- 東京労働局 >
- ニュース&トピックス >
- 労働局からのお知らせ >
- 労働基準部からのお知らせ >
- 製造業の安全衛生対策
製造業の安全衛生対策
製造業における安全衛生対策の推進
これらの労働災害を防ぐため、下記項目『新しく入職された皆様(安全教育のポイントを知りたい)』を参考に機械設備などのハード面、作業教育などのソフト面、適切な作業指示などの作業管理面に関する安全対策の取組みの強化を図っていただきますようお願いします。
また、東京労働局では、第14次東京労働局労働災害防止計画(2023年度から2027年度まで)を策定し、製造業における労働災害の減少に向け、下表の目標と取組事項を掲げ、事業者の皆様とともに、製造業の安全衛生対策を推進しています。
知りたい項目を選択していただきますと該当の部分へスクロールします。

東京労働局管内の製造業における休業4日以上の死傷者数は令和元年以降、増減を繰り返しているもののほぼ横ばいとなっています。
死亡者数について令和元年は7人となり、以後、増減はあるものの減少傾向となっています。

東京労働局管内の製造業における令和6年の休業4日以上の死傷者数を事故の型別に集計したものが上図となります。
同図から①他業種と同じく行動災害である転倒、動作の反動等が多いこと②製造業の災害で特徴的であるはさまれ・巻き込まれも多いことが分かります。
これら上位3つの災害については同図のとおり全体の半分以上を占めており、製造業の労働災害を減少させるためには全業種に多い①転倒、動作の反動等の対策が重要な取組みであること②はさまれ・巻き込まれ対策にも引き続き取り組んでいく必要があります。
次に、製造業における死傷者数を年代別に集計したものが下図のとおりとなります。
同図のとおり、死傷者数の約半数が50・60代となっており中高年齢者の特性に応じた対策も講じる必要があることが分かります。

第14次東京労働局労働災害防止計画(製造業関係)

製造業に初めてお勤めになられた皆様に向けて、職場で安全に作業をしていただくためのポイントを3点とそれらに関係するリンク先を用意しましたので是非安全教育等でご活用ください。
職場の作業ルールを守る
特に、作業に慣れてきた時は“ちょっといいかな”と省略行動をしてしまうこともあります。1度省略行動で成功体験すると“前回もできたから、安全にできる”や“これは効率的な作業改善である”といった誤った自信や誤解となります。これらの原因でも災害が発生しています。
動作部に手を入れない!(はさまれ・巻き込まれ防止)
機械に触れるとき注意しておいていただきたいことがあります。それは動作しているところに手を入れないことです。例えば、回転する機械を止めると作業効率が悪くなることなどを理由として、回転を止めないまま歯車やローラーを拭いたり、掃除する際に災害が発生しています。けがの程度としては指等の外傷だけでなく、指等の切断等障害が残ることもあります。このような災害を発生させないために、回転する箇所に触れる必要があるときは操作スイッチ等の無効化や電源を切って、保守点検表示をしてから作業しましょう。
参考となる資料
様々な業種の事故事例を紹介しながらわかりやすく様々な言語で確認できます。下には2つの業種をピックアップしましたが、ほかの分野も是非ご確認ください。
製造業(素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業)を見る
飲食料品製造業を見る
自分の体力・筋力を維持・向上する
先ほど説明したはさまれ・巻き込まれ災害同様、多く発生している災害は転倒です。床に置いている加工物・商品・掃除道具・機械等で躓いたり、床が滑りやすかったり靴底がすり減っていることで転びやすい状態になっているなどの要素が加わり転倒災害が発生しています。これらに対して、現場の整理整頓や靴の交換なども重要ですが、忘れてはならないことは自らの体が老化に伴い若いころよりも筋力、バランス能力及び感覚機能等が低下することを意識するのも大切です。このことから日々運動を心掛け、体力・筋力の維持・向上に努めましょう。
転倒災害についての対策を詳しく見る
機械災害は、はさまれ・巻き込まれ等によって身体部分の切断・挫滅等の重篤な災害や死亡災害に繋がるおそれがあります。
機械災害の一層の防止を図るためには、機械を使用する事業者(以下「ユーザー」という。)による対策や機械を設計・製造する者等(以下「メーカー等」という。)において、設計・製造時にリスクアセスメントを実施し、なお残存するリスク情報をユーザーに確実に提供することが重要です。
こちらの項目では機械設計者の皆様に読んでいただきたい情報を掲載します。
よろしければ、設計の参考にしてください。
〇雇入れ時教育にも使用できる機械設計者向けのテキストです。
設計・施工管理を行う技術者等に対する安全衛生教育について
こちらでは特定機械等の設計・製造者様向けに、主にボイラー(小型ボイラー除く)・第一種圧力容器・クレーンと移動式クレーン(各3t以上のもの、スタッカー式クレーンは1t以上)・ゴンドラについてのご案内をします。
〇法改正情報
令和8年4月1日から労働安全衛生法が改正され、製造許可制度の仕組みが一部変更となります。詳しい情報は下記画像のリンク先から確認できます。

〇製造時等検査(輸入時の使用検査を含む)の実施、特定機械等に使われる材料の相談について
現状、製造等事業者の本社、輸入会社の事務所が東京にあることから、大変多くの事業者様からお問い合わせいただいております。
そのため、対面での相談は電話予約制としていますので、予約の際に以下の内容をお伝えください。ご対応できる日程をこちらからお伝えします。
-
会社名
-
担当者名
-
お問い合わせ内容(具体的な内容について条文等で絞っていただけますと幸いです。)
また、当日は以下のものをお持ちください。
-
お問い合わせ内容に関する相談者(法人)様の考え方をまとめた資料(A4 1枚程度)
-
上記考え方の根拠となる資料
-
関係する図面







