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過去の 労働安全衛生法令(建設安全)の改正関連情報、通達・事務連絡等
通達等一覧
通達 | ガイドライン・リーフレット等 | |||
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特定元方事業者による作業場所の巡視に係るデジタル技術の活用について(令和6年6月) 【大手建設事業者】 【公共工事発注機関】 【建設関係団体】 |
令和5年度ICTを活用した労働災害防止対策のあり方に関する検討委員会報告書 (関連通達▷厚生労働省Webサイトへ移動します:https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc8622&dataType=1&pageNo=1) |
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労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行等について[一人親方等を対象とする保護措置の義務付け](令和6年4月) | リーフレット(2025年4月から事業者が行う退避や立入禁止等の措置について(一人親方等を対象とする)保護措置が義務付けられます) (厚生労働省Webサイトへ移動します:個人事業者等の安全衛生対策について) |
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令和6年度における建設業の安全衛生対策の推進について(令和6年4月) 【公共工事発注機関】 【建設関係団体】 |
令和6年度における建設業の安全衛生対策の推進に係る留意事項 リーフレット集「令和6年度における建設業の安全衛生対策の推進について」⇒ ダウンロード |
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「山岳トンネル工事の切羽における肌落ち災害防止対策に係るガイドライン」の改正について(令和6年4月) 【公共工事発注機関】 【建設関係団体】 |
改正ガイドライン(新旧対照表) 改正ガイドライン(改正内容反映版) |
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屋根、はしご・脚立等からの墜落・転落災害防止対策の促進について(令和6年4月) 【建設関係団体】 |
木造家屋等低層住宅工事墜落防止標準マニュアル (厚生労働省Webサイト:https://www.mhlw.go.jp/content/001234814.pdf) |
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建設業における労働災害防止要請等【令和5年度】
通達 | ガイドライン・リーフレット等 | |||
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「手すり先行工法等に関するガイドライン」について(令和6年1月) 【公共工事発注機関】【建設関係団体】 |
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令和5年度における建設業の安全衛生対策の推進について(令和5年4月) 【公共工事発注機関】 【建設関係団体】 |
令和5年度における建設業の安全衛生対策の推進に係る留意事項 リーフレット集「令和5年度における建設業の安全衛生対策の推進について」⇒ |
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足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱の改正について(令和5年3月) 【公共工事発注機関】 【建設関係団体】 |
(別紙)足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱 (別添)チェックリスト[Word形式] |
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足場からの墜落・転落災害防止の充実に係る労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について(令和5年3月) | ![]() |
災害防止要請等一覧
名称 | リーフレット等 |
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建築工事における建築物等の鉄骨組立て等の作業の安全総点検について(令和5年9月)本件災害の原因については現在調査中ですが、鉄骨はり等の重量物が落下した場合には重大な災害につながるおそれが高いことから、建築物等の鉄骨組立て等の作業(以下「鉄骨建方作業」という。)においては安全対策の徹底を期する必要があります。 つきましては、類似災害による労働災害の発生を防止するため、施工する建築工事のうち鉄骨建方作業を行うときは、当該作業の計画段階、実施段階において安全確保措置等が確実に講じられているか等、安全総点検を実施していただくとともに、問題がある場合にはその改善を徹底していただくよう要請いたします。(下記リンクの自主点検表を活用し点検の実施をお願いします。) 建築工事における鉄骨建方作業の落下防止等自主点検表[PDF形式] |
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建設業における労働災害防止対策の徹底について(緊急要請)(令和5年8月)これらの災害は「基本的なルールを守っていなかったもの」や「安全性の検討を十分に行わずに作業を行った結果発生したもの」であり、現場全体の「安全に対する意識」や「安全管理能力」の低下が懸念されるところです。 つきましては、建設現場における労働災害防止対策を推進する上で特に留意すべき事項を取りまとめましたので、下記リーフレットを参考に「墜落・転落」「熱中症」災害をはじめとする労働災害の防止に万全を期していただきますようお願いいたします。
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移動式クレーンや杭打機などを使用して作業を行う場合の労働災害防止の徹底について(令和5年)移動式クレーンや杭打機等が転倒すると、現場作業員はもとより、近隣住民や通行人など第三者を巻き込むおそれがあり、憂慮するところです。 つきましては、同種の労働災害を防止するため、下記の基本的な事項を徹底していただくようお願いいたします。
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橋梁建設工事における橋桁等構造物の落下防止等に関する安全総点検について橋桁、架設桁等の重量物が落下した場合には、甚大な被害を発生することから、当該重量物の吊り上げ、送り出し、横取り、吊り下ろし等の作業においては、安全対策の徹底を期する必要があります。 つきましては、類似災害による労働災害の発生を防止するため、安全総点検を実施していただくとともに、問題がある場合にはその改善を徹底していただくよう要請いたします。(下記リンクの自主点検表を活用し点検の実施をお願いします。) |