小学校休業等対応助成金について

  令和5年3月31日までの休暇分をもって終了しました。
  申請期限は令和5年5月31日(必着)で終了しています。

現在、多くの申請をいただき、順次審査を進めているところですが、改めてご案内いたします。

○申請・添付書類に不備がないものから先に支給決定手続きを行っております。

○申請書類の当局への到達確認の問い合わせには回答できませんので、簡易書留等の追跡番号にて申請者自身でご確認ください。

不備がある場合は、当局の専用携帯電話等からご連絡し、必要な補正(修正や追加書類の提出など)をお願いしています。
 申請済みの書類の補正については、可能な限り早期にご対応いただきますようご協力をお願いします。

<補正書類の郵送先>

〒102-8305 千代田区九段南1-2-1 九段第三合同庁舎14F
東京労働局 雇用環境・均等部 小学校助成金係 ○○(審査担当者名)あて
    

概要

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html (厚生労働省HPにリンクします)
令和3年8月1日から令和5年3月31日までの間に、以下の①または②の場合に保護者が取得できる有給休暇(年次有給休暇と同等の賃金が支払われるものに限る)を取得させた事業主に対して支給します。

①小学校等の臨時休業その他これに準ずる以下の措置が講じられた場合


・小学校等が臨時休業や当該施設又は事業の利用の停止を行った場合

・地方公共団体等から施設の利用を控えるよう依頼があった場合

・特定の子どもについて、学校長が新型コロナウイルスに関連して出席しなくてもよいと認めた場合


②小学校等に通学する子どもが以下に該当する場合


・新型コロナウイルス感染症に感染した子ども

・新型コロナウイルス感染症に感染した恐れがある子ども

・医療的ケアが日常的に必要な子ども又は新型コロナウイルス感染症に感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子ども

  
注意点


令和3年8月1日~令和5年3月31日までに取得した休暇が対象です。

※令和3年8月1日~9月30日までの期間に取得した同一労働者の同一期間の休暇について、両立支援等助成金(育児休業等支援コース 新型コロナウイルス感染症特例)の申請をすでに行っている場合又は支給をすでに受けている場合は、支給対象外となりますのでご注意下さい。

 

支給要領・申請様式等


・支給要領・申請様式等はこちら(※厚生労働省HPに飛びます)のページに掲載しています。
・申請期限は以下のとおりです。
 令和3年8月1日~同年10月31日までの休暇 : 令和3年12月27日(必着)
 令和3年11月1日~同年12月31日までの休暇 : 令和4年2月28日(必着)
 令和4年1月1日~同年3月31日までの休暇 : 令和4年5月31日(必着)
 令和4年4月1日~同年6月30日までの休暇 : 令和4年8月31日(必着)
 令和4年7月1日~同年9月30日までの休暇 : 令和4年11月30日(必着)
 令和4年10月1日~同年11月30日までの休暇:令和5年1月31日(必着)

 令和4年12月1日~令和5年3月31日までの休暇:令和5年5月31日(必着)
 注意点
 消印が申請期限内であっても、都道府県労働局への到達日が申請期限を徒過していた場合は申請期間内に申請したとは認められませんのでご留意ください。




・小学校休業等対応助成金_申請方法の解説

 小学校休業等対応助成金の申請方法について、シュミレーション形式で解説します。

       

提出書類一覧

 

【対象労働者が雇用保険被保険者の場合】

・両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース)

 

【対象労働者が雇用保険被保険者以外の場合】

・新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金


※なお上記のほかに、支給要件の確認のため、必要に応じて追加で書類を求めることがあります。

     

その他関連情報

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