12月は「職場のハラスメント撲滅月間」ですー令和4年4月1日から中小企業に対してパワーハラスメント防止対策が義務化!-

東京労働局(局長 辻田博)では、令和4年4月1日の中小企業に対するパワーハラスメント防止対策の義務化を控え、厚生労働省が定める12月の「ハラスメント撲滅月間」に、中小企業に対して、パワーハラスメント防止対策に関する企業向けの相談会やオンライン説明会を開催して法の施行に向けた取組を支援するとともに、各種ハラスメント(セクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント等)の撲滅に向けて、各種団体等へのハラスメント防止に向けた協力要請や特別相談窓口における労働相談対応などの取組を重点的に行います。

報道発表資料


 

問い合わせ

本ページについてのお問合せは下記担当まで

雇用環境・均等部指導課

TEL:
03-3512-1611

その他関連情報

情報配信サービス

〒102-8305 東京都千代田区九段南1-2-1

Copyright(c)2000-2017 Tokyo Labor Bureau.All rights reserved.