1.「働き方改革」を推進するための法律について

「働き方改革関連法」が成立・公布され、順次施行されています。

「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」(働き方改革関連法)が、平成30年6月29日に成立、7月6日に公布され、平成31年4月1日から順次施行されています。

 「働き方」が変わります!2019年4月1日から働き方改革関連法が順次施行されます。
   リーフレット(別添1) サイズ:750KB

 働き方改革 ~一億総活躍社会の実現に向けて~
   リーフレット(別添2) サイズ:1.3MB

 労働時間法制の見直しについて(労働基準法、労働安全衛生法、労働時間等設定改善法の改正)
   リーフレット(別添2(別紙1)) サイズ:1.3MB

  ・改正労働基準法による新様式(36協定、フレックスタイム制協定届)はこちら(新36協定(平成31年4月以降)(中小企業は2020年4月以降))

 雇用形態に関わらない公正な待遇の確保 ~同一企業内における正規・非正規の間の不合理な待遇差の解消~
  (パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法の改正)
    リーフレット(別添2(別紙2)) サイズ:1.1MB

働き方改革関連法にかかる各種リーフレット、通達、法律・政令・省令、告示、公示の条文等について

『時間外労働の上限規制』、『年5日の年次有給休暇の確実な取得』にかかるわかりやすい解説のリーフレット等を確認することができます。詳細は下記(厚生労働省HPへリンク)をご参照ください。

働き方改革に関する説明会・イベント情報について

その他関連情報

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