- 東京労働局 >
- 各種法令・制度・手続き >
- 雇用均等関係 >
- 女性活躍推進法 特集ページ
女性活躍推進法 特集ページ
・女性活躍推進法が改正されました(令和8年4月1日施行)
女性の職業生活における活躍に関する取組の推進等を図るため、10年の期限延長や情報公表の必須項目の拡大を含めた女性活躍推進法等を改正する法律が成立し(令和7年6月11日公布) 、また、女性活躍推進法に基づく省令・指針を改正しました(同年12月23日公布・告示)。
事業主の皆さまは、女性活躍推進法に基づく情報公表や一般事業主行動計画の策定に際し、改正法や改正省令・指針に沿った取組が行われるよう準備を進めてください。
詳細は、厚生労働省ホームページをご確認ください。
・令和8年3月31日までに行動計画の終期を迎える企業の皆さまへ

行動計画・情報公表・賃金差異
かんたんガイド
女性活躍Q&A 女性活躍Q&A 賃金差異Q&A
(令和8年10月1日適用)

▶一般事業主行動計画策定・変更届(様式第1号)[女性活躍推進法 単独型]<word>
▶一般事業主行動計画策定・変更届(様式第2号)[次世代法・女性活躍推進法 一体型]<word>
▶一般事業主行動計画策定・変更届記入例
お役立ちツール
▶男女間賃金差異分析ツールほか(厚生労働省ホームページ)
▶男女間賃金差異分析ツールの使い方動画(東京労働局YouTube)
女性の活躍推進企業データベース

ログイン画面
https://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/userinfo/login(外部サイト)
入力マニュアルなど
https://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/posi.html(外部サイト)
操作方法に関するお問い合わせ先
TEL:03-6365-2733 (受付時間:平日9:30~17:30)
お問い合わせ等入力フォーム:https://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/inquiries/edit(外部サイト)
※データベースについてのお問い合わせ先は東京労働局ではございませんのでご注意ください。
えるぼし認定・プラチナえるぼし認定
各種マーク
<えるぼし1~3つ星> <プラチナえるぼし>

<えるぼしプラス1~3つ星> <プラチナえるぼしプラス>

えるぼしについて パンフレット

えるぼし・プラチナえるぼし認定申請時の必要書類について

女性活躍Q&A 女性活躍Q&A
(令和8年10月1日適用)

えるぼし認定企業一覧
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000129028.html(厚生労働省HP)
基準適合一般事業主認定(えるぼし認定)関係様式
▶基準適合一般事業主認定申請書(様式第1号)<word>
▶実績を明らかにする書類(様式第4号)<excel>
▶関係法令遵守状況報告書(様式第5号)<word>
▶基準適合一般事業主認定辞退申請書(様式第11号)<word>
基準適合認定一般事業主認定(プラチナえるぼし認定)関係様式
▶基準適合認定一般事業主認定申請書(様式第2号)<word>
▶基準適合認定一般事業主認定申請書(様式第2号の2)<word>
▶実績を明らかにする書類(様式第4号-2)<excel>
▶関係法令遵守状況報告書(様式第5号)<word>
▶基準適合認定一般事業主認定辞退申請書(様式第11号-2)<word>
えるぼし産業平均値
・適用期間:令和8年7月1日~令和9年6月30日

・適用期間:令和7年7月1日~令和8年6月30日

※えるぼし産業平均値は毎年変更されます。申請日時点の産業平均値をご使用いただくようにお願いします。
(過去の平均値)
・適用期間:令和6年7月1日~令和7年6月30日
●申請書類に不足・不備がある場合は、追加書類の提出または補正をお願いさせていただきます。
申請書類記載のご担当者様もしくは事務代理者様あてに、電話・郵送にて不足書類等のご連絡を行いますので予めご了承ください。
指定期日までに不足書類の提出がない等の場合は、申請の受付ができません。
●受付時には書類の形式的な確認のみ行いますので、認定・不認定の判断にかかる審査段階で、再度審査に必要な書類等のご連絡を行う場合もございます。
●本認定は多数の申請をいただいており、審査業務の迅速化を図るため、郵送による写しの返却をお断りしています。返信用封筒を同封されても、返送いたしかねますのでご留意ください(返信用の封筒・レターパックもお返しできません)。
申請書の写しが必要な場合には、必ず申請書の控えをご用意の上、来局にて申請ください。
また、郵送申請の場合は、簡易書留等、送付記録が残る方法で発送してください。
ご理解、ご協力のほどお願い申し上げます。
| ヒューマンリレーションネクスト株式会社が「プラチナえるぼしプラス」 を取得されました |
![]() |

代表取締役 白石 光則様(左)と東京労働局 粟山 僚子雇用環境・均等部長(右)
「人との繋がり、人との関わりを何よりも大切にする」という理念から社名が名付けられました。社員同士はもちろん、お客様や社会との繋がりを重視する姿勢が、今回の女性活躍推進や働きやすい環境づくりの基盤となっています。
Q2. 認定の対象となった取り組みは?
仕事と不妊治療の両立支援として「不妊治療休暇」を創設したことです。制度をつくるだけでなく、社内で2名の取得実績ができるなど、実際に活用できる環境の整備にも努めております。
Q3. 制度創設にあたって苦労・意識した点は?
制度を利用できる人とそうでない人との間で「不公平感」が出ないようにすることを特に意識しました。一部の社員だけでなく、職場全体で互いに理解し合い、フォローし合える風土づくりが課題でした。
Q4. 周囲の理解を促すためにどのような工夫をしましたか?
eラーニングを活用し、全社員を対象に「女性の健康上の特性への配慮」に関する研修を実施しました。会社全体で知識や課題感を共有したことで相互理解が深まり、誰もが安心して制度を活用できる環境が定着しました。
Q5. 認定取得による企業側のメリットは?
非常に大きな効果を実感しています。働きやすい企業姿勢が評価されたことで求人応募者が増加したほか、「社員を大切にする企業」として取引先(お客様)からの信頼もより一層深まるなど、採用面・事業面ともに大きなメリットがありました。
「人との繋がり」を大切にし、社員の生活に寄り添う制度を根付かせた同社の取組は企業価値の向上や人材確保、取引先からの信頼獲得にも繋がったモデルケースです。
都内企業におかれましても、誰もが活躍できる職場づくりに向け、ぜひ「えるぼしプラス」「プラチナえるぼしプラス」の取得を目指してみませんか?
「えるぼし・プラチナえるぼし認定制度の詳細・申請方法はこちら」
法令・その他
・新旧対照表(女性活躍推進法はP21~P25)
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律新旧対照条文
【令和8年4月1日施行及び適用の省令等】
・【改正省令】女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令の一部 を改正する省令(令和7年12月23日)
・【改正指針】事業主行動計画策定指針の一部改正(令和7年12月23日)
・【改正通達】女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の施行について(令和8年2月18日)
・【改正通達】女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の施行について(令和8年10月1日適用)
・【賃金差異通達】男女の賃金の差異の算出及び公表の方法について(令和8年2月18日)
・【管理職通達】管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合の算出及び公表の方法について(令和8年2月18日)
・【辞退基準通達】女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関す る省令第8条第 1 項第 1 号ホ⑴の規定に基づき厚生労働省雇用環境・均等局長が 定める基準等(認定要件に係る辞退の基準)について (令和8年2月18日)
・【辞退基準通達】女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関す る省令第8条第 1 項第 1 号ホ⑴の規定に基づき厚生労働省雇用環境・均等局長が 定める基準等(認定要件に係る辞退の基準)について (令和8年10月1日適用)
法令など関係条文
・【法令】女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年9月4日)
・【省令】女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令(平成27年10月28日)
・【指針】事業主行動計画策定指針(平成27年11月20日)
解説動画
・令和5年度女性活躍推進法に関する解説(厚生労働省YouTube)
厚生労働省HP
・パンフレット
・Q&A
・男女の賃金差異関連
外部サイト
・企業と働く女性のキャリアパートナーシップ支援事業(東京都)

問い合わせ
〒102-8305
東京都千代田区九段南1-2-1 九段第三合同庁舎14階
東京労働局 雇用環境・均等部指導課(女性活躍推進法担当)
- TEL
- 03-3512-1611(平日8:30~17:15)











