事業主向け パワハラ防止対策に関する相談窓口のご案内

令和4年4月1日から中小企業に対して労働施策総合推進法によりパワーハラスメント
対策が義務付けられます。

 『どのような対策から初めてよいか分からない』

という事業主の方へ、東京労働局雇用環境・均等部指導課において、パワハラ防止
対策の専門の指導員が相談に応じています。

早めの対策が必要です。

お気軽に下記までお問合せください。


【相談受付:8:30 ~ 17:15】

労働者からのパワーハラスメントに関する相談窓口【クリック】   
  

【自主点検はこちらをクリック】

【各種アイテムはこちらで入手できます】(厚生労働省委託事業)

 

問い合わせ

職場のパワーハラスメントの自主点検についてのお問合せは下記担当まで

雇用環境・均等部指導課(パワーハラスメント担当)

TEL:
03-3512-1611

その他関連情報

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