働き方改革推進支援助成金について

【ご案内】
 本助成金は、働き方改革の推進のため、時間外労働の削減や年次有給休暇の取得促進に向けた職場環境の整備を行うことに要した費用の一部を助成するものです。
 令和6年度の働き方改革推進支援助成金に関する交付要綱・支給要領・申請マニュアルが公開されました。
 各コースについて詳細は「働き方改革推進支援助成金」(厚生労働省HPへリンク)をご参照ください。

 各コースの交付要綱・支給要領・申請マニュアル等はリンク先でダウンロード可能です。
 なお、本助成金の申請を検討されている場合は、「交付要綱・支給要領・申請マニュアル」及び下記の内容「働き方改革推進支援助成金の申請を検討されている皆様へのご案内」を 必ずご確認ください。

〇各コースの要点(早見表)[東京労働局版]

 
〇各コースの概説動画(約50秒)[東京労働局版]
 
 
〇各コース別の概説動画(約1分)[東京労働局版]
↓下記の各バナーをクリックすると動画をご覧いただけます。
【YouTube東京労働局公式チャンネル】












〇各コースのリーフレット[厚生労働省版]
▸働き方改革推進支援助成金 (業種別課題対応コース)
 建設事業(建設業) 
 自動車運転の業務(運送業)
 医業に従事する医師(病院等)
働き方改革推進支援助成金 (労働時間短縮・年休促進支援コース)
働き方改革推進支援助成金 (勤務間インターバル導入コース)
働き方改革推進支援助成金 (団体推進コース) 

 

【重要なお知らせ】
〇令和5年度の働き方改革推進支援助成金に関しては、全ての申請受付を終了しました。
〇36協定に関するお問い合わせが増えております。労働基準法及び「36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針」に基づき、適正に締結・届出をお願いします。
〇本助成金に関する郵便物を送付される場合には、「働き方改革推進支援助成金(〇〇コース)」「交付(又は支給)申請書 在中」「(審査担当者宛の場合)担当者」を封筒にご記載ください。
〇申請書に記載された労働能率増進機器導入前の現状が事実と異なる事例が認められます。現状を正しく記載して申請してください。



 
1 申請の受理について
 指定された各様式が全て記載されていない場合や、各コースの申請マニュアル「提出書類一覧」に記載された書類が添付されていない場合は、申請書類一式を返戻します。
 なお、郵送の場合、郵便事故防止のため、レターパック等の利用をお勧めしております。
 
2 控えの返却・返送について
 窓口へご持参の上で控えをご用意いただいた場合を除き、受付印を押した控えの返却・返送等には対応しておりません。
 
3 無資格者等の第三者が関与する申請について
 本助成金の申請を代行できるのは、社会保険労務士としての登録を受け、申請書の「申請代行者欄」に記名した者だけです(社会保険労務士法)。
 過去に、本助成金の申請について社会保険労務士の資格を有しない第三者(例えば「助成金コンサルタント」を自称する者や、労働能率増進機器の販売会社の担当者等)が関与した事案等、不適切な事案がありました。
 無資格者が関与している事実等が発覚した場合には、不正に本助成金を得、もしくは得ようとしたものとして、助成金の返還や加算金(遅延損害金)の支払い、企業名公表等の対象となることがある等、申請した事業主も責任を問われることになりますのでご注意ください。

 情報漏えい防止の観点から、事業主(及びその労働者)または申請代行者以外の方からの、具体的な申請内容等についてのお問い合わせには応じることができません。また、申請・お問い合わせに際し、身分証の確認を求めることがあります。

 
4 交付申請書の添付資料について
〇見積書について
 労働時間等の設定の改善に向けた事業(改善事業)に要する費用の一部を補助するものであり、費用が適正であることを確認する必要があるため、交付申請書に添付の「見積書」について、以下の点にご留意ください。(専門家謝金などの人件費が1回あたり12,000円以下の場合は、相見積もりは不要)

(1)各改善事業について、2者以上の見積書(相見積もり)を提出すること
※ 申請マニュアル等に「例外的に見積書以外の資料によることを認める場合がある」旨記載されていますが、これは極めて例外的なケースです。
 相見積もりを取ることができない場合、例えば、改善事業の内容が労務管理用・労働能率増進機器等の導入であれば、少なくとも(ア)相見積もりを取ることができない理由、(イ)「何故この機器等でなければならないのか」という理由を示す申立書(申請事業主が作成し記名することが必要)を提出してください。
 なお、就業規則・労使協定等の作成・変更、研修及びコンサルティングは、申立書等に代えることはできません。
 

(2)各改善事業について、2者以上の見積書はいずれも同じ内容または同種・同等の内容であること(例えば、機器の場合には、同じ機器であるか、機能・性能が同程度の機器であること。相見積もりとして相応しいものであること。)

(3)いずれの見積書も、交付申請時に有効で、可能な限り長い期間「有効」なものとすること
※ 審査中に有効期限が切れた場合、取り直しを求める場合があります。    

(4)各改善事業の実施について、相見積もりの結果安価な方の見積もりを採用すること
※ 高価な方の見積もりを改善事業の実施に採用する場合、その理由書を添付してください。
※ 高価な方の見積もりを採用できるのは、合理的な理由がある場合に限られます。また、合理的な理由があり、実際に要する費用が高価な方の見積もりに基づくものであっても、本助成金の助成は安価な方の見積もりに基づき行います。

〇就業規則における「時季指定」の規定について
 対象事業主要件の一つである「全ての指定対象事業場において、常時10人以上の労働者を使用する対象事業場については、交付申請時点で、労働基準法第39条第7項に基づく、時季指定の対象となる労働者の範囲及び時季指定の方法等について、就業規則に記載があること。」については、各コースの申請マニュアルの規定例をご確認の上申請をお願いします。

〇成果目標として賃金引上げを選択する場合について
 成果目標として賃金引上げを選択する場合には、賃金引上げの根拠規定案のご提出をお願いします。

 
5 支給申請書の際の添付資料について
 申請マニュアルにある提出書類に加え、申請の適正性の審査のため、以下の資料についてご提出をお願いしております。
 ・写真(労働時間等設定改善委員会の設置等労使の話し合いを行った際のもの、労働時間等に関する個々の苦情、意見、要望を受け付けるた
 めの担当者選任に係る掲示、労働者に対し事業実施計画を周知する掲示)
 ・「労働時間等設定改善委員会」の議事録
 次の点に留意してください。
 本助成金の申請にあたっては、改善事業を実施する他、「実施体制の整備のための措置」として、労働時間等設定改善委員会の設置等、労使の話し合いの機会の整備が必須であり、これらがない場合、助成金全額が不支給になる場合があります(支給要領及び申請マニュアル等)。
 
6 申請事業場の訪問について
 申請内容及び改善事業の実施状況の確認のため、東京労働局の職員(審査担当、働き方休み方改善相談員)が予告なく事業場を訪問することがあります(支給要領)。
 
7 不交付決定・不支給決定となった事案について
 不交付決定、不支給決定となった事案(類型)を以下に示しますので、ご留意ください。
① 申請された機器にかかる効果・効能が明らかとなる科学的根拠が示されず、労働能率の増進に資する設備・機器であることが確認できなかったもの
② 事業場を訪問したところ、改善事業を行っていなかったもの
③ 交付申請で指定した対象事業場とは異なる事業場で改善事業を実施していたもの
④ 導入予定機器が導入済であるにもかかわらず、未導入であると偽って交付申請を行ったもの
⑤ 労働基準法に違反していることが判明したことから是正を促すも、指定した期限までに是正されなかったもの






 各改善事業を計画・実施するにあたり、各コースの交付要綱、支給要領、申請マニュアル等の内容を順守する他、以下の点にも必ずご留意ください。
 
1 就業規則・労使協定等の作成・変更及び届出

①交付申請時に添付する見積書(相見積もりを含む)に、「どのような内容に関する作成・変更なのか」(例えば「新型コロナウイルス感染症対応のための特別休暇の導入」等)を明記すること
②労働基準監督署への「届出」に関する費用を助成対象経費に含める場合には、見積書(相見積もりを含む)の中で、「作成・変更」「届出」に関する費用を明確に区分すること
 
2 労務管理担当者・労働者に対する研修、外部専門家によるコンサルティング

①交付申請時に提出する「働き方改革推進支援助成金事業実施計画」(様式第1号別添)及び見積書(相見積もりを含む)に、各研修・コンサルティングの詳細(少なくとも項目、各項目に要する時間数、実施担当者職氏名)を明記すること
※各研修・コンサルティングの内容が本助成金の趣旨にそぐわないものである場合は、交付決定出来ません。
 また、仮に交付決定を受けたとしても、支給申請時に各研修・コンサルティングを行った事実を客観的に確認することができない場合、支給申請時に添付された資料等から、実際に実施された内容が実施計画と相違している場合、もしくは本助成金の趣旨にそぐわない内容である場合等は不支給となります。

 
3 労務管理用・労働能率増進機器等(システム・ソフトウェアを含む)の導入(更新を含む)
①労働者が直接行う業務の負担軽減が明らかになり、労働時間が短縮されるものでなければ、労働能率の増進効果があるとは認められません。また、単なる手待ち時間の短縮等は労働能率の増進効果があるとは認められません。

②交付申請時に、機器等の詳細(開発・製造会社の情報、機器等が有する全ての機能等)が明らかとなる客観的な資料(説明書、パンフレット等)を添付してください。導入する機器のどの機能により、現状の機器に比べて労働能率の増進が図れるのかが客観的に判明する資料を添付いただき、疎明してください。
 機器の更新の場合には、現状の機器のメーカー名、製品名、型番、スペック等により、機能が明確に分かるような客観的な資料の添付が必要です。

③交付申請時に提出する「働き方改革推進支援助成金事業実施計画」(様式第1号別添)に、少なくとも以下の点を明記してください。
(1)機器等の導入前にどのような労務管理上ないし業務上の問題を抱えているか
(2)機器等はどのような機能を有しているか
(3) 機器等の「どの機能により」「どのような問題が」「どのように(どの程度)」改善される見込みなのか(②のそれぞれの機能による、①の問題の改善方法)

④ 「システム・ソフトウェア」の場合は、(3)に加えて以下の点(改善見込みの詳細)を「働き方改革推進支援助成金事業実施計画」(様式第1号別添)の中で明らかにしてくだい。(別紙の作成も可)
(1) どの業務について
(2) どのような具体的作業(タスク)があり
(3) 各具体的作業(タスク)はシステム・ソフトウェアの導入以前にどれくらいの工数(人日・時間)を要しており
(4) システム・ソフトウェアの導入により各工数がどの程度削減される見込みか
 
【例】(1) 会計(業務)のための
(2) 顧客情報・出入金記録のデータ入力作業(具体的作業(タスク))に
(3) 労働者2名が、1日あたり各々2時間入力作業を行い、年間の労働日数がそれぞれ120日のため、年間で計480時間(工数)を要している
(4) システムの導入により、データ入力作業が1日あたり各々の労働者について1時間削減できるため、年間で 1時間 × 2 × 120 = 240時間 の作業時間の削減が見込める(工数削減見込み)  

(5)導入するシステム・ソフトウェアについて、買取か利用料であるかを確認できる客観的な資料を添付してください。

⑤労働能率増進効果が認められる機器については、当該機器の作動に必要不可欠なソフトウェアの利用料(ライセンス料)も支給対象とすることができますが、支給対象となるのは、事業実施予定期間内の当該機器の使用期間に係る経費のみとなります。無期限のライセンス料のみ示された場合、期間計算ができないため、当該ライセンス料は全体として不支給となります。

⑥機器等の導入に要する費用の見積もりについて、機器等本体の価格の他、「操作指導料」「利用料」「データ移行・登録(労働者情報・顧客情報の登録等)費用」等他の費用が含まれる場合、見積書(相見積もりを含む)に、各費用項目の詳細と金額を明確に区分して記載してください。
〇〇機器「一式」というような見積もり内容の場合、内訳を明確にするため見積書の取り直しをお願いすることがあります。
特にシステム・ソフトウェアを事業主向けに開発、設定等する場合、「開発」「デザイン」「〇〇設計」「△△連携」「××プラグイン」(設定・カスタマイズ)等について、それぞれの(1)担当者、(2)内容、(3)工数(人日)、(4)工数単価及び総費用等が明確になるように作成してください。
※「操作指導」については、労務管理担当者・労働者に対する研修と同様に、(1)操作指導の担当者名、(2)項目・内容、(3)回数・時間(人日)、(4)工数単価及び総費用等の詳細を明らかにしてください。
※「データ移行・登録」については、(1)担当者名、(2)移行・登録情報の項目・内容、(3)工数・時間(人日)、(4)工数単価及び総費用等の詳細を明らかにしてください。
※「操作指導」「データ移行・登録」の費用が適正な水準であることが確認できない場合には、不交付・不支給となることがあります。
※本助成金は、「労働時間等の設定の改善の成果を上げた」事業主に支給されます。
改善事業の内容として労務管理用・労働能率増進機器等(システム・ソフトウェアを含む)の導入を行う場合、事業実施期間中に当該機器等の設定・カスタマイズ等を全て完了し、かつ、実際に活用しているという事実が支給申請時に客観的に確認できることが必要です。(RPAやAI対応システム・ソフトなど、学習が必要なシステム・ソフトについては、事業実施期間中に実際の運用について実効をあげられる状態になっていることが条件となります。)

⑦オリジナルのシステム・ソフトの導入について
(1)独自のシステム・ソフトが必要な理由を明確にしてください。併せて、市場に対応するシステム・ソフトがないことを疎明してください。
(2)事業規模や労働者数、使用用途に応じて必要性が明確で、労働能率の増進に資するシステム・ソフトであることが認められない場合には、不交付・不支給決定となる場合があります。
(3)交付申請時には、現状の問題点と解決方法、それらの機能がわかる資料、提案時依頼書(RFP=Request for Proposal)、見積書・相見積書等、支給申請時には契約書、要件定義書、システム導入完了報告書、操作説明書(マニュアル)の提出をお願いします。
 
4 鍼灸整骨院やエステサロン等における労働能率の増進に資する設備・機器等について

① 「労働能率の増進に資する設備・機器等の導入について」
 「労働能率の増進に資する設備・機器等の導入」を改善事業として、鍼灸整骨院における低周波治療器やEMS機器、エステサロンにおける美容機器、痩身機器、光脱毛器等を導入予定機器とする交付申請が多く寄せられています。
 以下に記載する点について、客観的かつ合理的な疎明がなされないことから、導入予定機器が「労働能率の増進に資する設備・機器等」に該当すると判断できず、不交付・不支給となる事例がありますので、導入を検討されている方はご留意ください。

(1)改善事業「労働能率の増進に資する設備・機器等の導入」の考え方
 「労働能率の増進に資する」とは、「Aという効果を得るため、現在はBという方法を用いることで労働者が直接作業する時間に〇分要しているところ、同じAという効果を得るため、導入予定機器Cを用いて作業することで労働者が直接作業する時間が△分に短縮できる(当該効果を「労働能率増進効果」と呼びます。)ということを意味します。
 例として、「飲食店における自動食洗機の導入」の場合は、「食器を洗浄するため、現在は労働者が手洗いをしており1日2時間程度要しているが、自動食洗機を用いて作業することで労働者が直接作業する時間は食器の予洗いと自動食洗機への出し入れの1日30分程度に短縮できる。」ことが挙げられます。
 機器が稼働している時間ではなく、あくまで、労働者が直接作業する時間を比較することが必要となり、交付申請においては、事業場の実情に応じて、導入予定機器にこのような労働能率増進効果があることを具体的に疎明していただくこととなります。なお、機器増台等による、労働者及び受術者の待ち時間の縮減は、本改善事業における労働能率増進には当たらないことにご留意願います。

(2)鍼灸整骨院やエステサロン等における導入予定機器の特徴
 自動食洗機のように、その使用目的及び使用することで得られる効果とその効果の程度が広く一般に認知されている機器の多くは、申請者による主観的な申立てと機器のカタログ等により労働能率増進効果があると考えられますが、鍼灸整骨院やエステサロン等における導入予定機器は、新技術による機能が搭載された専門的な機器であることが多く、一般的なカタログのみではその記載内容も曖昧かつ抽象的であることから、事業場の現在の作業方法と比較して労働能率増進効果があると判断することが非常に困難であり、より客観的かつ合理的な疎明が必要となります。

(3)労働能率増進効果を判断するために必要な資料
 鍼灸整骨院やエステサロン等における一部の導入予定機器については、支給要領に基づき、申請書受理後に以下の事項ア~ウに係る資料のご提出をお願いしております。
 これらの資料が提出され、当局が「労働能率の増進に資する設備・機器等の導入」に該当すると判断できた場合に限り交付決定できるものであることについてご了承ください。

ア 現在行っている施術(イの導入予定機器を用いた施術に対応する部分)によって(ア)得られる効果、(イ)施術の内容、(ウ)施術に要する時間を明らかにするもの。((イ)(ウ)については、内訳として実際に労働者の作業を要する事項を明らかにするものであること。)

イ 導入予定機器を用いた施術によって(ア)得られる効果、(イ)施術の内容、(ウ)施術に要する時間を明らかにするもの。((イ)(ウ)については、内訳として実際に労働者の作業を要する事項を明らかにするものであること。)

ウ 導入予定機器を用いた施術によって得られる効果の程度が現在行っている施術によって得られる効果と同等以上であることを明らかにするもの。

※ ア、イ、ウについては、客観的かつ合理的な資料を用いて疎明してください。
※ ウについては特に、主観的な申立てだけでは労働能率増進効果があると判断することはできませんので、客観的かつ合理的な資料を用いて疎明してください。
 機器メーカーが作成した一般に公開している資料(カタログや取扱説明書、仕様書、ホームページ)や、導入予定機器メーカー以外の第三者機関が導入予定機器を用いて行った実証実験にかかる記録が客観的かつ合理的な資料の例として挙げられますが、一般的には前者よりも後者の方が客観性及び合理性が高いものと判断されます。メーカーの社内実験結果の評価だけでは客観的及び合理的な資料とはなりません。
 なお、いずれも事業場の現在行っている施術と導入予定機器を用いた施術を比較したものであることが必要です。
 機器更新について、更新前と更新後の機器の機能・性能により、同じ効果が得られる時間が短縮される場合には、その効果のメカニズムが客観的かつ合理的に証明されることが必要です。また、その効果によって労働者が直接行う業務の負担が軽減され、労働時間が短縮されることの疎明が必要です。

②HIFU(ハイフ)機器について
 HIFU(High-Intensity Focused Ultrasound)とは、「高密度焦点式超音波」や「集束超音波」などとも呼ばれ、超音波を一点に集中させて発生するエネルギーにより、人体の表面を傷つけることなく、体内の特定部位に熱作用を生じさせる技術です。
 消費者庁及び国民生活センターのホームページによると、エステサロン等でこのHIFU機器による施術を受けて熱傷や神経損傷の危害を受けたという事例が報告されており、医師以外の者によるHIFU施術を受けないよう、注意喚起がなされています。
 「HIFU機器」とは、「HIFUやそれに類する超音波技術を応用したとする機器」の総称で、「HIFU」という用語の使用の有無や超音波の集束の方式、出力の程度等についてはとくに限定されていません。
 当局では、この注意喚起を踏まえ、本助成金の審査において、導入予定機器が「HIFUやそれに類する超音波技術を応用したとする機器(集束した超音波で体内に熱作用を加える機器)」で、「医師以外の者による使用」が予定されている場合、「社会通念上、助成が適当でない」と判断させていただくこととしています。


国民生活センター ホームページ情報

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20170302_1.html

 
5 歯科歯材・機器について
 歯科医院等からの申請につきましては、上記4と類似の状況が認められますので、上記「4 鍼灸整骨院やエステサロン等における労働能率の増進に資する設備・機器等について」(1)①に基づく留意が必要です。業務負担を軽減、労働時間の縮減に資するとは、「クライアント一人当たりに要する作業時間を短縮すること」を指します。
 現状の使用機器より高性能機器へ更新する場合には、現状の機器、設置状況等を確認できる資料も必要となります。
 
6 支給申請時の提出資料について
 申請マニュアルにある提出書類に加え、申請の適正性の審査のため、以下の資料についてご提出をお願いしております。
・労働能率増進機器の納品書
・労働能率増進機器の銘板がわかる写真等
・労働能率増進機器の設置状況がわかる写真等
・成果目標の達成状況に関する証拠書類(就業規則、労使協定等)
・システム・ソフトウェアの場合、導入したことを確認できる資料(インストールした日時が確認できる資料)。また、買取か利用料なのかを確認できる客観的な資料(交付申請時も同様に明示いただく必要があります。)。
 
7 その他
※リース費・サービス利用費・保守費等、契約期間が事業実施期間を超えるものに関する費用の場合、「事業実施期間中」の費用のみが助成対象経費となります。
※ローン契約や手形払い等の場合は、支給申請時までに実際の費用の支払い(銀行口座からの引き落とし等)が完了していなければ、本助成金について不支給となります。
※消費者庁等にて、利用について注意喚起がなされている機器等については、「社会通念上、助成が適当でない」として、働き方改革推進支援助成金及び業務改善助成金の交付(支給)対象とならない場合があります。

 

 

 


「コンサルティング会社」 「社会保険労務士事務所」などを騙った者から、「簡単に助成金をもらえる」などの勧誘・FAXを受け、誤った助成金制度の説明をされて金を支払った結果、実際の助成金制度に合致しないことが発覚し被害にあった、との情報が寄せられています。
くれぐれも助成金に関する怪しい勧誘にご注意下さい!!

 

問い合わせ

雇用環境・均等部が所掌する助成金についてのお問合せは、以下の担当まで

雇用環境・均等部企画課(助成金係)

TEL
03-6893-1100(9:00~17:00)

その他関連情報

情報配信サービス

〒102-8305 東京都千代田区九段南1-2-1

Copyright(c)2000-2017 Tokyo Labor Bureau.All rights reserved.