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最低賃金の引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援について
~中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)のご案内
業務改善助成金とは
令和6年度の交付申請の受付は、令和7年1月31日で終了しました。
生産性向上のための設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。
詳細については厚生労働省HPをご確認ください。
【お問い合わせ先】
制度の概要や、申請書類の作成方法等についてのお問い合わせは下記コールセンターのご利用をお願いします。
業務改善助成金コールセンター
電話:0120-366-440
(平日 8時30分~17時15分)
東京労働局からの重要なご案内(留意事項)
【交付申請について】
現在、大変多くのご申請をいただき、順次審査を進めているところですが、ご申請から決定までに通常よりもお時間をいただいている状況です。また、令和6年12月1日以降受付の交付申請については、令和7年4月以降の決定となる見込みです。
【事業実績報告について】
提出期限:以下のいずれか早い日(必着)
○事業完了後1か月以内
または
○令和7年4月10日
令和7年4月10日(必着)までに不備の無い「事業実績報告書」及び「支給申請書」が提出されない場合は、支給対象外となります。
また、令和7年4月10日までにご提出いただく場合でも、提出期限(事業完了後1か月)を超過した場合は、遅延理由書の提出が必要となります。
※特に3月以降は申請が大変混みあいますので、余裕を持ったご提出をお願いします。
事業実績報告書をご提出の際は、以下のチェックリストをご活用ください。
「事業実績報告・支給申請」提出書類チェックリスト(東京労働局版)
【申請先】
東京労働局 雇用環境・均等部 企画課 業務改善助成金係
〒102-8305 東京都千代田区九段南1-2-1九段第三合同庁舎14階
●申請は企業単位ではなく、事業場(営業所、店舗等)単位です。
指定された各様式に記載漏れがある場合や、審査に最低限必要な書類が一通り添付されていない場合は、窓口・郵送での申請を問わず、申請書類一式を返戻させていただきますのでご注意ください。
また、複数事業場分をご申請いただく場合でも、見積書や賃金台帳等の添付資料は必ず事業場ごとに区分した状態でご提出ください。
●本助成金に関する郵便物を送付される場合には、「業務改善助成金申請(または報告)書類在中」「(審査担当者宛の場合、担当者名)」を封筒にご記載くださいますようお願いいたします。
●申請・添付書類に不備がないものから先に支給決定手続きを行っております。ご申請前に必ず交付要綱、交付要領、Q&A等をご確認ください。
●申請書類の当局への到達確認の問い合わせには原則回答できませんので、簡易書留等の追跡番号にて申請者自身でご確認ください。
●申請済みの書類の補正については、可能な限り早期にご対応いただきますようご協力をお願いします。
●窓口へ控えをお持ちいただいた場合を除き、受付印を押した控えの返却・返送等には一切応じることができませんので、ご理解の程、よろしくお願いいたします。
本助成金を他の用途へ使用した場合、その他交付の決定の内容又はこれに附した条件その他法令等に違反した場合等については、本助成金の支給を受けた後であっても交付決定を取り消し、支給された助成金に加算金(遅延損害金)を付して返還を求めることがありますので、ご注意ください。
●同居の親族のみを使用する事業については、労働基準法は適用されないことから、本助成金についても交付対象外となります。
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
雇用環境・均等部 企画課(業務改善助成金係)
- TEL
- 03-6893-1100