最低賃金の引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援について

~中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金のご案内)
 

業務改善助成金とは

 業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上、労働能率の増進を支援し、事業場内で最も低い賃金額(事業場内最低賃金)の引上げに向けた環境整備を図るための制度です。
 生産性向上のための設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。

NEW!  令和5年8月31日
   「業務改善助成金の制度が拡充されました」

 ① 対象事業場の拡大
          =事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額の範囲が拡大しました
         30円【拡充前】   ➡   50円【拡充後】

 ② 賃金引き上げ後の申請

    =規模50名未満の事業場については、
         令和5年4月1日から同年12月31日までに
      賃金引き上げを実施
していれば、賃金引き上げ計画の提出が不要となりました。

    【拡充前】
    (交付申請時)
        事業実施計画書(設備投資の計画) + 賃金引き上げ「計画」の提出                                       
  ➡ 【拡充後】(規模50名未満の場合)
    (交付申請時)
        事業実施計画書(設備投資の計画) + 賃金引き上げ「結果」の提出
 

  ③  助成率区分の見直し
             東京都内の事業場においては、原則変更はありません。

  
◇制度の詳細は業務改善助成金:中小企業・小規模事業者の生産性向上のための取組を支援 (厚生労働省HPへリンク)をご参照ください。
 
●令和5年度の交付申請締め切りは令和6年1月31日(必着)です。 
●令和5年度の事業完了期限は令和6年2月28日です。同日までに事業を完了する必要がありますので、ご注意ください。(※やむを得ない事由がある場合には、期限が令和6年3月31日まで延長される場合があります。)
●昨年度までは「支払請求書」のご提出後に助成金をお支払いしておりましたが、令和5年度より、事業完了後に「実績報告書」と同時に「支給申請書」をご提出いただき、この「支給申請書」に基づき助成金をお支払いすることとなりました。

業務改善助成金コールセンター  
【電話番号】0120-366-440 (平日 8時30分―17時15分)

★交付申請前のお問い合わせはこちらにお願いします。
  
   

東京労働局からのご案内(留意事項)

1 申請の受理について
    申請は企業単位ではなく、事業場(営業所、店舗等)単位です。
  指定された各様式に記載漏れがある場合や、審査に最低限必要な書類が一通り添付されていない場合は、窓口・郵送での申請を問わず、申請書類一式を返戻させていただきますのでご注意ください。

※申請先 東京労働局 雇用環境・均等部 企画課 助成金係
 〒102-8305 東京都千代田区九段南1-2-1九段第三合同庁舎14階

★本助成金に関する郵便物を送付される場合には、「業務改善助成金申請(または報告)書類在中」「(審査担当者宛の場合、担当者名)」を封筒にご記載くださいますようお願いいたします。

 
2 控えの返却・返送について
 窓口へ控えをお持ちいただいた場合を除き、受付印を押した控えの返却・返送等には一切応じることができませんので、ご理解の程、よろしくお願いいたします。
 
3 本助成金の支給対象となる「中小企業事業者」について
AまたはBの要件を満たす企業が「中小企業事業者」に該当します。
 
業種 A 資本金または出資額

B 常時使用する労働者

小売業 小売業、飲食店など 5000万円以下 50人以下
サービス業 物品賃貸業、宿泊業、医療、福祉、複合サービス事業など 5000万円以下 100人以下
卸売業 卸売業 1億円以下 100人以下
その他の業種 農業、林業、漁業、建設業、製造業、運輸業、金融業など 3億円以下 300人以下

※「小売業」「サービス業」「卸売業」「その他の業種」のうち、どの業種に該当するかについては、日本標準産業分類(総務省HPへリンク)及び交付要領(別紙1)をご参照ください。
 
4 その他
    本助成金は、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」(昭和30年法律第179号)に基づき支給されます。   
本助成金を他の用途へ使用した場合、その他交付の決定の内容又はこれに附した条件その他法令等に違反した場合等については、本助成金の支給を受けた後であっても交付決定を取り消し、支給された助成金に加算金(遅延損害金)を付して返還を求めることがありますので、ご注意ください。

※消費者庁等にて、利用について注意喚起がなされている機器等については、「社会通念上、助成が適当でない」として、働き方改革推進支援助成金及び業務改善助成金の交付(支給)対象とならない場合があります。

 

【HIFU(ハイフ)機器】

HIFU(High-Intensity Focused Ultrasound)とは、「高密度焦点式超音波」や「集束超音波」などとも呼ばれ、超音波を一点に集中させて発生するエネルギーにより、人体の表面を傷つけることなく、体内の特定部位に熱作用を生じさせる技術です。

消費者庁及び国民生活センターのホームページによると、エステサロン等でこのHIFU機器による施術を受けて熱傷や神経損傷の危害を受けたという事例が報告されており、医師以外の者によるHIFU施術を受けないよう、注意喚起がなされています。

「HIFU機器」とは、「HIFUやそれに類する超音波技術を応用したとする機器」の総称で、「HIFU」という用語の使用の有無や超音波の集束の方式、出力の程度等についてはとくに限定されていません。

当局では、この注意喚起を踏まえ、本助成金の審査において、導入予定機器が「HIFUやそれに類する超音波技術を応用したとする機器(集束した超音波で体内に熱作用を加える機器)」で、「医師以外の者による使用」が予定されている場合、「社会通念上、助成が適当でない」と判断させていただくこととしています。

 

国民生活センター ホームページ情報

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20170302_1.html
 

問い合わせ

この記事に関するお問い合わせ先

雇用環境・均等部 企画課(助成金係)

TEL
03-6893-1100

その他関連情報

情報配信サービス

〒102-8305 東京都千代田区九段南1-2-1

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