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最低賃金の引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援について(業務改善助成金のご案内)
中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金
(業務改善助成金)
New!令和4年度の通常コースの受付を開始しました。申請締め切りは令和5年1月31日(必着)です。
事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を一定額以上引上げた中小企業事業主が、生産性の向上、労働能率の増進に資する設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行った場合、その設備投資などに要した費用の一部を助成します。
業務改善助成金(通常コース)の全国版リーフレットはこちら
詳細は業務改善助成金:中小企業・小規模事業者の生産性向上のための取組を支援 (厚生労働省HPへリンク)をご参照ください。※申請様式、交付要綱、交付要領、申請書の記載例等の資料もリンク先でダウンロード可能です。
New!令和4年度も引き続き特例コースの交付申請を受け付けます。申請締め切りは令和4年7月29日(必着)です。
「業務改善助成金特例コース」は、コロナ禍により売上等が減少した中小企業事者に対し、令和3年7月16日から同年12月31日までの間に事業場内最低賃金を30円以上引き上げ(遡って追加の引き上げを行った場合も含みます)、これから設備投資を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。
業務改善助成金特例コースのご案内はこちら(厚生労働省ホームページ)
業務改善助成金特例コースの全国版リーフレットはこちら
令和3年10月1日 「人材育成・教育訓練」費用の要件緩和等を行いました
業務改善助成金の要件緩和・運用改善について
令和3年8月から通常コースについて特例的な要件緩和・拡充が行われています。
業務改善助成金の概要等を以下の動画で説明していますので、ご覧ください。
業務改善助成金のご案内その1 概要編 R3.8.2掲載[6分40秒]
業務改善助成金のご案内その2 手続き編 R3.8.2掲載[4分31秒]
業務改善助成金コールセンター
【電話番号】0120-366-440 (平日 8時30分―17時15分)
※令和4年度からこちらの電話番号に変更となっています。ご注意ください!
東京労働局からのご案内(留意事項)
指定された各様式に記載漏れがある場合や、審査に最低限必要な書類が一通り添付されていない場合は、窓口・郵送での申請を問わず、申請書類一式を返戻させていただきますのでご注意ください。
※申請先 東京労働局 雇用環境・均等部 企画課 助成金係
〒102-8305 東京都千代田区九段南1-2-1九段第三合同庁舎14階
業種 | A 資本金または出資額 | B 常時使用する労働者 | |
小売業 | 小売業、飲食店など | 5000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 物品賃貸業、宿泊業、医療、福祉、複合サービス事業など | 5000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
その他の業種 | 農業、林業、漁業、建設業、製造業、運輸業、金融業など | 3億円以下 | 300人以下 |
※「小売業」「サービス業」「卸売業」「その他の業種」のうち、どの業種に該当するかについては、日本標準産業分類(総務省HPへリンク)及び交付要領(別紙1)をご参照ください。
本助成金を他の用途へ使用した場合、その他交付の決定の内容又はこれに附した条件その他法令等に違反した場合等については、本助成金の支給を受けた後であっても交付決定を取り消し、支給された助成金に加算金(遅延損害金)を付して返還を求めることがありますので、ご注意ください。
【東京労働局用提出書類一覧】
■交付申請時 [PDF:550KB]
■事業実績報告時 [PDF:396KB]
■状況報告時 [PDF:315KB]
■交付申請時 (特例コース) [PDF:410KB]
■事業実績報告時 (特例コース) [PDF:210KB]
■状況報告時 (特例コース) [PDF:192KB]
【参考様式】
■就業規則に係る申立書[Word:16KB]
■事業活動の状況に関する申出書[PDF:60KB]
※消費者庁等にて、利用について注意喚起がなされている機器等については、「社会通念上、助成が適当でない」として、働き方改革推進支援助成金及び業務改善助成金の交付(支給)対象とならない場合があります。
【HIFU(ハイフ)機器】
HIFU(High-Intensity Focused Ultrasound)とは、「高密度焦点式超音波」や「集束超音波」などとも呼ばれ、超音波を一点に集中させて発生するエネルギーにより、人体の表面を傷つけることなく、体内の特定部位に熱作用を生じさせる技術です。
消費者庁及び国民生活センターのホームページによると、エステサロン等でこのHIFU機器による施術を受けて熱傷や神経損傷の危害を受けたという事例が報告されており、医師以外の者によるHIFU施術を受けないよう、注意喚起がなされています。
「HIFU機器」とは、「HIFUやそれに類する超音波技術を応用したとする機器」の総称で、「HIFU」という用語の使用の有無や超音波の集束の方式、出力の程度等についてはとくに限定されていません。
当局では、この注意喚起を踏まえ、本助成金の審査において、導入予定機器が「HIFUやそれに類する超音波技術を応用したとする機器(集束した超音波で体内に熱作用を加える機器)」で、「医師以外の者による使用」が予定されている場合、「社会通念上、助成が適当でない」と判断させていただくこととしています。
国民生活センター ホームページ情報
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20170302_1.html問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
雇用環境・均等部 企画課(助成金係)
- TEL
- 03-6893-1100