最低賃金の引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援について

~中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)のご案内

業務改善助成金とは

 業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上、労働能率の増進を支援し、事業場内で最も低い賃金額(事業場内最低賃金)の引上げに向けた環境整備を図るための制度です。
 生産性向上のための設備投資等を行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。
 詳細については厚生労働省HPをご確認ください。

【業務改善助成金リーフレット】

 ▶業務改善助成金のご案内[303KB]

 ▶業務改善助成金の一部変更のお知らせ[1.1MB]

  

【お問い合わせ先】
 制度の概要、申請書類の作成方法等についてのお問い合わせは下記コールセンターのご利用をお願いします。 

  業務改善助成金コールセンター 
   電話:0120-366-440
  (平日 9時00分~17時00分)
 

東京都最低賃金について

 東京地方最低賃金審議会は、令和8年8月5日、東京労働局長に対し、東京都最低賃金を 54 円引き上げて、時間額 1,280 円に改正するのが適当であるとの答申を行いました。
 東京労働局としては、この答申を踏まえ、本年度の東京都最低賃金の改正に係る所定の手続を経て官報公示を行い、早ければ 令和8年10 月1日に東京都最低賃金が改正発効されることになります。
 

令和8年度の業務改善助成金について

 東京都内事業所の交付申請期限は、令和8年10月1日に改正発効される場合、令和8年9月30日(水)必着となります。(その他の道府県については、各管轄の労働局にご確認ください。)

 東京都最低賃金がこの答申どおりの引き上げとなった場合、対象となる事業場は、中小企業かつ事業場内最低賃金が令和7年度地域別最低賃金(時間額1,226円)以上令和8年度地域別最低賃金(時間額1,280円)未満の事業場となります。 

申請にあたってのお願い

 厚生労働省HPをご確認ください

  令和7年度から申請コースの再編、対象事業場・引き上げる対象労働者・助成対象経費等につ
 いて変更されています。業務改善助成金の一部変更のお知らせ(1.1MB)  

  申請にあたっては、厚生労働省HPから令和8年度業務改善助成金に係る交付要綱、交付要領、 
 申請マニュアル、及びQ&Aなどを必ずご確認ください。

 令和8年度業務改善助成金(交付申請)チェックリストをご活用ください

  申請書のご提出の際には、円滑な審査のため、申請マニュアルp20掲載の「交付申請チェック
 リスト」
を作成のうえ、申請書類とともにご提出ください。

  令和8年度業務改善助成金交付要綱(以下、交付要綱といいます。)第5条第1項第3号に基づ
 き、お願いいたします。

 必要書類を漏れなくご提出願います

  上記のチェックリストでご提出いただく書類は、交付要綱第5条第1項の各号に基づくもので
 す。申請にあたっては、掲載された書類を漏れなくご提出願います。

  ご提出いただいた書類に不足・不備がある場合には、事前連絡なく、申請書類一式の返戻、
 または、不交付とする場合があります。

  なお、交付申請期限が近くなりますと例年大変多くの申請があり、労働局での申請書類の確
 認にお時間をいただきます。交付申請期限間近に申請のあったものについて不備があり返戻とな
 った場合、申請期限が徒過してしまい再提出ができなくなってしまうおそれがありますので、
 申請期限に余裕をもって申請するようお願いいたします。

 原則として、提出された書類により審査を行います

  不正受給防止の観点から、一度提出された書類について、事業主の都合などによる差替えや
 訂正を行うことはできません。

 申請は企業単位ではなく、事業場(営業所、店舗等)単位です

  複数事業場分をご申請いただく場合でも、見積書や賃金台帳等の添付資料は必ず事業場ごと
 に区分した状態でご提出ください。

 その他

 ●本助成金に関する郵便物を送付される場合には、「業務改善助成金申請(または報告)書類在中)」「(審査担当者宛の場合、担当者名)」を封筒にご記載くださいますようお願いいたします。
 
 ●申請書類の当局への到着確認の問い合わせには原則回答できませんので、簡易書留等の追跡番号にて申請者自身でご確認ください。

 ●窓口へ控えをお持ちいただいた場合を除き、受付印を押した控えの返却・返送等には一切応じることができませんので、ご理解の程、よろしくお願いいたします。
 
 ●同居の親族のみを使用する事業場については、労働基準法は適用されないことから、本助成金についても交付対象外となります。

 ●記載例(東京労働局)
 ・取下書

 

 申請先
  東京労働局 雇用環境・均等部 企画課 業務改善助成金係

  〒102-8305 東京都千代田区九段南1-2-1九段第三合同庁舎14階

 

不正受給は許されません!

 本助成金は、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」(昭和30年法律第179号)に基づき支給されます。   
 本助成金を他の用途へ使用した場合、その他交付の決定の内容又はこれに附した条件その他法令等に違反した場合等については、本助成金の支給を受けた後であっても交付決定を取り消し、支給された助成金に加算金(遅延損害金)を付して返還を求めることがありますので、ご注意ください。

不正受給は許されません!

問い合わせ

この記事に関するお問い合わせ先

雇用環境・均等部 企画課(助成金係)

TEL
03-6893-1100

その他関連情報

情報配信サービス

〒102-8305 東京都千代田区九段南1-2-1

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