じん肺管理区分決定申請について 

じん肺管理区分決定申請の際、提出いただく書類は以下のとおりです。

1 申請書
  じん肺管理区分決定申請書(じん肺法施行規則様式第6号)(個人で申請する場合(じん肺法第15条))
  エックス線写真等の提出書(じん肺法施行規則様式第2号) (事業場から申請する場合(じん肺法第12条))

2 エックス線写真
  レントゲンフィルムまたは電子媒体(CD-R、DVD-R)で提出願います。
  デジタル写真使用時は、必ず下記「撮像表示条件確認表」を提出願います。

3 撮像表示条件確認表
  CR写真の場合     CR撮像表示条件確認表
  DR(FPD)写真の場合 DR(FPD)撮像表示条件確認表DR(FPD)撮像表示条件
 
4 じん肺健康診断結果証明書(じん肺法施行規則様式第3号)

5 必要な場合のみ
  廃業等の理由により事業者証明を得ることができない場合、当時の同僚2名以上から、申請者が事業場に勤務し粉じん作業に従事していた旨の証明を得て、提出願います。
  粉じん作業職歴証明書


※エックス線写真を電子媒体により提出する場合は、以下にご留意願います。
 エックス線写真を確認し疑義がある場合、その他審査上必要がある場合には、別途適正な写真の提出をお願いする場合がありますので、ご承知おき願います。

1 提出する電子媒体
  ISO9660に準拠した形式でフォーマットされた直径12cmの光学ディスク(CD-R等)であって、光学ディスクに収録されたビューワーソフトにより、収録されたDICOM形式の画像データ及びDICOMタグが適切に表示されることが確認されたものとしてください。
2 確認事項
  DICOMタグの氏名、生年月日、年齢等の情報から、本人のものであることが確認されたものとしてください。
3 その他
  光学ディスクは、コンピュータウイルス等の感染がないことが確認されたものとしてください。

問い合わせ

この記事に関するお問合せ先

労働基準部健康課

TEL       
03-3512-1616

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