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じん肺管理区分決定申請について
じん肺管理区分決定申請の際に提出していただくエックス線写真は、原則レントゲンフィルムでの提出をお願いしておりますが、電子媒体(CD-R、DVD-R)での提出も受付させていただきます。
電子媒体による提出に際して、以下ご留意願います。
1 撮像表示条件
以下の内容に従ってください。また、申請の際は、レントゲンフィルム・電子媒体に関わらず、デジタル写真使用時は必ず、下記「撮像表示条件確認表」を添付願います。
CR写真の場合 CR撮像表示条件確認表
DR(FPD)写真の場合 DR(FPD)撮像表示条件確認表、DR(FPD)撮像表示条件
2 提出する電子媒体
ISO9660に準拠した形式でフォーマットされた直径12cmの光学ディスク(CD-R等)であって、光学ディスクに収録されたビューワーソフトにより、収録されたDICOM形式の画像データ及びDICOMタグが適切に表示されることが確認されたものとしてください。
3 確認事項
DICOMタグの氏名、生年月日、年齢等の情報から、本人のものであることが確認されたものとしてください。
4 その他
光学ディスクは、コンピュータウイルス等の感染がないことが確認されたものとしてください。
※上記について確認し疑義がある場合、その他審査上必要がある場合には、別途適正な写真の提出等をお願いする場合がありますので、ご承知おき願います。
じん肺管理区分決定申請の際、提出いただく書類は以下のとおりです。
1 申請書
・じん肺管理区分決定申請書(じん肺法施行規則様式第6号)(個人で申請する場合(じん肺法第15条))
・エックス線写真等の提出書(じん肺法施行規則様式第2号) (事業場から申請する場合(じん肺法第12条))
2 エックス線写真
レントゲンフィルムまたは電子媒体で提出願います。
3 撮像表示条件確認表
上記、 CR撮像表示条件確認表 または DR(FPD)撮像表示条件確認表 を添付願います。
4 じん肺健康診断結果証明書(じん肺法施行規則様式第3号)
5 必要な場合のみ
廃業等の理由により、事業者証明を得ることができない場合、当時の同僚2名以上から、事業場に勤務し、粉じん作業に従事していた旨の証明を得て、提出願います。
・粉じん作業職歴証明書
電子媒体による提出に際して、以下ご留意願います。
1 撮像表示条件
以下の内容に従ってください。また、申請の際は、レントゲンフィルム・電子媒体に関わらず、デジタル写真使用時は必ず、下記「撮像表示条件確認表」を添付願います。
CR写真の場合 CR撮像表示条件確認表
DR(FPD)写真の場合 DR(FPD)撮像表示条件確認表、DR(FPD)撮像表示条件
2 提出する電子媒体
ISO9660に準拠した形式でフォーマットされた直径12cmの光学ディスク(CD-R等)であって、光学ディスクに収録されたビューワーソフトにより、収録されたDICOM形式の画像データ及びDICOMタグが適切に表示されることが確認されたものとしてください。
3 確認事項
DICOMタグの氏名、生年月日、年齢等の情報から、本人のものであることが確認されたものとしてください。
4 その他
光学ディスクは、コンピュータウイルス等の感染がないことが確認されたものとしてください。
※上記について確認し疑義がある場合、その他審査上必要がある場合には、別途適正な写真の提出等をお願いする場合がありますので、ご承知おき願います。
じん肺管理区分決定申請の際、提出いただく書類は以下のとおりです。
1 申請書
・じん肺管理区分決定申請書(じん肺法施行規則様式第6号)(個人で申請する場合(じん肺法第15条))
・エックス線写真等の提出書(じん肺法施行規則様式第2号) (事業場から申請する場合(じん肺法第12条))
2 エックス線写真
レントゲンフィルムまたは電子媒体で提出願います。
3 撮像表示条件確認表
上記、 CR撮像表示条件確認表 または DR(FPD)撮像表示条件確認表 を添付願います。
4 じん肺健康診断結果証明書(じん肺法施行規則様式第3号)
5 必要な場合のみ
廃業等の理由により、事業者証明を得ることができない場合、当時の同僚2名以上から、事業場に勤務し、粉じん作業に従事していた旨の証明を得て、提出願います。
・粉じん作業職歴証明書
問い合わせ
この記事に関するお問合せ先
労働基準部健康課
- TEL
- 03-3512-1616