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両立支援等助成金申請のご案内(全コース共通)
各コース一覧・問い合わせ先はこちら
●支給申請期間の末日が行政機関の休日(閉庁日:土日及び祝日や12月29日から翌年の1月3日までの日など)の場合は、その翌開庁日を支給申請期間の末日とみなします。
(例)申請期間の最終日が1月3日の場合
【令和5年度】
年末年始の閉庁日:令和5年12月29日(金)~令和6年1月3日(水)
翌開庁日:令和6年1月4日(木)
⇒郵便・来庁受付または電子申請で令和6年の1月4日(木)に雇用環境・均等部企画課助成金係に到達していれば(※)、受付可能です。
1月4日までに労働局の担当部署に必着
消印の日付が申請期間内であっても、労働局への到達日が申請期限を徒過した場合は申請期間内に申請されたとは認められません。(簡易書留等、送付の記録が残る方法で発送してください)
・来庁の場合
1月4日の受付時間内(9時~17時)までの担当窓口への来庁が必要
・電子申請の場合
1月4日までに雇用関係助成金ポータルサイトでの申請が完了。操作方法等はポータルサイト内からご確認ください。
※電子申請が利用可能なのは令和5年度以降の制度が適用される場合です。詳細については こちらをご参照ください。(厚生労働省HPリンク)
●ご申請いただくケースごとに申請期間が異なります。申請期間の起算日にご注意いただくとともに、期限に余裕をもってご提出いただくようご協力お願いします。
(例)育児休業等支援コース(育休取得時)の申請期間
⇒育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合には、産後休業)を開始した日から起算して3か月を経過する日の翌日から2か月以内
●支給申請書・支給要件確認申立書について
・申請書および申立書、各種様式は厚生労働省HPからダウンロードください。
電子申請の場合、申立書の提出は不要です。また申請書の様式は、通常の申請と一部異なりますので、詳細については こちら をご参照ください。(厚生労働省HPリンク)
●添付書類等について
・申請の際には、取組等を実際に行ったこと及びその内容、取組日が客観的に確認できる書類を添付してください。
・支給要件を満たす取組等を行っていないにもかかわらず、実態と異なる書類を作成して添付することは虚偽の申請であり、不正受給にあたるおそれがあります。
※労働局においては、助成金の不正受給がないかどうか、常に情報収集するとともに、法令に基づく立入検査等の実地調査をしております。
※社会保険労務士による代行提出の場合であっても、申請内容について直接申請事業主に問い合わせ・確認等を行う場合がございます。
●支払方法・受取人住所届、通帳の写し等
これまで雇用関係助成金を受給したことがない場合または過去に受給したことがある事業主で登録済の口座番号に変更がある場合は、「支払方法・受取人住所届」、及び助成金支払先の振込口座(申請事業主の口座に限る)がわかるものを提出してください。
通帳の写しを提出する場合は、口座名義、支店名、口座番号が記載された箇所の写しをご提出ください。
(申請様式はこちら(厚生労働省HPリンク))
個人事業主で個人名義の口座を助成金支払先の振込口座に指定する場合は、当該口座が事業用である旨の申立書を提出してください。
申立書作成例
また、初めて電子申請を行う場合も「支払方法・受取人住所届」を電子申請にてご提出してください。(電子申請マニュアル P. 17)
●労働協約又は就業規則について
・就業規則に労使協定に基づく除外規定を設けている場合は、関連する労使協定もご提出ください。
・複数の事業所がある場合、本社等と対象労働者が生じた事業所双方の就業規則を添付してください。
就業規則等を労働基準監督署に届け出る義務のない事業主(常時使用する労働者が10人未満の事業主)が育児介護休業規程を規定、周知したことについて申し立てを行う際は、こちらの様式をご活用ください。
・その他、規定に際しては以下をご活用ください。
育児介護休業規程の規定例
育児介護休業法のあらまし
●審査基準について
支給要件や申請手続き等に関するお問合せにお答えすることは可能ですが、実際に助成金が受給できるかどうかについては、受理後の審査において判断することとなるため、事前のお問合せにて確約することはできません。
●審査結果の通知について
支給又は不支給の決定通知書は申請事業主に郵送しています。
(社会保険労務士による代行申請の場合であっても、社会保険労務士へは通知しておりません。)
申請内容によっては審査に時間を要するものもありますので、予めご了承ください。
また、審査の進捗状況や審査結果に関するお問合せには、申請事業主本人であることが確認できるまでお答えすることができません。(提出代行の社会保険労務士にもお答えできませんのでご了承願います。)
●受給できる事業主
雇用関係助成金を受給する事業主(事業主団体を含む)は、各助成金の「対象となる事業主」に記載した要件を満たすほか、次の1~3の要件のすべてを満たすことが必要です。
1 雇用保険適用事業所の事業主であること
2 支給のための審査に協力すること
(1)支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等を整備・保管していること
(2)支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等の提出を、管轄労働局等から求められた場合に応じること
(3)管轄労働局等の実地調査を受け入れること など
3 申請期間内に申請を行うこと
●受給できない事業主
次の1~9のいずれかに該当する事業主(事業主団体を含む)は、雇用関係助成金を受給することができません。
1 平成31年4月1日以降に雇用関係助成金を申請し、不正受給(※1)による不支給決定又は支給決定の取り消しを受けた場合、当該不支給決定日又は支給決定取消日から5年を経過していない事業主。
なお、支給決定取消日から5年を経過した場合であっても、不正受給による請求金(※2)を納付していない事業主は、時効が完成している場合を除き、納付日まで申請できません。
※1 不正受給とは、偽りその他不正の行為により、本来受けることのできない助成金の支給を受けまたは受けようとすることを指します。例えば、離職理由に虚偽がある場合(実際は事業主都合であるにもかかわらず自己都合であるなど)も不正受給に当たります
※2 請求金とは、①不正受給により返還を求められた額、②不正受給の日の翌日から納付の日まで、年3%の割合で算定した延滞金、③不正受給により返還を求められた額の20%に相当する額の合計額です
2 平成31年4月1日以降に申請した雇用関係助成金について、申請事業主の役員等に他の事業主の役員等として不正受給に関与した役員等がいる場合。(※3)。
※3 この場合、他の事業主が不支給決定日又は支給決定取消日から5年を経過していない場合や支給決定取消日から5年を経過していても、不正受給に係る請求金を納付していない場合(時効が完成している場合を除く)は、申請できません
3 支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない事業主(支給申請日の翌日から起算して2か月以内に納付を行った事業主を除く)
4 支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、労働関係法令の違反があった事業主
5 性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれら営業の一部を受託する営業を行う事業主(※4)
※4 これらの営業を行っていても、接待業務等に従事しない労働者(事務、清掃、送迎運転、調理など)の雇い入れに係る助成金については、受給が認められる場合があります。また、雇い入れ以外の助成金についても、例えば旅館事業者などで、許可を得ているのみで接待営業が行われていない場合や、接待営業の規模が事業全体の一部である場合は、受給が認められます。なお、「雇用調整助成金」については、性風俗関連営業を除き、原則受給が認められます
6 事業主又は事業主の役員等が、暴力団と関わりのある場合
7 事業主又は事業主の役員等が、破壊活動防止法第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行った又は行う恐れのある団体に属している場合
8 支給申請日または支給決定日の時点で倒産している事業主
9 不正受給が発覚した際に都道府県労働局等が実施する事業主名及び役員名(不正に関与した役員に限る)等の公表について、あらかじめ承諾していない事業主
●不正受給の場合の措置
雇用関係助成金について不正受給があった場合、次のように厳しく取り扱われます。
1 支給前の場合は不支給となります。
2 支給後に発覚した場合は、請求金(※1)の納付が必要です。
※1 請求金とは、①不正受給により返還を求められた額、②不正受給の日の翌日から納付の日まで、年3%の割合で算定した延滞金、③不正受給により返還を求められた額の20%に相当する額の合計額です。
3 不正受給による不支給決定日又は支給決定取消日から起算して5年間は、その不正受給に係る事業主に対して雇用関係助成金は支給されません。
4 不正の内容によっては、不正に助成金を受給した事業主が告発されます。
詐欺罪で懲役1年6か月の判決を受けたケースもあります。
5 不正受給が発覚した場合には、原則事業主名等の公表を行います。
以上のことにあらかじめ承諾していただけない場合には、雇用関係助成金は支給されません。
(厚生労働省HP 雇用・労働分野の助成金のご案内[詳細版] の一部抜粋)
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/kyoutsuu_youken.pdf
【重要】申請の際の注意点
1.申請期限について
●申請先は、申請事業主の本社等(人事労務管理機能を有する部署が属する雇用保険適用事業所)の所在地を管轄する都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)になります。●支給申請期間の末日が行政機関の休日(閉庁日:土日及び祝日や12月29日から翌年の1月3日までの日など)の場合は、その翌開庁日を支給申請期間の末日とみなします。
(例)申請期間の最終日が1月3日の場合
【令和5年度】
年末年始の閉庁日:令和5年12月29日(金)~令和6年1月3日(水)
翌開庁日:令和6年1月4日(木)
⇒郵便・来庁受付または電子申請で令和6年の1月4日(木)に雇用環境・均等部企画課助成金係に到達していれば(※)、受付可能です。
※「労働局への到達」とは
・郵便(簡易書留等)の場合1月4日までに労働局の担当部署に必着
消印の日付が申請期間内であっても、労働局への到達日が申請期限を徒過した場合は申請期間内に申請されたとは認められません。(簡易書留等、送付の記録が残る方法で発送してください)
・来庁の場合
1月4日の受付時間内(9時~17時)までの担当窓口への来庁が必要
・電子申請の場合
1月4日までに雇用関係助成金ポータルサイトでの申請が完了。操作方法等はポータルサイト内からご確認ください。
※電子申請が利用可能なのは令和5年度以降の制度が適用される場合です。詳細については こちらをご参照ください。(厚生労働省HPリンク)
●ご申請いただくケースごとに申請期間が異なります。申請期間の起算日にご注意いただくとともに、期限に余裕をもってご提出いただくようご協力お願いします。
(例)育児休業等支援コース(育休取得時)の申請期間
⇒育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合には、産後休業)を開始した日から起算して3か月を経過する日の翌日から2か月以内
2.申請書類の受付について
● 申請書類に不足・不備がある場合は、追加書類の提出または補正をお願いさせていただきます。
申請書記載のご担当者様もしくは事務代理者様あてに、電話・郵送による通知またはFAXにて、不足書類等のご連絡を行いますので予めご了承ください。指定期日までに不足書類の提出がない等の場合は、助成金を支給できません。
●なお、受付時には書類の形式的な確認のみ行いますので、支給・不支給の判断に係る審査段階で、再度審査に必要な書類等のご連絡を行う場合もございます。
●本助成金は多数の申請をいただいており、審査業務の迅速化を図るため、郵送による写しの返却をお断りしています。返信用封筒を同封されていても、返送いたしかねますのでご留意ください(返信用の封筒・レターパックもお返しできません)。
申請書の写しが必要な場合には、必ず申請書の控えをご用意の上、来局にて申請ください。
また、郵送申請の場合は、簡易書留等、送付の記録が残る方法で発送してください。
ご理解、ご協力お願い申し上げます。
3.申請書類について
● ご申請の際は、東京労働局HPにおける各コースのページにて提出書類一覧を掲載しておりますのでご参考ください。●支給申請書・支給要件確認申立書について
・申請書および申立書、各種様式は厚生労働省HPからダウンロードください。
電子申請の場合、申立書の提出は不要です。また申請書の様式は、通常の申請と一部異なりますので、詳細については こちら をご参照ください。(厚生労働省HPリンク)
●添付書類等について
・申請の際には、取組等を実際に行ったこと及びその内容、取組日が客観的に確認できる書類を添付してください。
・支給要件を満たす取組等を行っていないにもかかわらず、実態と異なる書類を作成して添付することは虚偽の申請であり、不正受給にあたるおそれがあります。
※労働局においては、助成金の不正受給がないかどうか、常に情報収集するとともに、法令に基づく立入検査等の実地調査をしております。
※社会保険労務士による代行提出の場合であっても、申請内容について直接申請事業主に問い合わせ・確認等を行う場合がございます。
●支払方法・受取人住所届、通帳の写し等
これまで雇用関係助成金を受給したことがない場合または過去に受給したことがある事業主で登録済の口座番号に変更がある場合は、「支払方法・受取人住所届」、及び助成金支払先の振込口座(申請事業主の口座に限る)がわかるものを提出してください。
通帳の写しを提出する場合は、口座名義、支店名、口座番号が記載された箇所の写しをご提出ください。
(申請様式はこちら(厚生労働省HPリンク))
個人事業主で個人名義の口座を助成金支払先の振込口座に指定する場合は、当該口座が事業用である旨の申立書を提出してください。
申立書作成例
また、初めて電子申請を行う場合も「支払方法・受取人住所届」を電子申請にてご提出してください。(電子申請マニュアル P. 17)
●労働協約又は就業規則について
・就業規則に労使協定に基づく除外規定を設けている場合は、関連する労使協定もご提出ください。
・複数の事業所がある場合、本社等と対象労働者が生じた事業所双方の就業規則を添付してください。
就業規則等を労働基準監督署に届け出る義務のない事業主(常時使用する労働者が10人未満の事業主)が育児介護休業規程を規定、周知したことについて申し立てを行う際は、こちらの様式をご活用ください。
・その他、規定に際しては以下をご活用ください。
育児介護休業規程の規定例
育児介護休業法のあらまし
4.審査について
●審査基準について
支給要件や申請手続き等に関するお問合せにお答えすることは可能ですが、実際に助成金が受給できるかどうかについては、受理後の審査において判断することとなるため、事前のお問合せにて確約することはできません。
●審査結果の通知について
支給又は不支給の決定通知書は申請事業主に郵送しています。
(社会保険労務士による代行申請の場合であっても、社会保険労務士へは通知しておりません。)
申請内容によっては審査に時間を要するものもありますので、予めご了承ください。
また、審査の進捗状況や審査結果に関するお問合せには、申請事業主本人であることが確認できるまでお答えすることができません。(提出代行の社会保険労務士にもお答えできませんのでご了承願います。)
5.全コース共通の支給要件について
●受給できる事業主
雇用関係助成金を受給する事業主(事業主団体を含む)は、各助成金の「対象となる事業主」に記載した要件を満たすほか、次の1~3の要件のすべてを満たすことが必要です。
1 雇用保険適用事業所の事業主であること
2 支給のための審査に協力すること
(1)支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等を整備・保管していること
(2)支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等の提出を、管轄労働局等から求められた場合に応じること
(3)管轄労働局等の実地調査を受け入れること など
3 申請期間内に申請を行うこと
●受給できない事業主
次の1~9のいずれかに該当する事業主(事業主団体を含む)は、雇用関係助成金を受給することができません。
1 平成31年4月1日以降に雇用関係助成金を申請し、不正受給(※1)による不支給決定又は支給決定の取り消しを受けた場合、当該不支給決定日又は支給決定取消日から5年を経過していない事業主。
なお、支給決定取消日から5年を経過した場合であっても、不正受給による請求金(※2)を納付していない事業主は、時効が完成している場合を除き、納付日まで申請できません。
※1 不正受給とは、偽りその他不正の行為により、本来受けることのできない助成金の支給を受けまたは受けようとすることを指します。例えば、離職理由に虚偽がある場合(実際は事業主都合であるにもかかわらず自己都合であるなど)も不正受給に当たります
※2 請求金とは、①不正受給により返還を求められた額、②不正受給の日の翌日から納付の日まで、年3%の割合で算定した延滞金、③不正受給により返還を求められた額の20%に相当する額の合計額です
2 平成31年4月1日以降に申請した雇用関係助成金について、申請事業主の役員等に他の事業主の役員等として不正受給に関与した役員等がいる場合。(※3)。
※3 この場合、他の事業主が不支給決定日又は支給決定取消日から5年を経過していない場合や支給決定取消日から5年を経過していても、不正受給に係る請求金を納付していない場合(時効が完成している場合を除く)は、申請できません
3 支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない事業主(支給申請日の翌日から起算して2か月以内に納付を行った事業主を除く)
4 支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、労働関係法令の違反があった事業主
5 性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれら営業の一部を受託する営業を行う事業主(※4)
※4 これらの営業を行っていても、接待業務等に従事しない労働者(事務、清掃、送迎運転、調理など)の雇い入れに係る助成金については、受給が認められる場合があります。また、雇い入れ以外の助成金についても、例えば旅館事業者などで、許可を得ているのみで接待営業が行われていない場合や、接待営業の規模が事業全体の一部である場合は、受給が認められます。なお、「雇用調整助成金」については、性風俗関連営業を除き、原則受給が認められます
6 事業主又は事業主の役員等が、暴力団と関わりのある場合
7 事業主又は事業主の役員等が、破壊活動防止法第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行った又は行う恐れのある団体に属している場合
8 支給申請日または支給決定日の時点で倒産している事業主
9 不正受給が発覚した際に都道府県労働局等が実施する事業主名及び役員名(不正に関与した役員に限る)等の公表について、あらかじめ承諾していない事業主
●不正受給の場合の措置
雇用関係助成金について不正受給があった場合、次のように厳しく取り扱われます。
1 支給前の場合は不支給となります。
2 支給後に発覚した場合は、請求金(※1)の納付が必要です。
※1 請求金とは、①不正受給により返還を求められた額、②不正受給の日の翌日から納付の日まで、年3%の割合で算定した延滞金、③不正受給により返還を求められた額の20%に相当する額の合計額です。
3 不正受給による不支給決定日又は支給決定取消日から起算して5年間は、その不正受給に係る事業主に対して雇用関係助成金は支給されません。
4 不正の内容によっては、不正に助成金を受給した事業主が告発されます。
詐欺罪で懲役1年6か月の判決を受けたケースもあります。
5 不正受給が発覚した場合には、原則事業主名等の公表を行います。
以上のことにあらかじめ承諾していただけない場合には、雇用関係助成金は支給されません。
(厚生労働省HP 雇用・労働分野の助成金のご案内[詳細版] の一部抜粋)
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/kyoutsuu_youken.pdf
問い合わせ
この記事に関するお問合わせ先
雇用環境・均等部企画課(助成金担当)
TEL:03-6893-1100 (受付時間:9時~17時)
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雇用環境・均等部企画課(助成金担当)
TEL:03-6893-1100 (受付時間:9時~17時)