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育児・介護と仕事の両立のための従業員研修特設ページ
従業員研修動画
利用方法
この研修動画は、育児・介護休業法が企業規模に関わりなく求める、以下の事項に活用いただけます。
この研修動画の視聴にあたり、本ページに掲載されている資料に加え、各条文のリンク先に掲載されている「本動画資料に加えて周知が必要な事項」を周知していただくことにより、法律で求められた内容を網羅した研修となります。
各条文のリンク先には、制度の概要・従業員へ送付する際のメール文案・参考様式などを掲載しています。
【従業員研修※1】
・育児休業の申出が円滑に行われるための雇用環境の整備(第22条第1項)
・職場における育児・介護休業等に関するハラスメント対策(第25条)
・介護離職防止のための雇用環境整備(第22条第2項、第4項)
【育児・介護と仕事の両立支援制度についての個別周知】
・本人又は配偶者が妊娠・出産等を申し出たとき(第21条第1項)
・介護に直面した旨を労働者が申し出たとき(第21条第2項※2)
・子が3歳になるまでの適切な時期(第23条の3第5項)
【情報提供】
・介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供(第21条第3項※3)
この研修動画の視聴にあたり、本ページに掲載されている資料に加え、各条文のリンク先に掲載されている「本動画資料に加えて周知が必要な事項」を周知していただくことにより、法律で求められた内容を網羅した研修となります。
各条文のリンク先には、制度の概要・従業員へ送付する際のメール文案・参考様式などを掲載しています。
【従業員研修※1】
・育児休業の申出が円滑に行われるための雇用環境の整備(第22条第1項)
・職場における育児・介護休業等に関するハラスメント対策(第25条)
・介護離職防止のための雇用環境整備(第22条第2項、第4項)
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【育児・介護と仕事の両立支援制度についての個別周知】
・本人又は配偶者が妊娠・出産等を申し出たとき(第21条第1項)
・介護に直面した旨を労働者が申し出たとき(第21条第2項※2)
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・子が3歳になるまでの適切な時期(第23条の3第5項)
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【情報提供】
・介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供(第21条第3項※3)
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※1動画によるオンライン研修とすることも可能ですが、事業主の責任において、受講管理を行うこと等により、労働者が研修を受講していることを担保する必要がありますので、ご注意ください。
※2令和7年4月1日時点の条項です。令和7年10月1日より第21条第4項となります。
※3令和7年4月1日時点の条項です。令和7年10月1日より第21条第5項となります。
研修資料
こちらでは、従業員研修動画と一緒にご使用いただくための厚生労働省作成パンフレット「育児・介護休業法のあらまし」の抜粋を掲載しています。
育児・介護休業法のあらまし全体を確認したい場合は、厚生労働省ホームページをご確認ください。
- 制度を利用できる人
- 一定期間まとまった休業をしたい
育児休業制度 産後パパ育休(出生時育児休業)制度 |
介護休業制度 |
- 単発で休みたい
子の看護等休暇制度 | 介護休暇制度 |
- 残業をゼロにしたい・短くしたい
所定外労働の制限 時間外労働の制限 |
- 夜勤を免除して欲しい
- 不利益取扱いの禁止
不利益取扱いの禁止 |
- 育児・介護休業等におけるハラスメント
育児・介護休業等におけるハラスメント |
相談窓口
東京労働局 雇用環境・均等部 指導課
受付時間 8時30分~17時15分(土日・祝日・年末年始を除く)
電話番号 03-3512-1611
(「育介法制度の件で」とお伝えいただくと、担当者へスムーズにお繋ぎすることが可能です)
住 所 〒102-8305
東京都千代田区九段南1-2-1 九段第三合同庁舎14階
受付時間 8時30分~17時15分(土日・祝日・年末年始を除く)
電話番号 03-3512-1611
(「育介法制度の件で」とお伝えいただくと、担当者へスムーズにお繋ぎすることが可能です)
住 所 〒102-8305
東京都千代田区九段南1-2-1 九段第三合同庁舎14階