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訓練実施機関のみなさまへ
◆求職者支援制度のご案内 (厚生労働省のサイトに移動します) |
◆リーフレット「求職者支援訓練を開講しませんか?」 (新規に求職者支援訓練の実施をご検討されている民間企業・教育機関の皆様へ 求職者支援訓練の種類や開講までの流れを紹介しています。) |
◆求職者支援訓練の認定について (独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 東京支部のサイトに移動します) |
◆求職者支援訓練の実施機関に対する奨励金について (厚生労働省のサイトに移動します)↑↑ 申請様式のダウンロードはこちらから |

◇認定職業訓練実施奨励金の概要 求職者支援訓練が円滑かつ効果的に実施されることを奨励するため、求職者支援訓練を実施する訓練機関に対し、一定の支給要件を満たす場合、認定職業訓練実施奨励金(認定職業訓練実施基本奨励金〔基本奨励金〕と認定職業訓練実施付加奨励金〔付加奨励金〕、託児サービス付きの訓練コースにおいては訓練施設内保育実施奨励金〔保育奨励金〕)が支給されます。 ・基礎コースは基本奨励金、実践コースは基本奨励金と付加奨励金の支給を申請できます。 ・保育奨励金は、基本奨励金と同時に申請することもできます。 リーフレット「認定職業訓練実施奨励金の支給申請のご案内」(令和4年3月31日版) |
◇申請時のご案内 基本奨励金 ・支給申請のご案内(PDF) ・支給申請時チェックリスト(Excel)(PDF) ◆eラーニングコースの訓練実施機関の方はこちらをご使用ください ・支給申請時チェックリスト(eラーニング)(Excel)(PDF) |
付加奨励金 ・支給申請のご案内(PDF) ・支給申請時チェックリスト(Excel)(PDF) |
〇令和元年10月1日開講コースから付加奨励金の支給要件が一部変更になりました。 訓練受講者を訓練実施機関自ら、又は訓練実施機関の関連事業主に雇い入れた場合、「雇用した者の労働条件が分かる書類」及び「雇用した者の勤務実態が分かる書類」を提出していただき、 当該書類を確認の上、労働局にて「就職した者」に該当するかどうか判断することになります。 確認の結果、週労働時間が20時間未満の場合は、付加奨励金の支給に係る就職率の算定において「就職した者」として算定しません。詳細はリーフレットをご確認ください。 リーフレット「認定職業訓練実施奨励金「付加奨励金」の支給要件が一部変更となりました。」 |
〇新型コロナウイルス感染症の影響による離職者に対して、介護分野等への再就職・定着を支援するため、基本奨励金の支給金額を上乗せする特例措置を設けました。 対象は、令和3年2月12日から令和4年3月31日までの間に開始した特定の訓練コースで、一定の要件を満たす場合となります。 詳細は、リーフレット「認定職業訓練実施奨励金の支給申請のご案内」の8~9ページをご確認ください。 |
〇新型コロナウイルスの影響を受けてシフトが減少した方や、休業を余儀なくされている方などが、働きながら受講しやすい短い期間や時間の訓練コース(特例コース)を設定できるよう、訓練コースの基準に特例措置を設けることにあわせて、特例コースを実施した場合の奨励金の支給について特例措置を設けました。 対象は、令和3年2月25日から令和4年3月31日までの間に開始した特例コースに該当する訓練コースとなります。 詳細は、リーフレット「認定職業訓練実施奨励金の支給申請のご案内」の6ページをご確認ください。 |
〇育児や就業等の事情により決まった日時に訓練を受講することが難しい方の訓練受講が可能となるよう、受講者の方の希望に応じた日時に受講が可能な「eラーニングコース」が実践コースにおいて設定できるようになったことにあわせて、奨励金の算定方法について新たな取扱いを設けました。 詳細は、リーフレット「認定職業訓練実施奨励金の支給申請のご案内」の7ページをご確認ください。 |
〇DXの進展が加速する中で、IT人材の質的・量的な確保を図る観点から、IT分野のコース設定の促進を図るため、奨励金の算定方法について新たな取扱いを設けました。 詳細は、リーフレット「認定職業訓練実施奨励金の支給申請のご案内」の12~13ページをご確認ください。 |
〇新型コロナウイルス感染対策を理由とした休校措置をとった場合の基本奨励金の算定方法について リーフレット「求職者支援訓練実施機関のみなさまへ」(令和3年9月版) |


