- 東京労働局 >
- 各種法令・制度・手続き >
- 職業訓練関係 >
- 「東京都地域職業能力開発促進協議会」の委員公募について
「東京都地域職業能力開発促進協議会」の委員公募について
東京労働局では、職業能力開発促進法第15条の規定に基づき「東京都地域職業能力開発促進協議会」を設置し、地域における人材ニーズを適切に反映した訓練コースの設定を促進するとともに、訓練効果の把握、検証を通じた訓練内容の改善等の取組について協議を行うこととしております。 つきましては、本協議会にご参加いただく以下1及び2の委員公募についてお知らせいたします。 なお、本協議会は委任期間中2回の開催を予定しています。 1 リカレント教育を実施する大学等 (1)公募基準(参加資格) ・学校教育法における大学、短期大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校であって、 社会人を対象とする職業に関する教育訓練(履修証明制度を活用した教育訓練プラグラム、 企業向けオーダーメード教育、指定国立大学法人の出資による会社によるもの等)を実施していること。 ・大学等の取組内容について、本協議会での周知、構成員間の意見交換を希望していること。 (2)就任期間 令和5年11月1日から令和6年3月31日まで (3)委員の選定 当募集による委員の選定は1者を予定しています。選定結果は応募者に対して後日ご連絡いたします。 (4)応募方法 令和5年9月15日(金)までに以下の募集様式に必要事項を記載のうえ、 以下3の応募先へ電子メールにてご提出ください。 (件名は「協議会委員(リカレント)の応募について」) 【募集様式】 委員応募用紙(リカレント大学) 2 職業紹介事業者等 (1)公募基準(参加資格) ・特定募集情報等提供事業者若しくは有料職業紹介事業者又はその団体。 ・東京都内の人材ニーズを把握しており、本協議会において把握した人材ニーズに関して発言できること。 ・東京都内に事業所が存在していること。 ・過去3年以内に職業安定法(昭和22年法律第141号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び 派遣労働者の保護に関する法律(昭和60年法律第88号。第3章第4節の規定を除く。)に基づく 行政処分(許可を除く。)を受けていないこと。 (2)就任期間 令和5年11月1日から令和6年3月31日まで (3)委員の選定 当募集による委員の選定は1者を予定しています。選定結果は応募者に対して後日ご連絡いたします。 (4)応募方法 令和5年9月15日(金)までに以下の募集様式に必要事項を記載のうえ、 以下3の応募先へ電子メールにてご提出ください。 (件名は「協議会委員(紹介事業者)の応募について」) 【募集様式】 委員応募用紙(職業紹介事業者等) 3 上記1、2の応募先・問い合わせ先 ■東京労働局職業安定部訓練課 協議会担当 応募先メールアドレス(以下の2つのアドレスに送付してください) (募集期間が終了したため、メールアドレスは削除しています。) ■問い合わせ先 電話 03-6684-1701(平日9時~17時) |