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業務災害について
業務と傷病等との間に一定の因果関係があることを「業務上」と呼んでいます。
この業務災害に対する保険給付は、労働者が労災保険が適用される事業場(法人・個人を問わず一般に労働者が使用される事業は、適用事業となります。)に雇われて、事業主の支配下にあるときに、業務が原因となって発生した災害に対して行われます。
○業務上の負傷について
∇ 事業主の支配・管理下で業務に従事している場合
この場合の災害は、被災労働者の業務としての行為や事業場の施設・設備の管理状況などが原因となって発生するものと考えられるので、特段の事情がない限り、業務災害と認められます。
なお、次の場合には業務災害とは認められません。
(1) 労働者が就業中に私用(私的行為)を行い、又は業務を逸脱する恣意的行為をしていて、それらが原因となって災害を被った場合
(2) 労働者が故意に災害を発生させた場合
(3) 労働者が個人的なうらみなどにより、第三者から暴行を受けて被災した場合
(4) 地震、台風など天災地変によって被災した場合 (ただし、事業場の立地条件や作業条件・作業環境などにより、天災地変に際して災害を被りやすい業務の事情があるときは、業務災害と認められます。)
∇事業主の支配・管理下にあるが業務に従事していない場合
昼休みや就業時間前後に事業場施設内にいる場合が該当します。
出勤して事業場施設内にいる限り、労働契約に基づき事業主の支配管理下にあると認められますが、休憩時間や就業前後は実際に業務をしていないので、この時間に私的な行為によって発生した災害は業務災害とは認められません。ただし、事業場の施設・設備や管理状況などがもとで発生した災害は業務災害となります。
なお、トイレなどの生理的行為については、事業主の支配下で業務に付随する行為として取り扱われますので、このときに生じた災害は就業中の災害と同様に業務災害となります。
∇事業主の支配にあるが、管理下を離れて業務に従事している場合
事業主の管理下は離れているものの、労働契約に基づき出張や社用での事業場施設外で業務に従事しているときは事業主の支配下にあることになります。この場合、積極的な私的行為を行うなど特段の事情がない限り、一般的には業務災害と認められます。
○業務上の疾病について
業務との間に相当因果関係が認められる疾病(業務上疾病)については、労災保険給付の対象となります。
業務上疾病とは、労働者が事業主の支配下にある状態において発症した疾病のことを意味しているわけではなく、事業主の支配下にある状態において有害因子にさらされたことによって発症した疾病のことをいいます。
例えば、労働者が就業時間中に脳出血を発症したとしても、その発症原因に足り得る業務上の理由が認められない限り、業務と疾病との間には相当因果関係は成立しません。一方、就業時間外における発症であっても、業務上の有害因子にさらされたことによって発症したものと認められれば業務と疾病との間に相当因果関係は成立し、業務上疾病と認められます。
一般的に、労働者に発症した疾病について、次の3要件が満たされる場合には、原則として業務上疾病と認めれられます。
1 労働の場に有害因子が存在していること
この場合の有害因子は、業務に内在する有害な物理的因子、化学物質、身体に過度の負担のかかる作業態様、病原体等の諸因子を指します。
2 健康障害を起こしうるほどの有害因子にさらされたこと
健康障害は、有害因子にさらされたことによって起こりますが、その健康障害を起こすに足りる有害因子にさらされた作業が存在しなければなりません。
基本的には、有害因子にさらされた量、さらされた期間によって決まりますが、どのような形態で有害因子にさらされたによっても評価が左右されることから、作業内容、作業環境の把握が必要となります。
3 発症の経過及び病態が医学的にみて妥当であること
業務上の疾病は、労働者が業務に内在する有害因子に接触し、又はこれが侵入することによって起こるものなので、少なくともその有害因子にさらされた後に発症したものでなければなりません。
しかし、業務上疾病の中には、有害因子にさらされた後、短期間で発症するものもあれば、相当長期間の潜伏期間を経て発症するものもあり、発症の時期は有害因子の性質や接触条件等によって異なります。したがって、発症の時期は、有害因子にさらされている間またはその直後のみに限定されるものではありません。
疾病に特有な症状又は医学経験則上通常起こり得ると認められる症状を呈していることが必要となります。