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社会復帰促進等事業のあらまし
厚生労働省では、労災保険給付のほかに、被災労働者の方の社会復帰の促進と被災労働者の方やその遺族の方の援護を図るため社会復帰促進等事業を行っています。
⇒傷病が治ゆ(症状固定)すると、その後の療養費は支給されませんが、義肢装着の必要から行わう断端部の再手術や、顔面の醜状を軽減するための整形手術、局部の神経症状を早期に消退させる理学療法が必要なときは、外科後処置が受けられます。
⇒仕事中や通勤途中で、ケガや病気になり、そのために体の一部を失ったり、障害が残った方に対して、労災保険で社会生活への復帰を支援するため、必要があると認められる方に対して義肢その他の補装具の費用の支給(修理)を行っています。この制度を活用すると、義肢等補装具の購入・修理費用、義肢、補装具の採型、装着訓練のために医療機関へ行くための交通費が支給されます。
支 給 品 目 | |||
1-1.義肢 | 6.義眼 | 12.電動車椅子 | 18.浣腸器付排便剤 |
1-2.節電電動義手 | 7.眼鏡(コンタクトレンズを含む) | 13.歩行車 | 19.床ずれ防止用敷ふとん |
2.上肢・下肢装具 | 8.点字器 | 14.収尿器 | 20.介助用リフター(移動式に限る。電動式を含む) |
3.体幹装具 | 9.補聴器 | 15.ストマ用装具 | 21.フローテーションパッド(車椅子・電動車椅子用) |
4.座位保持装置 | 10.人工喉頭 | 16.歩行補助つえ | 22.ギャッチベッド |
5.視覚障害者安全つえ | 11.車椅子 | 17.かつら | 23.重度障害者用意思伝達装置 |
なお、支給対象者、支給の範囲等については、
義肢等補装具費支給制度のご案内(厚生労働省WEBサイトへ)
をご確認ください。
⇒被災労働者の遺族及び重度障害者の子弟等に対し、その就学・就労保育について援護を図るため、一定の要件のもと労災就学援護費・労災就労保育援護費の支給を行っています。
※支給額は、月額 要保育児9,000円、小学生15,000円、中学生21,000円(通信制中学生18,000円)、高校生等・専修学校(一般・高等課程)20,000円(通信制高校生等・通信制専修学校(一般・高等課程)17,000円)、大学生等・専修学校(専門課程)39,000円(通信制大学生等・通信制専修学校(専門課程)30,000円)で、年金と併せて支給されます。(令和6年4月1日現在)
※労災就学等援護費の定期報告の提出期日は6月30日です。
⇒せき髄損傷、頭頚部外傷症候群などで障害(補償)給付を受けている方にアフターケアを行っています。
なお、対象者、措置範囲等については、
アフターケア制度のご案内(厚生労働省WEBサイトへ)
令和6年4月からアフターケアの支給対象者等の要件を一部変更しました(厚生労働省WEBサイトへ)
をご確認ください。