健康診断による健康管理を進めましょう

健康診断の実施と報告

 近年、健康診断において、脳・心臓疾患に関連する所見をはじめ、何らかの労働者が半数を占め、年々増加する傾向にあり、労働者の健康確保は大きな課題となっています。

 労働者が健康で働き続けることができるためには、事業者が労働者の健康状態を的確に把握し、適切な健康管理を行うことが不可欠です。そのためには、労働者に対し、健康診断を実施し、その結果に基づく事後措置を行うことが重要です。
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 なお、常時50人以上の労働者を使用する事業者が一般の定期健康診断、歯科医師による定期健康診断を実施したときの所轄労働基準監督署長への報告様式(定期健康診断結果報告書)の記載要領については、以下をご参照ください。
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    【結果報告書】            【記載要領】
      

 労働安全衛生規則が改正され、2022年(令和4)年10月1日から常時使用する労働者の数にかかわらず、すべての事業場に歯科健診の結果報告が義務付けられます(定期健康診断の報告様式から歯科健診の記載欄がなくなります。)
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健康診断実施後の事後措置

 事業者は、健康診断の結果、異常の所見があると診断された労働者について、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について医師等の意見を聴取し、必要があると認めるときは当該労働者の実情を考慮して、①就業場所の変更②作業の転換③労働時間の短縮④深夜業の回数の減少等の措置を講ずる等、適切な措置を講じなければいけません。


リーフレット
 

健康診断に関するQ&A

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事業場における労働者の健康情報等の取扱規定を策定するための手引き

 事業者が実施する健康診断等の健康確保措置を通じて得た労働者の心身の状態に関する情報について、そのほとんどが個人情報の保護に関する法律第2条第3項に規定する「要配慮個人情報」に該当する機微な情報です。

 平成30年に改正(平成31年4月1日施行)された労働安全衛生法第104条では労働者の心身の状態に関する情報を収集、保管、使用するに当たっては、労働者の健康に必要な範囲内で労働者の心身の状態に関する情報を収集し、収集の目的の範囲内でこれを保管、使用しなければならないと規定されました。
 
   また、同年に示された「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」では心身の状況が、労働者の健康確保措置の実施や事業者が行う民事上の安全配慮義務の目的の範囲内で適正に使用され、事業者による労働者の健康確保措置が十分に行われるよう、事業者は、事業場における取扱規定を定め、労使で共有することが必要であるとされています。
   本冊子はこの取扱規定を作成するための手引書です。

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労働基準部 健康課

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