通常の労働者へ転換するチャンスを整えてください

通常の労働者への転換を推進するための措置を講じることが義務付けられています。<法第13条>
<講じる措置の例>
 ・ 通常の労働者を募集する場合、その募集内容を既に雇っているパートタイム労働者に周知する。
 ・ 通常の労働者のポストを社内公募する場合、既に雇っているパートタイム労働者にも応募する機会を与える。
 ・ パートタイム労働者が通常の労働者へ転換するための試験制度を設けるなど、転換制度を導入する。
  

※事業所によっては、[いわゆる正規型の労働者]と[フルタイムの基幹的な働き方をしている労働者]の両方が「通常の労働者」として存在する場合もありますが、このような事業所においては、パートタイム労働者を[いわゆる正規型の労働者]への転換を推進するための措置を講じることが義務となっています。

また、事業主は、転換を推進するためにも、どのような措置を講じているか、事業所内のパートタイム労働者にあらかじめ広く周知することが望まれます。

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