1 次世代育成支援対策推進法が改正されました

令和6年5月に育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法(次世代法)が改正されました。
法改正により、次世代法の有効期限が令和17年(2035年)3月31日までに再延長され、次世代育成支援対策の推進・強化が図られます。


令和6年改正法の概要 [677KB]

リーフレット「次世代育成支援対策推進法の改正に伴い、くるみん認定、プラチナくるみん認定の認定基準等が改正されます」[4.1MB]New

関係条文等
<法律>
法律案要綱[121KB]
法律条文[216KB]
法律新旧対照条文[421KB]

<附帯決議>
(衆議院)附帯決議[181KB]
(参議院)附帯決議[145KB]

<省令・告示>
次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第146号)[830KB]
行動計画策定指針の一部を改正する件(令和6年厚生労働省等告示第1号)[867KB]

<その他>
令和6年改正次世代育成支援対策推進法に関するQ&A(令和6年12月19日時点)[582KB]
 

2 一般事業主行動計画の改正


 ※令和7(2025)年4月1日からは、従業員数101人以上の企業は、育児休業等の取得状況や労働時間の 
  状況把握、改善すべき事情の分析をすることが義務付けられました。

 ※令和7(2025)年4月1日から、従業員数101人以上の企業は、育児休業等の取得状況や労働時間の状
  況に係る数値目標の設定が義務付けられました。
 

 一般事業主行動計画の策定・届出について をご覧ください

   
   

3 くるみん等認定基準の改正

令和7年(2025年)4月1日から次世代法の認定制度が変わります。
 

★主な改正のポイント


(1)くるみん・プラチナくるみん・トライくるみん<共通>

○女性の育児休業等の取得に係る基準の見直し
   旧基準 新基準
女性労働者の育児休業等取得率 75%以上
育児休業等をすることができる女性有期雇用労働者の育児休業等取得率 なし 75%以上

成果に関する具体的な目標を定めて実施する措置の選択肢の見直し
旧基準 新基準
所定外労働の削減
②年次有給休暇の取得の促進
③短時間正社員制度、在宅勤務等その他働き方の見直しに関する多様な労働条件の整備
男性労働者の育児休業等の取得期間の延伸
②年次有給休暇の取得の促進
③短時間正社員制度、在宅勤務等その他働き方の見直しに関する多様な労働条件の整備

 ●添付書類は以下をご覧ください。
 取組の実施状況を明らかにする書類および当該取組に係る目標について明らかにする書類であって、その内容 
 および目標を定めた日付が分かるもの。

 (実施状況を明らかにする書類の例)
 ①就業規則の写し(共通)
 ②「ノー残業デー」の実施を社内に周知した文書の写し(旧基準)
 ③定期的な労働者の意識調査と改善策の実施を社内に周知した文書の写し(新基準)
 ④職場優先の意識や固定的な性別役割分担意識等の是正のための取組の実施通知や啓発資料、結果報告書(共 
  通)

 (目標の内容、日付が分かる書類)
 ①目標を定めて社内イントラネットで社内に周知した日が分かる画面を印刷した書類(共通)
 ②目標を定めて社内に周知した文書の写し(共通)

○育児をする労働者のための短時間勤務制度等の実施状況
旧基準 新基準
3歳から小学校就学前の子どもを育てる労働者について、「育児休業に関する制度、所定外労働の制限に関する制度、所定労働時間の短縮措置または始業時刻変更等の措置に準ずる制度」を講じていること。
「企業独自の育児を目的とした休暇制度」は措置の対象にふくまれませんので、ご注意ください。

なし        
 

 ●添付書類は以下をご覧ください。
 取組の実施状況を明らかにする書類
 ①就業規則の写し

 ※始業時刻変更等の措置とは、以下のものをいいます。
 ①フレックスタイム制度
 ②始業または就業の時刻を繰り上げまたは繰り下げる制度(時差出勤の制度)
 ③労働者が育てる子のための保育施設の設置運営、その他これに準ずる便宜の供与
  (ベビーシッターの手配および費用の負担など)

 ※これらの措置は、計画期間前から実施されているものでも差し支えなく、また、
  計画期間終了時までに実施されていればよいものです。

 ※これらの措置は、3歳から小学校就学前の子どもを育てるすべての労働者に適用する
  必要があります。有期契約労働者などを除外することはできません。


 
(2)くるみん・プラチナくるみん・トライくるみん<認定種類別>

○男性の育児休業等の取得に係る基準の見直し
 ①トライくるみん
  男性の育児休業取得率
旧基準 新基準
  7%以上 10%以上

又は
  男性の育児休業等・育児目的休暇取得率
旧基準 新基準
15%以上 20%以上

  
 
②くるみん
 男性の育児休業取得率
旧基準 新基準
10%以上 30%以上
 
又は
  男性の育児休業等・育児目的休暇取得率
旧基準 新基準
20%以上 50%以上
 

 ③プラチナくるみん
 男性の育児休業取得率
旧基準 新基準
30%以上 50%以上
 
又は
  男性の育児休業等・育児目的休暇取得率
旧基準 新基準
50%以上 70%以上

 ●添付書類は以下をご覧ください。(くるみん・プラチナくるみん・トライくるみん共通)
 育児休業又は企業独自の育児を目的とした休暇制度を利用した男性労働者の氏名、これらの制度を利用した期 
 間及び取得の対象となった子の年齢及び出生日が記載されているリスト

 (男性の育児休業取得について、労働者300人以下企業の特例で申請する場合)
 子の看護等休暇の取得、短時間勤務制度等又は企業独自の育児を目的とした休暇制度を利用した男性労働者の 
 氏名、取得又は利用の対象となった子、孫の年齢及び出生日が記載されているリスト
 
 

○働き方の見直しに係る基準の見直し
  旧基準 新基準

雇用する全てのフルタイム労働者
1人当たりの各月ごとの法定時間
外労働及び法定休日労働の合計時間数

トライくるみん              45時間未満
くるみん  45時間未満 

30時間未満(全てのフルタイム労働者)
又は
45時間未満(25~39歳のフルタイム労働者)

プラチナくるみん




 
○能力向上又はキャリア形成支援の取組に係る計画の策定・実施に関する対象の見直し
  旧基準 新基準
プラチナくるみん  育児休業等をし、又は育児を行う女性労働者を対象とした取組 育児休業等をし、又は育児を行う労働者を対象とした取組

 ●添付書類は以下をご覧ください。
 計画およびその実施状況を明らかにする書類
 ①実施要領(共通)
 ②実施計画書(共通)

〇改正事項の他、以下の認定基準についても満たしていることが必要です。
(くるみん・プラチナくるみん・トライくるみん共通)
 ①雇用環境の整備について、行動計画策定指針に照らし適切な行動計画を策定したこと。
 ②行動計画の計画期間が、2年以上5年以下であること。
 ③策定した行動計画を実施し、計画に定めた目標を達成したこと。
 ④策定・変更した行動計画について、公表及び労働者への周知を適切に行っていること。
 ⑤法及び法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと。

■令和7年(2025年)4月1日からの制度改正
※2025年度新基準については、パンフレット「令和6年改正 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、くるみん認定・トライくるみん認定・プラチナくるみん認定を目指しましょう!!!」をご覧ください。

■令和7年(2025年)4月1日からの制度改正に伴う経過措置があります。

   ※経過措置に係る旧基準についてのパンフレットはコチラ

 令和7年4月から2年間の認定基準の経過措置【改正前の旧基準による認定】[165KB] New


(3)くるみん・トライくるみんマークが変わります

 ○トライくるみん
 

旧基準 2025年度新基準

※新たなマークには認定年の後ろに「(2025年度基準)」と記載されます。  

 ○くるみん
 

旧基準 2025年度新基準

※新たなマークには認定年の後ろに「(2025年度基準)」と記載されます。  

4 くるみん等認定制度について

 行動計画を策定し、その行動計画に定めた目標を達成するなどの一定の要件を満たした場合、規模・業種等にかかわらず、申請を行うことによって「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣(都道府県労働局長への委任)の認定を受けることができます。

・くるみん・プラチナくるみん・トライくるみん・プラス認定があります。

          


不妊治療と仕事の両立のために(プラス認定)


   くるみんプラス      プラチナくるみんプラス    トライくるみんプラス

  

 ◇くるみん認定と一緒に「プラス」認定も取得しませんか?〈令和6年11月版〉
  (
リーフレット[812KB]
 
   
★認定制度の改正に伴い、くるみん・トライくるみん認定の認定申請書(第2号様式) ・プラチナくるみん認定の申請書(第3号様式)が変わりました。
 なお、各認定申請に際しては関係法令遵守報告書も必要となります。

●くるみん・トライくるみん認定、プラス認定の認定申請書(第2号様式)


[PDF形式]    [DOC形式]

経過措置により令和6年改正前の旧基準にて申請する場合の認定申請書(第2号様式)

[PDF形式]    [DOC形式]

●プラチナくるみん認定、プラチナくるみんプラス認定の認定申請書(第3号様式)

[PDF形式]    [DOC形式]

●関係法令遵守状況報告書

[PDF形式]    [DOCX形式]

 


★プラチナくるみん認定を取得した企業の方へ

 プラチナくるみん認定(特例認定)を受けた企業については、一般事業主行動計画の策定・届出に代えた実施状況報告が義務化されています。 
 プラチナくるみん認定を取得した企業は、毎年少なくとも1回、厚生労働省のウェブサイト「両立支援のひろば」に以下の事項を公表いただく必要があります。

(1)男性労働者の育児休業等の取得に関する状況
(2)女性労働者の育児休業等の取得に関する状況(R6年改正事項あり)
(3)3歳から小学校就学前の子を育てる労働者のための短時間勤務制度等の措置の内容
(4)労働時間に関する状況(R6年改正事項あり)
(5)男性労働者の育児休業等の取得期間の延伸や年次有給休暇の取得促進のための取り組みなど働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備に関して講じている措置の内容(R6年改正事項あり)
(6)女性の継続就業に関する事項
(7)育児をしつつ活躍する女性を増やすための取り組みとして、女性労働者の能力向上やキャリア形成のための支援などの取り組み内容、その実施状況

 ・公表事項様式例

 

その他関連情報

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