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衛生関係 8 労働安全衛生法に基づく健康管理手帳について
労働安全衛生法に基づく健康管理手帳について
がんその他の重度の健康障害を発生させるおそれがある業務のうち、次の表の左欄の業務に従事して、表の右欄の要件に該当する方は、離職の際には事業場の所在地の都道府県労働局長に、離職の後には住所地の都道府県労働局長に申請することにより、健康管理手帳が交付されます。
健康管理手帳の交付を受けると、指定された医療機関又は健康診断機関で、定められた項目による健康診断を決まった時期に年に2回(じん肺の健康管理手帳については年に1回)無料で受けることができます。
詳しくは、都道府県労働局の労働衛生主務課又は労働基準監督署へおたずね下さい。
健康管理手帳の交付を受けると、指定された医療機関又は健康診断機関で、定められた項目による健康診断を決まった時期に年に2回(じん肺の健康管理手帳については年に1回)無料で受けることができます。
詳しくは、都道府県労働局の労働衛生主務課又は労働基準監督署へおたずね下さい。
業 務 | 要 件 | ||||||
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当該業務に3月以上従事した経験を有すること (注1)。 | ||||||
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じん肺法の規定により決定されたじん肺管理区分が管理2又は管理3であること。 | ||||||
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当該業務に4年以上従事した経験を有すること。 | ||||||
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当該業務に5年以上従事した経験を有すること。 | ||||||
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当該業務に5年以上従事した経験を有すること。 | ||||||
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当該業務に3年以上従事した経験を有すること。 | ||||||
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両肺野にベリリウムによるび慢性の結節性陰影があること。 | ||||||
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当該業務に3年以上従事した経験を有すること。 | ||||||
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当該業務に4年以上従事した経験を有すること。 | ||||||
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※ | ||||||
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当該業務に3年以上従事した経験を有すること。 | ||||||
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当該業務に5年以上従事した経験を有すること。 | ||||||
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当該業務に2年以上従事した経験を有すること。
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(注1) | ベンジジン、ベータ-ナフチルアミン又はジアニシジンに関する業務の従事期間を合計すれば3月以上となる方は交付要件を満たします。 | ||||||
(注2) | 粉じん作業には、石綿を取り扱う作業も含まれているため、石綿を取り扱う作業に従事した方については、交付要件を満たす場合、「11」だけでなく「3」の健康管理手帳の交付を受けることができます。 | ||||||
※ (1) | 両肺野に石綿による不整形陰影があり、又は石綿による胸膜肥厚があること。 (直接業務及び周辺業務が対象) |
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(2) | 下記の作業に1年以上従事していた方。(ただし、初めて石綿の粉じんに ばく露した日から10年以上経過していること。) (直接業務のみが対象)
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(3) | (2)の作業以外の石綿を取り扱う作業に10年以上従事していた方。 (直接業務のみが対象) |
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(4) | (2)と(3)に掲げる要件に準ずるものとして厚生労働大臣が定める用件に該当すること。
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