石綿使用建築物等解体等業務特別教育 |
石綿が使用されている建築物又は工作物の解体等の作業に係る業務に労働者を就かせるときは、事業者は当該労働者に対し、当該業務に関する衛生のための法定の特別教育を行わなければなりません(労働安全衛生法第59条第3項、石綿障害予防規則第27条等)。 特別教育の内容等は厚生労働省告示で定められ、次の科目について合計4時間以上の教育を行うこととされています。 ア 石綿の有害性 イ 石綿の使用状況 ウ 石綿粉じんの発散を抑制するための措置 エ 保護具の使用方法 オ その他石綿のばく露防止に関し必要な事項(関係法令等) 事業者は特別教育を行ったときは、受講者、科目等の記録を作成して3年間保存しておかなければなりません。 特別教育は当該労働者を使用する事業者が行うことを定めていますが、事業者に代行して特別教育を実施している団体等もあります(事業者団体や、石綿作業主任者技能講習の登録教習機関等に照会してください。)。他の事業場において当該特別教育を受けた者、石綿作業主任者技能講習を修了した者等については特別教育の科目の省略が認められています。 |
厚生労働省告示が改正され、特別教育を必要とする業務に鋼製の船舶の解体等を加えられるとともに、喫煙の有害性についても教育を行うことされ、また、保護具の使用方法についての教育を最低限行うべき時間が30分から1時間に拡大されました。(石綿使用建築物等解体等業務特別教育規程の一部の改正(平成21年厚生労働省告示第23号)、適用日:平成21年4月1日、鋼製の船舶の解体等の業務に係る特別教育については、同年7月1日) |
この厚生労働省告示の改正により、過去に特別の教育を受けた者であっても 改正告示による改正後の規程に定める科目、範囲又は時間を満たさないものについては、適用日以降は、改めて特別の教育を行う必要があります。 ただし、改正告示による改正前の規程に基づき、過去に受けた特別の教育の科目、範囲及び時間(他の事業場において受けたものを含む。)については、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第37条の規定により省略することができ、適用日以降に改めて特別の教育を行う必要はありません。 また、改正告示による規程の改正により、新たに追加された特別の教育の科目の範囲及び時間についても、過去に同様の教育を受けていた者については、同条の規定により省略できます。 |