建築物石綿含有建材調査者講習及び 工作物石綿事前調査者講習 |
事業者は、建築物、工作物又は鋼製の船舶の解体又は改修(封じ込め又は囲い込みを含む。)の作業(以下「解体等の作業」という。)を行うときは、石綿による労働者の健康障害を防止するため、あらかじめ、当該建築物、工作物又は船舶(それぞれ解体等の作業に係る部分に限る。)について、石綿等の使用の有無を調査(以下「事前調査」という。)しなければなりません(石綿則第3条)。 令和5年10月1日着工の工事から、建築物の解体等の作業を行うときは、「建築物石綿含有建材調査者」、又は令和5年9月30日までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者による事前調査を行う必要があります。 また、令和8年1月1日からは、工作物の解体等の作業(一部の作業を除く。)についても資格を有する者に事前調査を行わせることが事業者に義務付けられます。 建築物石綿含有建材調査者について (石綿総合情報ポータルサイト) 建築物石綿含有建材調査者/工作物石綿事前調査者の資格を取得するには、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う講習を受講し、修了する必要があります。 登録教習機関のリスト/リンク (石綿総合情報ポータルサイト) ※ 講習日程等はそれぞれの教習機関に直接照会してください。 |
● 公示文第358号(建築物石綿含有建材調査者講習等登録規程に基づく講習実施機関の登録について) 登録教習機関報告フォーム |