石綿作業主任者技能講習 |
事業者は、石綿取扱い作業については、石綿作業主任者を選任して、作業に従事する労働者の指揮、保護具の使用状況の監視等の職務を遂行させなければなりません(労働安全衛生法第14条、石綿障害予防規則第19、20条)。 そして、従来、石綿作業主任者は特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者のうちから選任することとされていましたが、作業主任者に要求される知識が他の特定化学物質に係るものと異なることから、労働安全衛生法等の改正により、平成18年4月1日からは、石綿作業主任者技能講習を修了した者のうちから選任することとなりました(平成18年3月までに特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者は石綿作業主任者となる資格を有しています。)。 石綿作業主任者技能講習を修了するには、都道府県労働局長の登録を受けた者(登録教習機関)が行う技能講習を受講しなければなりません。 東京労働局登録教習機関 (衛生関係作業主任者) ※ 講習日程等はそれぞれの教習機関に直接照会してください。 |