衛生関係 4 快適職場づくりを進めましょう

 
快適職場づくりを進めましょう
 
東京労働局 健康課
 

(1) 快適職場づくりが求められています。

 最近の技術革新、サービス経済化の進展等により、労働環境、作業形態の変化、中高年齢者や女性雇用者の割合の増加等の職場をめぐる環境の変化の中で、就業に伴う疲労やストレスが問題となっています。また、職場環境による、疲労やストレスを感じることの少ない職場環境を求める人が多くなっています。
快適職場づくりを進めることは、労働者の有する能力の有効な発揮や、職場の活性化にも役立つものと考えられます。


(2) 快適職場とは

法定の安全衛生水準と職場の快適化との関係

 労働安全衛生法第71条の2の規定により事業者の努力義務とされており、厚生労働大臣による、「事業者が構ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」が、公表されています。この「快適職場づくり」とは、法令等の基準を超えた高い安全衛生水準を自主的な目標として定め、その実現に向かって継続的に努力することです。



 

 

 

 



(3) 快適職場指針のポイント

 快適職場指針には、快適職場づくりを進めるための措置として、
1、作業環境の管理、2、作業方法の改善、3、疲労回復支援施設、4、職場生活支援施設
の4つの事項が示されています。

 


(4) 改善事例

 

対象となる場所 現状(課題) 快適化のための措置の内容 指針の項目
事務室 喫煙により、煙・匂いがする
精神的な安らぎが少ない
殺風景である
喫煙コーナーを設ける
事務所内を禁煙とした
アロマテラピー手法の導入
観葉植物、四季の花々を置く
作業環境(空気環境)、
〃(空気環境)
〃(作業空間等)
〃(視環境)
コンピューター室 画面が見にくい 画面に反射防止フィルターの取付
蛍光灯を、グレア分類G1に変えた
作業環境(視環境)
〃(視環境)
事務機器室
廊下等通路
事務機器の騒音が高い
車椅子が出入りできない
出入り口が分かりにくい
事務機器の騒音レベルの低減化
段差を少なくしスロープ化する
点字ブロック、手摺り、点字案内板の設置
作業環境(音環境)
〃(作業空間等)
〃(作業空間等)
事務室・倉庫 書類の移動が多い
保存書類が多い
社内通信網を確立させる
書類の保存を電子化する
作業空間等
作業空間等
洗面所 男女別でなかった 男女別にする 職場生活支援施設
トイレ 臭気があった 水洗式に変更する 職場生活支援施設
食堂 近くに食堂がない 社員食堂、給湯設備の設置 職場生活支援施設
シャワー シャワー室がない 男女別の温水のシャワー室設置 疲労回復支援施設
ロッカー室 ロッカー室がない 男女別のロッカー室設置 職場生活支援施設
医務室 医務室がない 産業医の相談日を設ける 疲労回復支援施設
保育室 保育室がない 保育室の設置 職場生活支援施設
体育設備 体育設備がない THP用の運動用具の整備 疲労回復支援施設
   ※ 快適職場推進計画の認定制度は、平成23年3月31日をもって廃止されました。 
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