共通 2 安全衛生法に関する手続き

労働者の健康確保のために    
 

 労働者の健康を確保し快適な職場づくりをすすめるために、下に示すように事業場の規模に応じて、産業医・衛生管理者等を選任し、これらのスタッフに労働衛生対策を進めるために必要十分な権限を与え、管理体制を整備しなくてはなりません。


 ※事業場とは?
 企業全体ではなく、支店・営業所等、物理的・組織的にひとまとまりのところ

 

労働者を常時50人以上使用している事業場
 ○産業医の選任(安衛法第13条・安衛則第13条)
 ○衛生管理者の選任(安衛法第12条・安衛則第7条)
 ○産業医衛生管理者の選任報告(安衛法第100条)
 ○衛生委員会の開催(安衛法第18条)

 

労働者を常時10人以上50人未満使用している事業場
 ○衛生推進者の選任(安衛法第12条の2)
 ○衛生推進者の氏名の周知(安衛則第12条の4)

 

衛生管理者
(労働安全衛生法第12条)
衛生に関する技術的(具体的)事項の管理等を行う。又、業種により必要な免許が異なる。
産業医
(労働安全衛生法第13条)
事業者に選任され、産業医としての資格を有する医師で、専門家として労働者の健康管理等を行う。
衛生委員会
(労働安全衛生法第18条)
労働者の健康障害の防止のため調査審議する。毎月1回実施しなければならない。

衛生推進者
(労働安全衛生法第12条の2)

衛生業務について権限と責任を有する者の指揮を受けて労働衛生業務を担当する。(労働者10人以上50人未満の事業場)

 

総括安全管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医のあらまし
 

労働者の健康診断

雇入れ時健康診断(労働安全衛生法第66条、労働安全衛生規則第43条)

 

常時使用する労働者を雇入れる際、健康診断を実施しなければなりません。

 

項目
 (1)既往歴及び業務歴の調査
 (2)自覚症状及び他覚症状の有無の検査
 (3)身長、体重、腹囲(平成20年4月1日改正)、視力、聴力の検査
        「色覚検査」は平成13年10月1日から廃止されました。
 (4)胸部エックス線検査
 (5)血圧の測定
 (6)尿中の糖及び蛋白の有無の検査
 (7)貧血検査
 (8)肝機能検査
  (GOT,GPT,γ-GTP)
 (9)血中脂質検査
  (LDLコレステロール(平成20年4月1日改正)、HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
 (10)血糖検査
 (11)心電図検査


 原則として検査項目の省略は認められないが、医師による健康診断を受けてから3ヵ月以内の者が、その結果を証明する書類を提出した場合には、その項目は省略できる。
 

定期健康診断(労働安全衛生法第66条、労働安全衛生規則第44・45条)

 

 常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回(ただし、深夜業労働者等は6ヶ月ごとに1回)、定期に健康診断を実施しなければなりません。

 

項目
 (1)既往歴及び業務歴の調査
 (2)自覚症状及び他覚症状の有無の検査
 (3)身長、体重、腹囲(平成20年4月1日改正)、視力及び聴力の検査
 (4)胸部エックス線検査及び喀痰検査
 (5)血圧の測定
 (6)尿中の糖及び蛋白の有無の検査
 (7)貧血検査
 (8)肝機能検査
  (GOT,GPT,γ-GTP)
 (9)血中脂質検査
  (LDLコレステロール(平成20年4月1日改正)、HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
 (10)血糖検査
 (11)心電図検査

 

医師が必要でないと認めるときに省略できる項目
 身長検査(20歳以上の者)
 腹囲検査(平成20年4月1日改正)
 ・40歳未満(35歳を除く)
 ・妊娠中の女性その他の者であってその腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断されたもの
 ・BMIが20未満である者
 ・BMIが22未満であって自ら腹囲を測定し、その値を申告した者
 聴力検査(45歳未満(35歳・40歳を除く)で他の方法でも可)
 喀痰検査(胸部エックス線検査により発病等の発見されない者)
 貧血検査(40歳未満の者(35歳を除く))
 肝機能検査(40歳未満の者(35歳を除く))
 血中脂質検査(40歳未満の者(35歳を除く))
 心電図検査(40歳未満の者(35歳を除く))
 血糖検査(40歳未満の者(35歳を除く))

 

 事業者は、健康診断を受けた労働者に対し、その結果を通知しなければなりません。所見があると診断された労働者については、健康を保持するための必要な措置について、3ヵ月以内に医師又は、歯科医師(産業医の選任義務がある事業場は産業医)の意見を聞き、その内容を健康診断個人票に記載しなければなりません。

 


労働災害が起きたら
4日未満の休業(不休を除く)

4半期に一度報告
労働者死傷病報告(安衛則様式第24号)にて所轄労働基準監督署へ

4日以上の休業 労働者死傷病報告(安衛則様式第23号)にて所轄労働基準監督署へ遅滞なく報告
死亡 労働者死傷病報告(安衛則様式第23号)にて所轄労働基準監督署へ遅滞なく報告

 


 

主な報告用紙一覧

報告の種類 報告用紙 注意事項
衛生管理者選任報告 安衛則様式第3号 衛生管理者免許の写し等を添付
産業医選任報告 医師免許の写し及び産業医資格を証明するものの写しを添付
総括安全衛生管理者選任報告  
安全管理者選任報告 安全管理者選任時研修の修了証等を添付
定期健康診断

安衛則様式第6号

記入例 

 
特定化学物質健康診断

安衛則様式第3号

記入例

 
有機溶剤等健康診断

安衛則様式第3号の2

記入例 

 
鉛健康診断 

安衛則様式第3号

記入例 

 
じん肺健康管理実施状況報告 

安衛則様式第8号

記入例 

 
労働者死傷病報告 4日以上休業

安衛則様式第23号

記入例

 
4日未満休業

安衛則様式第24号

記入例

4半期に一度報告
特定元方事業者等の事業開始報告 参考様式
記入例
 
 

※正副提出してください。
※上記様式など労働安全衛生法関係の主要様式はこちらからダウンロードできます。

 
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