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石綿障害予防規則及び石綿使用建築物等解体等業務特別教育規程の改正について
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関係団体の長 殿 | |||||||||||||||||||
東京労働局長 |
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石綿障害予防規則及び石綿使用建築物等解体等業務 特別教育規程の改正について |
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日ごろから労働基準行政の推進に格段の御理解・御協力を賜り厚く御礼申し上げます。 さて、石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号。以下「石綿則」という。)については、平成17年7月1日から施行されておりますが、石綿ばく露防止対策の充実等のため、「建築物の解体等における石綿ばく露防止対策等検討会」における検討の結果を踏まえ、石綿則及び石綿使用建築物等解体等業務特別教育規程(平成17年厚生労働省告示第132号。以下「規程」という。)の一部を改正されました。 つきましては、本改正の主な内容等につきましては下記のとおりでありますので、貴団体におかれましても、この趣旨を御理解いただくとともに、傘下会員事業場等に対する本改正内容の周知徹底等につきまして御協力を賜りますようお願い申し上げます。 なお、改正の内容、パンフレット等につきましては、当局のホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/kanren/gakusei/roudou/eisei/index.html)及び厚生労働省のホームページ(http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/index.html)にも掲載されることとなっております。 |
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記 |
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1 | 改正の概要 | ||||||||||||||||||
(1) | 石綿則関係
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(2) | 規程関係
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2 | 施行日等 | ||||||||||||||||||
平成21年4月1日から施行し、及び適用することとしたこと。ただし、(1)のカ及び(2)のイについては、同年7月1日から施行し、及び適用することとしたこと。 | |||||||||||||||||||
3 | その他 | ||||||||||||||||||
1の改正内容のほか、建築物の解体等における石綿ばく露防止対策等検討会報告書(以下「検討会報告書」という。)等を踏まえ、次に掲げる事項について、石綿ばく露防止対策の充実のため、必要な対応を行うこと。
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