ア |
事前調査の結果の掲示(石綿則第3条関係) |
建築物、工作物又は船舶(鋼製の船舶に限る。)の解体、破砕等の作業等、石綿則第3条第1項各号に掲げる作業を行う作業場には、石綿則第3条第1項及び同条第2項の規定により行った当該建築物等における石綿等の使用の有無に関する調査を終了した年月日並びに当該調査の方法及び結果の概要について、労働者が見やすい箇所に掲示しなければならないこととしたこと。 |
イ |
隔離の措置を講ずべき作業の範囲の拡大等(石綿則第6条及び第7条関係) |
石綿則第5条第1項第1号に規定する保温材、耐火被覆材等(以下単に「保温材、耐火被覆材等」という。)の除去の作業であって、石綿則第13条第1項第1号の石綿等の切断、穿孔、研磨等の作業が伴うものを、吹き付けられた石綿等の除去の作業と同様に隔離の措置を講じなければならない作業としたこと。 |
ウ |
隔離の措置と併せて講ずべき措置(石綿則第6条関係) |
隔離の措置を講じた際には、隔離された作業場所の排気に集じん・排気装置を使用すること、当該作業場所を負圧に保つこと、当該作業場所の出入口に前室を設置することを義務付けることとしたこと。また、これらと同等以上の効果を有する措置を講じたときは、この限りでないものとしたこと。 |
エ |
隔離の措置と併せて講ずべき措置(石綿則第6条関係) |
隔離の措置を講じた際には、あらかじめ、石綿等の粉じんの飛散を抑制するため、隔離された作業場所内の石綿等の粉じんを処理するとともに、吹き付けられた石綿等又は張り付けられた保温材、耐火被覆材等を除去した部分を湿潤化した後でなければ、隔離の措置を解いてはならないこととしたこと。 |
オ |
電動ファン付き呼吸用保護具の使用(石綿則第14条関係) |
隔離された作業場所において、吹き付けられた石綿等の除去の作業に労働者を従事させる場合に使用させる呼吸用保護具を、電動ファン付き呼吸用保護具又はこれと同等以上の性能を有する空気呼吸器、酸素呼吸器若しくは送気マスクに限ることとしたこと。 |
カ |
船舶の解体等の作業に係る措置について(石綿則第3条、第4条、第8条、第9条、第13条、第14条及び第27条関係) |
建築物又は工作物の解体等の作業に係る規定のうち、石綿則第3条(事前調査)、第4条(作業計画)、第8条(石綿等の使用の状況の通知)、第9条(建築物の解体工事等の条件)、第13条(石綿等の切断等の作業に係る措置)、第14条(呼吸用保護具の使用)及び第27条(特別の教育)について、船舶(鋼製の船舶に限る。)の解体等の作業についても適用することとしたこと。 |