1 労働安全衛生法施行令 |
(1) |
製造等の全面禁止- 関係パンフレット (853KB; PDFファイル) |
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アスベスト及びアスベストをその重量の0.1%を超えて含有する全ての物の製造、輸入、譲渡、提供、使用が、禁止されました。 |
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2 石綿障害予防規則- 関係パンフレット (3042KB; PDFファイル)
○石綿障害予防規則(石綿則)の改正の概要
建築物解体におけると同等の措置が、船舶(鋼製の船舶に限ります)の解体についても義務付けられることとなりました。具体的には次のとおりです。
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(1) |
石綿等を除去する際の隔離等 |
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壁等に石綿等が吹き付けられた船舶の解体等の作業を行う際に、該当石綿等を除去するに当たり、それ以外の作業を行う作業場所から、隔離、集じん・排気装置の設置、負圧化、前室設置等の措置等の措置を行うことが必要になりました。 |
(2)
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石綿等を除去する際の電動ファンつき呼吸用保護具等の使用
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(3)
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船舶内において、(1)により隔離を行った作業場所で、吹き付けられた石綿等を除去するに当たり、労働者に電動ファンつき呼吸用保護具、又はこれと同等以上の性能を有する送気マスク等を使用させることが必要になりました。
その他
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ア
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石綿等を除去する際のあらかじめの届出 |
イ
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石綿等が使用されている船舶の解体等の作業を行う際に、石綿等を除去するにあたり、労働基準監督署長にあらかじめ届け出ることが必要になりました。
石綿等を切断等しない場合の作業者以外の立入禁止等
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石綿等が使用されている船舶の解体等の作業を行う場合であって、石綿等を切断しない場合に、作業を行う労働者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を掲示することが必要になりました。
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ウ
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吹き付け石綿が損傷等している場合の除去等管理
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石綿等が吹き付けられた船舶において、損傷・劣化等により就業する労働者が石綿等にばく露するおそれがある場合、除去、封じ込め等を行わなければなりません。また、労働者が臨時に就業する場合には呼吸用保護具等を使用させなければなりません。 |
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3 |
建築物等の解体等の作業での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針- 関係パンフレット (307KB; PDFファイル) |
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過去の改正についてはこちら |
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