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「しわ寄せ」の防止について
~ 「しわ寄せ」を防止して中小企業の働き方改革を推進するために ~
大企業・親事業者による長時間藤労働の削減等の取組が、下請等中小事業者に対する適切なコスト負担を伴わない短納期発注、急な仕様変更などの「しわ寄せ」を生じさせている場合があります。
下請中小企業振興法(昭和45年法律第145号)第3条第1項の規定に基づいて定められた振興基準では、親事業者は、
①自らの取引に起因して、下請事業者が労働基準関連法令に違反することのないよう配慮すること
②やむを得ず、短納期又は追加の発注、急な仕様変更などを行う場合には下請事業者が支払うこととなる増大コストを負担すること
、とされております。
※「振興基準」は、下請中小企業の振興を図るため、下請事業者および親事業者のよるべき一般的な基準として下請中小企業振興法第3条第1項の規定に基づき、経済産業省告示で具体的内容が定められています。
また、振興基準は、主務大臣(下請事業者、親事業者の事業を所管する大臣)が必要に応じて下請事業者および親事業者に対して指導、助言を行う際に用いられています。
また、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成4年法律第90号。労働時間等設定改善法)では、他の事業主との取引を行う場合において、長時間労働につながる短納期発注や発注内容の頻繁な変更を行わないよう配慮することが、事業主の努力義務とされています。
こちらは上述の、振興基準や労働時間等設定改善法で定める取り組みをとりまとめたパンフレットです。
〇「しわ寄せ」防止キャンペーン月間について
毎年11月は「しわ寄せ」防止キャンペーン月間です。
大企業・親事業者と下請等中小事業者は共存共栄という認識の下、適正なコスト負担を伴わない短納期発注や急な仕様変更などをおこなっていないか見直しを行ってみましょう!
※「しわ寄せ」の具体的事例はこちらのパンフレットをご参照ください。
(公正取引委員会及び中小企業庁が指導を行った事例です。)
〇中小企業の皆様、取引上の悩みを抱えていませんか?
「下請かけこみ寺」では、中小企業の皆さんが抱える取引上の悩み相談を受け付けております。
問題解決に向けて、専門の相談員や弁護士がアドバイスを行います。
「下請かけこみ寺」の詳細についてはこちらのパンフレットもご参照ください。
〇その他「しわ寄せ」防止に関する各種情報は「しわ寄せ防止特設サイト」をご参照ください。
本記事に関する問合せ先
雇用環境・均等部 指導課 03-6867-0211
下請中小企業振興法(昭和45年法律第145号)第3条第1項の規定に基づいて定められた振興基準では、親事業者は、
①自らの取引に起因して、下請事業者が労働基準関連法令に違反することのないよう配慮すること
②やむを得ず、短納期又は追加の発注、急な仕様変更などを行う場合には下請事業者が支払うこととなる増大コストを負担すること
、とされております。
※「振興基準」は、下請中小企業の振興を図るため、下請事業者および親事業者のよるべき一般的な基準として下請中小企業振興法第3条第1項の規定に基づき、経済産業省告示で具体的内容が定められています。
また、振興基準は、主務大臣(下請事業者、親事業者の事業を所管する大臣)が必要に応じて下請事業者および親事業者に対して指導、助言を行う際に用いられています。
また、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成4年法律第90号。労働時間等設定改善法)では、他の事業主との取引を行う場合において、長時間労働につながる短納期発注や発注内容の頻繁な変更を行わないよう配慮することが、事業主の努力義務とされています。
こちらは上述の、振興基準や労働時間等設定改善法で定める取り組みをとりまとめたパンフレットです。
〇「しわ寄せ」防止キャンペーン月間について
毎年11月は「しわ寄せ」防止キャンペーン月間です。
大企業・親事業者と下請等中小事業者は共存共栄という認識の下、適正なコスト負担を伴わない短納期発注や急な仕様変更などをおこなっていないか見直しを行ってみましょう!
※「しわ寄せ」の具体的事例はこちらのパンフレットをご参照ください。
(公正取引委員会及び中小企業庁が指導を行った事例です。)
〇中小企業の皆様、取引上の悩みを抱えていませんか?
「下請かけこみ寺」では、中小企業の皆さんが抱える取引上の悩み相談を受け付けております。
問題解決に向けて、専門の相談員や弁護士がアドバイスを行います。
「下請かけこみ寺」の詳細についてはこちらのパンフレットもご参照ください。
〇その他「しわ寄せ」防止に関する各種情報は「しわ寄せ防止特設サイト」をご参照ください。
本記事に関する問合せ先
雇用環境・均等部 指導課 03-6867-0211