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職業安定法施行規則の改正により令和6年4月1日以降、ハローワークに求人申込みを行う場合は、 求人票に以下の①~③の明示をお願いします。 ①従事すべき業務の変更の範囲
②就業場所の変更の範囲
③有期労働契約を更新する場合の基準(通算契約期間または更新回数の上限を含みます。)
※リーフレットはこちらをご覧ください。 ※令和6年4月からの労働条件明示のルール改正についてはこちらもご覧ください。 (厚生労働省のHPへ移動します)