11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です!
ー 加入してますか? 労働保険 -
事業主のみなさまへ
労働保険に加入をしていますか?
労働保険は、「労災保険」と「雇用保険」を総称した言葉です。 正社員、パート、アルバイトなど
雇用形態に関わらず、労働者をひとりでも雇っている場合、事業主は「労働保険」に加入する義務があります。
皆さんの職場でも、今一度確認しましょう。
>>>加入手続きがまだお済でない事業主の方は、所轄の労働基準監督署・ハローワーク(公共職業安定所)で手続きを行ってください。<<<
※リーフレットはこちらをご覧ください。
▼問い合わせ先
ハローワーク上野 雇用保険適用係
電話 03-5818-8609 32#