高年齢雇用継続給付金のご案内

 

概要

高齢化の進む中で、働く意欲と能力のある高年齢者について、60歳から65歳までの雇用継続を援助・促進することを目的に創設され、平成7年4月1日から施行され ました。(雇用保険法第61条~第61条の3)
具体的には、60歳以上65歳未満の被保険者が、原則として、60歳時点に比べて賃金が 75%未満の賃金に低下した状態で働いている場合に、ハローワークへの支給申 請により、各月に支払われた賃金の最大15%(令和7年4月1日以降に受給資格要件を満たす方については最大10%)の給付金が支給されるものです。

この高年齢雇用継続給付には、
1 雇用保険(基本手当等)を受給していない方を対象とした「高年齢雇用継続基本給付金」

2 雇用保険(基本手当等)の受給中に再就職した方を対象とした 「高年齢再就職給付金」
の2種類があります。

概要・手続きの流れ(ハローワークインターネットサービス)

高年齢雇用継続基本給付金の手続きを初めて行うとき(初回申請)

届出書類】:下記2点
高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
  ※高年齢雇用継続給付受給資格確認票の”申請者氏名”欄の記名が必要。
  (同意書がある場合、”申請書について同意済み”と記載でも可)
雇用保険受給資格者六十歳到達時等賃金証明書(事業主控・安定所提出用)
  ※ダウンロード不可。来所または郵送にて用紙を請求してください。

添付書類】 ※ 資格確認のみの場合③④は不要
① 年齢確認資料(運転免許証・住民票・パスポート等)
 → マイナンバー届出済の場合は不要
② 六十歳到達時等賃金証明書に記載した期間分の賃金台帳・出勤簿
③ 支給対象期間分の賃金台帳・出勤簿
④ 振込先確認資料(通帳またはキャッシュカードの写し)
   ※通帳の写し等を省略できる場合について
 → ネット銀行の場合はログイン画面の写し
 →マイナンバー届出済の方で、公金受取口座への振込みを希望する場合は 
  「 払渡希望金融機関指定・変更届」

申請可能期間
・賃登登録の場合、要件該当日の翌日から申請可能。
・同時申請、支給申請の場合、支給対象期間の翌日から申請可能。
・申請期限は支給期間開始月から4ヶ月後の末日まで

その他
・上記添付書類以外にも追加で資料をいただく場合がございます。
・郵送で申請する場合は必ず返信用封筒を同封して下さい。
 → 宛名を記載し「特定記録」または「簡易書留」料金分の切手を貼付して下さい。

 

高年齢雇用継続基本給付金の2回目以降の支給申請をするとき

提出書類
①高年齢雇用継続給付支給申請書(前回申請で交付されたもの)
 ※裏面(事業主及び申請者の署名欄)の記入漏れにご注意ください。

添付書類
②支給申請対象期間分の賃金台帳および出勤簿

その他の手続き

◎振込先を指定・変更する場合
「払渡金融機関指定・変更届」 (pdf)
◎高年齢雇用継続給付の手続きについて申請者の同意を得る場合
「申請等に関する同意書様式例(高年齢雇用継続給付)」(Word)
◎高年齢雇用継続給付支給申請書を再交付する場合
「雇用保険各種書類再交付申請書」(pdf)
◎60歳に到達する被保険者を確認する場合
「60歳到達時賃金日額登録該当予定一覧表照会申請書」(pdf)

▼問い合わせ先

ハローワーク上野 雇用保険継続給付
電話 03-5818-8609 21#

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