介護休業給付金のご案内

概要

家族を介護するための休業をした被保険者(※)で、介護休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月又は介護休業開始日が令和2年8月1日以降であって、介護休業開始日以前の2年間に賃金支払基礎日数の11日以上の完全月が12か月に満たない場合は、賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上である完全月(過去に基本手当の受給資格の決定を受けたことがある方については、基本手当の受給資格や高年齢受給資格の決定を受けた後のものに限る。)が12か月以上ある方が支給の対象となります。
その上で、
・介護休業期間中の各1か月毎に休業開始前の1か月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと
・就業している日数が各支給単位期間(1か月ごとの期間)ごとに10日以下であること。(休業終了日が含まれる支給単位期間は、就業している日数が10日以下であるとともに、休業日が1日以上あること。) の要件を満たす場合に支給されます。

概要・手続きの流れ(ハローワークインターネットサービス)

介護休業給付金の手続きをする際に必要なもの

届出書類】
介護休業給付金支給申請書
  ※介護休業給付支給申請書の”申請者氏名”欄の記名が必要。
  (同意書がある場合、”申請書について同意済み”と記載でも可)
  ※本人および介護対象家族のマイナンバーを記載してください。
  ※3ヶ月以上申請する場合、支給申請書は2枚必要です。
雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書(事業主控・安定所提出用)
  ※ダウンロード不可。来所または郵送にて用紙を請求してください。

添付書類
① 介護対象家族の氏名・性別・生年月日 及び 被保険者との続柄がわかる公的書類
 ・同居(同一世帯)の場合・・・(例)住民票(世帯分・続柄入り)の写し
 ・別居または同居で別世帯の場合・・・(例)戸籍抄本(続柄確認)+住民票の写し(介護対象家族の生年月日等の確認)
 ※介護対象者家族の死亡により介護休業が3ヶ月以内に終了している場合は、死亡日の確認資料が必要となります。(死亡日の記載がある公的資料、戸籍謄本、住民票の除票、死亡届記載事項証明書、死亡診断書等)
② 本人が事業主に提出した介護休業申出書
 ※会社の様式で、申出年月日、申請者氏名、介護対象家族の氏名及び続柄、介護休業開始日および終了日、介護を必要とする理由、介護対象家族についてのこれまでの介護休業日数が確認できるもの
③ 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書に記載した期間分の賃金台帳・出勤簿
④ 支給対象期間分の賃金台帳・出勤簿
 ※職場復帰で介護休業が終了した場合は、復帰日を含む出勤簿または復帰証明が必要です。
⑤ 振込先確認資料(通帳またはキャッシュカードの写し)
 ※通帳の写し等を省略できる場合について
 → ネット銀行の場合はログイン画面の写し
 →マイナンバー届出済の方で、公金受取口座への振込みを希望する場合は、
  「 払渡希望金融機関指定・変更届」

申請可能期間
・介護休業給付の終了日の翌日から申請可能。
・介護休業給付支給対象期間後も引き続き事業所において介護休業を取得し続ける場合の申請期間はハローワークに申請する介護休業給付支給対象期間の終了日の翌日から申請可能。
・申請期限は、介護休業の終了日の翌日から2ヶ月後の末日まで。

その他
・上記添付書類以外にも追加で資料をいただく場合がございます。

・郵送で申請する場合は必ず返信用封筒を同封して下さい。
 → 宛名を記載し「特定記録」または「簡易書留」料金分の切手を貼付して下さい。

その他の手続き

◎振込先を指定・変更する場合
 ⇒「払渡金融機関指定・変更届」(pdf)
◎事業所への介護休業期間の申し出
 ⇒「介護休業申出書」(参考様式)(Word)
◎介護休業中に出勤簿・賃金台帳を作成していない場合
 ⇒「介護休業期間にかかる証明書」(Excel)
◎雇用継続給付に関する通知書等を紛失した場合
 ⇒「雇用継続給付関係各種通知書等再作成・再交付申請書」(pdf)
◎雇用継続給付の確認・申請について申請者の同意を得る場合
 ⇒「記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書」(pdf)
◎賃金証明書、月額証明書の記載内容を訂正する場合
 ⇒「雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書・休業開始時賃金月額証明書記載内容補正願」(pdf)

▼問い合わせ先

ハローワーク上野 雇用保険継続給付
電話 03-5818-8609 21#

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