育児休業給付のご案内
※継続給付

雇用保険被保険者の方が、1歳(いわゆるパパママ育休プラス制度を利用した場合は1歳2か月。一定の要件に該当した場合は1歳6か月又は2歳。)に満たない子を養育するための育児休業(2回まで分割取得可)を取得し、一定の要件を満たすと 「育児休業給付金」の支給を受けることができます。
また、子の出生後8週間の期間内に合計 28 日を限度に出生時育児休業(産後パパ育休)を取得した場合、一定の要件を満たすと「出生時育児休業給付金」の支給を受けることができます。
※令和7年4月より、被保険者とその配偶者の両方が対象期間中に 14 日以上の育児休業を取得する場合に、最大28日間、休業開始前賃金の13%に相当する額を支給する「出生後休業支援給付」を創設し、育児休業給付と合わせて給付率を80%、手取りで10割相当へと引き上げることとしているほか、被保険者が2歳未満の子を養育するために時短勤務をしている場合に、時短勤務中に支払われた賃金額の最大10%相当額を支給する「育児時短就業給付」が創設されました。
●雇用保険事務手続きの手引き(育児休業給付について)
※詳細は、こちらにでご確認下さい。
育児休業給付金
★既に「同一の子について」出生時育児休業給付金か育児休業給付金の支給を受けている場合は★印の書類は不要です。
・受給資格確認のみの場合 ⇒ A+B+ ①③(該当する場合は+⑤⑥)
・受給資格確認+支給申請をする場合 ⇒ A+B+ ①~④(該当する場合は+⑤⑥)
・今回の育児休業取得以前に先行する育児休業(出生時育児休業や分割の1回目)がある場合
⇒ A+①②⑤
【届出書類】
A 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
※介護休業給付支給申請書の”申請者氏名”欄の記名が必要。
(同意書がある場合、”申請書について同意済み”と記載でも可)
B★ 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
※ダウンロード不可。来所または郵送にて用紙を請求してください。
【添付書類】
① ★育児を行っている事実が確認できる書類(母子健康手帳、住民票など)
・母子健康手帳の写し⇒出生届出済証明のページ
※子の保護者の氏名及び市区町村長の証明が記載された状態でコピーして下さい。
・住民票の写し ⇒世帯分・続柄入り
② 支給対象期間分の賃金台帳・出勤簿
③★ 休業開始時賃金月額証明書に記載した期間分の賃金台帳・出勤簿
④★ 振込先確認資料(通帳またはキャッシュカードの写し、ネット銀行の場合はログイン画面の写し)
※通帳の写し等を省略できる場合について
⑤※(該当する場合のみ) 育児休業申出書(社内様式)の写し
→「男性の育児取得」「産休と育児が引き続いていない場合」「分割取得で2回目以降の手続きをする場合」「養子縁組の成立により育児休業を取得する場合」など
⑥※(該当する場合のみ) →男性が出産予定日から育児休業を取得する場合は出産予定日の確認資料
→母子健康手帳、医師の診断書、分娩(出産)予定証明書等
【申請可能期間】
・賃金登録、受給資格確認のみの場合、育児休業開始日の翌日から申請可能。
・同時申請、支給申請の場合、記入いただいた申請期間末日の翌日から申請可能。
・申請期限は、育児休業開始日から4か月後の末日まで。
★出生後支援給付金を同時に申請する場合(令和7年4月1日から)
上記の提出書類、添付資料に追加して・・・
イ)配偶者が雇用保険被保険者であり、対象期間中に14日以上の育児休業給付金を受給している場合
⇒育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書(令和7年4月からの新様式)の「配偶者の雇用保険番号」欄を記載し、確認資料として住民票(世帯全体・続柄入り)を追加添付
ロ)配偶者が公務員で育児休業を取得している場合
⇒育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書(令和7年4月からの新様式)の「配偶者の育休開始日」欄を記載し、確認資料として住民票(世帯全体・続柄入り)と任命権者の育休の通知書を追加添付
ハ)配偶者要件の例外事項にあてはまる場合
⇒育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書(令和7年4月からの新様式)の「配偶者の状態」欄に該当する例外要件の番号をを記載し、例外要件を確認できる資料を追加添付
⇒配偶者の育児休業を除外できる例外要件および確認資料一覧表
【申請可能期間】
・賃金登録、受給資格確認のみの場合、育児休業開始日の翌日から申請可能。
・同時申請、支給申請の場合、記入いただいた申請期間末日の翌日から申請可能。
・申請期限は、育児休業開始日から4か月後の末日まで。
【その他】
・上記添付書類以外にも追加で資料をいただく場合がございます。
・郵送で申請する場合は必ず返信用封筒を同封して下さい。
→ 宛名を記載し「特定記録」または「簡易書留」料金分の切手を貼付して下さい。
【届出書類】
① 育児休業給付金支給申請書 ※前回の手続きで交付されたもの・・・(記入例)
※裏面の記入漏れにご注意ください。(事業主および申請者の署名欄)
【添付書類】
② 賃金台帳(支給単位期間内の支払日で支払われた分)
③ 出勤簿(支給単位期間分)
④ 育児休業の延長事由に関する書類(認可保育園の保留通知書等)
※子が1歳又は1歳半になる時点で育児休業の延長を希望する場合
★申請する支給単位期間内に職場復帰や退職、臨時の就労などはしていませんか?
※必ず出勤簿を確認してください。誤申請があった場合は回収となる場合があります。
★育児休業の対象になっている子が1歳又は1歳半になる時期が近づいていませんか?
※育児休業給付金は原則として子が1歳(または1歳半)に達する日の前日で支給終了になるため、1歳と1歳半になる時点でそれぞれ延長申請(保育園の保留通知書等の添付)が必要となります。
★申請者が女性の場合に次の子の産休・出産に入っていませんか?
※申請者が女性の場合、育児休業給付金は次の子の産前休業に入った時点で支給終了となります。また、産前休業をとらない場合は、次の子の出産日で支給終了となります。
☆事業主として育児休業中の被保険者とは、定期的に連絡を取り合い、お互いの状況を把握できるようにしておきましょう。
★「保育所等による保育が実施されないこと」を理由として支給対象期間の延長をするときは、原則として子が1歳(又は1歳半)に達する日の翌日が属する月を入所希望月とした認可保育園の利用申し込みが必要となります。
★子が1歳(1歳6か月)に達する日が令和7年4月1日以降(※)になる方が延長申請を行う場合は、こちらを参照ください
(※1歳:誕生日が令和6年4月2日以降 1歳6か月:誕生日が令和5年10月2日以降)
「保育所等による保育が実施されないこと」を理由として支給対象期間を延長するときは、原則として
①延長事由に該当することを申告する「延長事由認定申告書(入力用) (手書用)」
②保育所の利用申し込み状況を確認するために「市区町村へ提出する保育所の利用申込書の写し」
③保育所を利用できないことを確認する「市区町村が発行する保育所保留通知書」
の①~③の3点が必要となります。
リーフレット「保育所等に入所できない場合の育児休業給付金の支給対象期間延長について」
リーフレット「2025年4月から育児休業給付金の支給対象機関の延長手続きが変わります」
原則2回まで
※育児休業給付金の支給対象となります。
※特別な理由により3回目以降の育児休業を取得する場合はハローワークまでお問い合わせください。
(確認書《R4.10.1~》)
【提出書類】
①育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書・・・
※ハローワークインターネットサービスからダウンロードできます。
【添付書類】
②育児休業申出書の写し(再度の育児休業分)
③賃金台帳(支給単位期間内の支払日で支払われた分)
④出勤簿(支給単位期間分)
◎振込先を指定・変更する場合
⇒「払渡金融機関指定・変更届」
◎育児休業期間中に賃金台帳・出勤簿を作成していない場合
→「育児休業期間にかかる証明書」
◎事業所への育児休業期間の申し出
→「育児休業申出書」(参考様式)
◎同一の子について再度育児休業を取得する場合
→「同一の子についての育児休業の再度取得の確認書」
◎雇用継続給付に関する通知書等を紛失した場合
→「雇用継続給付関係各種通知書等再作成・再交付申請書」
→押印廃止に伴い、一部の手続きについて身分証のご提示が必要となります
◎雇用継続給付の確認・申請について申請者の同意を得る場合
→「記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書」
◎賃金証明書、月額証明書の記載内容を訂正する場合
→「雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書・休業開始時賃金月額証明書記載内容補正願」
◆雇用保険事務手続きの手引き【育児休業給付】(厚生労働省HPへリンク)
◆Q&A 育児休業続給付(厚生労働省HPへリンク)
◆パンフレット「育児休業給付の内容及び支給申請手続」(令和7年1月6日改訂版)
出生時育児休業給付金(産後パパ育休)
★出生時育児休業給付金とは雇用保険の被保険者が子の出生後8週間の期間内(※)に合計28日間を限度として産後パパ育休(出生時育児休業・2回まで分割取得可)を取得した場合、一定の要件を満たすと支給される給付金です。
☆原則として男性が対象です。(女性でも子が養子の場合は対象となります。)
(※)「出生日または出産予定日の早い方の日」から始まり、「出生日または出産予定日の遅い方の日から8週間を経過する日の翌日」までの期間。
◆詳細についてはこちらを参照 (育児休業給付パンフレット抜粋)
◆◆注意点◆◆
子の出生後8週以内に取得する育児休業について、必ずしも出生時育児休業給付金を選択する必要はありません。(本体)育児休業給付金でも、子の出生後8週以内に申請することが出来ます。
◆出生時育児休業給付金を選択するメリット
①子が1才になるまでに最大4回※の育児による休業を分割取得できる。
※出生時育児休業(最大2回)+育児休業(最大2回)
②労使協定を締結している場合に限り、一定の範囲内で出生時育児休業中に就労することが可能。(ただし、発生した賃金に応じて給付金が減額される場合があります。)
◆育児休業給付金を選択するメリット
①始めから29日以上の期間で休業することが出来る。
★出生時育児休業給付金は子の出生日(出産予定日前に子が出生した場合は出産予定日)から8週間を経過する日の翌日から申請可能となります。(ただし、出生時育児休業期間中の賃金が確定している必要があります。)
・ 育児休業給付金をはじめて申請する場合 ⇒ A+B+ ①~⑤
・ 出生時育児休業取得以前に先行する本体育休を取得している場合 ⇒ A+ ①~③
【届出書類】
A 育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書
※介護休業給付支給申請書の”申請者氏名”欄の記名が必要。
(同意書がある場合、”申請書について同意済み”と記載でも可)
B 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
※ダウンロード不可。来所または郵送にて用紙を請求してください。
【添付書類】
① 育児を行っている事実が確認できる書類(以下のいずれか1点)
・母子手帳の写し(出生届出済証明のページ)
※子の保護者の氏名及び市区町村長の証明が記載された状態でコピーしてください
・住民票の写し(世帯分・続柄入)
①「出産予定日」を確認できる書類 ※母子手帳の写し(分娩予定日記載部分)、医師の診断書、分娩(出産)予定証明書等
② (出生時)育児休業申出書の写し
※分割取得で申出書を分けている場合は、両方必要となります。
③ 支給対象期間分の賃金台帳・出勤簿
④ 休業開始時賃金月額証明書に記載した期間分の賃金台帳・出勤簿
⑤ 振込先確認資料(通帳またはキャッシュカードの写し、ネット銀行の場合はログイン画面の写し)
※通帳の写し等を省略できる場合について
【申請可能期間】
・子の出生日(出産予定日前に子が出生した場合は出産予定日)から起算して8週間を経過する日の翌日から申請可能。
・ただし、
①出生時育児休業の取得日数が28日に達した場合は達した日の翌日から、
②2回目の出生時育児休業をした場合は、その終了日の翌日から申請可能。
・申請期限は、当該日から2か月後を経過する日の属する月の末日まで。
★出生後支援給付金を同時に申請する場合(令和7年4月1日から)
上記の提出書類、添付資料に追加して・・・
イ)配偶者が雇用保険被保険者であり、対象期間中に14日以上の育児休業給付金を受給している場合
⇒育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書(令和7年4月からの新様式)の「配偶者の雇用保険番号」欄を記載し、確認資料として住民票(世帯全体・続柄入り)を追加添付
ロ)配偶者が公務員で育児休業を取得している場合
⇒育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書(令和7年4月からの新様式)の「配偶者の育休開始日」欄を記載し、確認資料として住民票(世帯全体・続柄入り)と任命権者の育休の通知書を追加添付
ハ)配偶者要件の例外事項にあてはまる場合
⇒育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書(令和7年4月からの新様式)の「配偶者の状態」欄に該当する例外要件の番号をを記載し、例外要件を確認できる資料を追加添付
⇒配偶者の育児休業を除外できる例外要件および確認資料一覧表
【申請可能期間】
・子の出生日(出産予定日前に子が出生した場合は出産予定日)から起算して8週間を経過する日の翌日から申請可能。
・ただし、
①出生時育児休業の取得日数が28日に達した場合は達した日の翌日から、
②2回目の出生時育児休業をした場合は、その終了日の翌日から申請可能。
・申請期限は、当該日から2か月後を経過する日の属する月の末日まで。
【その他】
・上記添付書類以外にも追加で資料をいただく場合がございます。
・郵送で申請する場合は必ず返信用封筒を同封して下さい。
→ 宛名を記載し「特定記録」または「簡易書留」料金分の切手を貼付して下さい。
出生後休業支援給付金
★子の出生直後の対象期間中に、両親ともに14日以上の育児休業を取得した場合に出生時育児休業給付金または育児休業給付金と併せて「出生後支援休業給付金」を最大28日分支給します。
◆詳細についてはこちらを参照(リーフレット2025年4月から「出生後支援給付金」を創設します)
◆◆注意点◆◆ 出生後支援給付金のみで支給はされません。本体育児休業または出生時育児休業の申請と同時に申請を行うか、受給されたのち改めて申請を行う必要があります。
【提出書類】
①出生後休業支援給付金支給申請書
★10~12欄の記載方法と添付書類について
イ)配偶者が雇用保険被保険者であり、対象期間中に14日以上の育児休業給付金を受給している場合
⇒育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書(令和7年4月からの新様式)の「配偶者の雇用保険番号」欄を記載し、確認資料として住民票(世帯全体・続柄入り)を追加添付
ロ)配偶者が公務員で育児休業を取得している場合
⇒育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書(令和7年4月からの新様式)の「配偶者の育休開始日」欄を記載し、確認資料として住民票(世帯全体・続柄入り)と任命権者の育休の通知書を追加添付
ハ)配偶者要件の例外事項にあてはまる場合
⇒育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書(令和7年4月からの新様式)の「配偶者の状態」欄に該当する例外要件の番号をを記載し、例外要件を確認できる資料を追加添付
⇒配偶者の育児休業を除外できる例外要件および確認資料一覧表
【申請可能期間】
・出生時休業支援給付金の要件を満たさず不支給決定となったが、後日支給要件を満たした場合や、育児休業または出生時育児休業給付が支給決定されたのち、申請ができます。
・申請期限は、育児休業開始日から4か月後の末日まで。
【その他】
・上記添付書類以外にも追加で資料をいただく場合がございます。
・郵送で申請する場合は必ず返信用封筒を同封して下さい。
→ 宛名を記載し「特定記録」または「簡易書留」料金分の切手を貼付して下さい。
育児時短就業給付金
★2歳に満たない子を養育するために、所定労働時間を短縮して就業することにより賃金が低下してしまった被保険者に対して支給する給付金です。
◆詳細についてはこちらを参照
・リーフレット 2025年4月から「出生後支援給付金」を創設します
・パンフレット 育児時短就業給付の内容と支給申請手続きについて
【届出書類】
A 育児時短就業給付受給資格確認票・(初回)育児時短就業給付金支給申請書 ・・・(記入例)
※介護休業給付支給申請書の”申請者氏名”欄の記名が必要。
(同意書がある場合、”申請書について同意済み”と記載でも可)
B 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書・所定労働時間短縮開始時賃金証明書
※ダウンロード不可。来所または郵送にて用紙を請求してください。
※育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き、同一の子について育児時短就業を開始した場合、B 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書・所定労働時間短縮開始時賃金証明書は不要です。
●育児休業の給付の対象となる育児休業から引き続き、同一の子について育児時短就業を開始した場合
・受給資格確認のみの場合 A+ ①⑤
・受給資格確認+支給申請をする場合 A+①④⑤
●育児休業給付の対象となる育児休業から15日以上経過した後に育児時短就業を開始した場合、または、育児休業給付の対象となる育児休業を取得していない場合
・受給資格確認のみの場合 A+B+①②③⑤
・受給資格確認+支給申請をする場合 A+B+①②③④⑤
【添付書類】
① 育児時短就業を開始した日、本来の週所定労働時間を確認できるもの
・労働条件通知書、育児短時間勤務申出書、育児短時間勤務取扱通知書、就業規則、出勤簿、タイムカードなど
②育児の事実・出産予定日及び出生日を確認できるもの
・母子健康手帳(出生届出済証明のページと必要に応じて分娩予定日が記載されたページ)※子の保護者氏名及び市区町村の証明が記載された状態でコピーしてください、
住民票(世帯全体・続柄入り)、医師の診断書(分娩(出産)予定日証明書)など
③ 休業開始時賃金月額証明書に記載した期間分の賃金台帳・出勤簿
④支給対象月の賃金の額と支払い状況、育児時短就業中の週所定労働時間を確認できるもの
・賃金台帳、労働条件通知書、育児短時間勤務申出書、育児短時間勤務取扱通知書、出勤簿、タイムカードなど
⑤ 振込先確認資料(通帳またはキャッシュカードの写し)
→ ネット銀行の場合はログイン画面の写し
⑥※ (該当する場合のみ) 短縮後の週所定労働時間が20時間を下回る場合は、就業規則など子が小学校就学始期に達するまでに週所定労働時間が20時間以上に復帰する前提であることが確認できる書類の添付が必要です。
【申請可能期間】
・賃金登録、受給資格確認のみの場合、時短就業開始日の翌日から申請可能。
・同時申請、支給申請の場合、支給申請期間の翌月から申請可能。
・申請期限は、支給対象月の初日から4か月後の末日まで。
【届出書類】
① 育児時短就業給付金支給申請書(前回申請で交付されたもの)
【添付資料】
②支給対象期間中の賃金台帳または給与明細
③支給対象期間中の所定労働時間のわかる資料
④時短就業中の労働契約書(当初の時短就業の労働条件が変更された場合のみ)
⑤時短就業の終了が確認できる資料(途中で時短就業を終了した場合のみ)
◆育児時短就業期間及び育児時短就業前後の週所定労働時間について確認資料の添付が困難な場合
→「育児時短就業期間等に係る証明書(様式例)」
→「育児時短就業期間等に係る証明書(別紙)週所定労働時間算定補助シート」
◆振込先を指定・変更する場合
→「払渡希望金融機関指定・変更届」
◆雇用継続給付に関する通知書等を紛失した場合
→「雇用継続給付関係各種通知書等再作成・再交付申請書」
→押印廃止に伴い、一部の手続きについて身分証のご提示が必要となります
◆雇用継続給付の確認・申請について申請者の同意を得る場合
→「記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書」(育児時短就業給付用)
◆賃金証明書、月額証明書の記載内容を訂正する場合
→「雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書・休業開始時賃金月額証明書記載内容補正願」
▼問い合わせ先
ハローワーク上野 雇用保険継続給付
電話 03-5818-8609 21#