教育訓練休暇給付金のご案内
概要
労働者離職することなく、教育訓練に専念するため、自発的に休暇を取得して仕事から離れる場合、その訓練、その訓練・休暇期間中の生活を保障するため、失業給付(基本手当)に相当する給付として、賃金の一定割合を支給する制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者が、就業規則に基づき連続した30日以上の無休の教育訓練休暇を取得する場合、教育訓練休暇給付金の支給が受けられます。
ご利用にあたり、就業規則等の整備、事業主と合意した上で休暇を取得する必要があり、教育訓練休暇開始後には賃金支払状況をハローワークに届け出ていただく必要があるなど、従業員が制度を利用しようとする場合、事業主の皆様のご協力・ご対応が必要となります。(※詳細については、パンフレットにてご確認ください。)
<支給対象者>
以下の①、②の両方の要件を満たすことが必要です。
①休暇開始前2年間に12ヶ月以上の被保険者期間があること。
②休暇開始前に5年以上、雇用保険に加入していた期間があること。
▶給付を受けることのできる期間(受給期間)は、休暇開始日から起算して1年間であり、受給期間内の教育訓練の教育訓練休暇を取得した日について給付をうけられます。
※教育訓練休暇給付金を受給した場合、被保険者期間はリセットされます。
申請手続き(事業主)<賃金月額証明書提出手続>
※休暇開始日から10日以内
<申請書類>
- 1. 教育訓練休暇開始時賃金月額証明書
- 2. 休暇制度が規定されている就業規則等(写し)(労働基準監督署等への届出の確認を行います)
- 3. 出勤簿、タイムカード等の就業実態を確認できる書類(写し)
- 4. 賃金台帳等の賃金支払い状況を確認できる書類(写し)
申請手続き(労働者)<支給申請(受給資格決定)手続>
<申請書類>
- 1. 教育訓練休暇給付金支給申請書(原則、事業主経由でハローワークから交付を受けたもの)
- 2. 賃金月額証明票(事業主経由でハローワークから交付をうけたもの)
- 3. 教育訓練休暇取得確認票(労働者から申請を行い、事業主が承認したもの)
- 4. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 5. 通帳、キャッシュカード等
申請手続き(労働者)<認定申告手続>
※休暇開始日から起算して30日を経過するごと書類を提出
<申請書類>
- 1. 教育訓練休暇取得認定申告書
- 2. 受給資格決定通知
- 3. 教育訓練を受講していることを証明する書類(受講証明、領収書など)
- 4. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
様式一覧
<労働者の方が申請等を行う際に使用する様式> ※教育訓練休暇給付金支給申請書は、教育訓練休暇開始後、事業主経由で交付されます。
<事業主の方が届出等を行う際に使用する様式>
各種リンク
- ・教育訓練休暇給付金【厚生労働省HP】
- ・教育訓練休暇給付金リーフレット(労働者向け/簡略版)
- ・教育訓練休暇給付金リーフレット(事業主向け/簡略版)
- ・教育訓練休暇給付金パンフレット「教育訓練休暇給付金のご案内」
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<教育訓練機関の紹介>
- ・教育訓練給付制度厚生労働大臣指定講座 検索システム
- ・マナパス(大学等における学び直しの講座情報や支援情報)
- ・マナビDX(デジタルスキルを身につける講座情報)
▼問い合わせ先
ハローワーク上野
<月額証明>雇用保険継続給付 電話 03-5818-8609 21#
<支給窓口>雇用保険給付課 電話 03-5818-8609 11#