よくある質問(Q&A)失業認定関係

Q1 就職活動実績はどのようなものが認められますか?
⇒ 求人への応募(応募書類の送付、面接、オンライン自主応募)や、民間の職業紹介事業者や労働者派遣事業者での職業相談・職業紹介、求職活動をサポートするための各種セミナーなどが対象となります。
  ※ 詳細は「雇用保険受給資格者のしおり」15ページをご覧ください。

Q2 認定時間の変更は出来ますか?
  ⇒ 認定時間は窓口の混雑緩和のため設定していますので時間の変更は可能です。当日中に手続きに来所いただければ大丈夫です。事前の電話連絡も不要です。

Q3 コロナに罹患したため、高熱で動けそうにありません。認定日を変えられませんか?
⇒ 病気(コロナに罹患した場合も含む)やケガで、病 院で受診した場合は、領収書、処方箋など病院で診察したことがわかる書類(コピーでも可)を翌日以降ハローワークに持参して認定を受けてください。
 また、病院へ行かず、薬局で薬を購入した場合は、レシート等わかる書類を持参してください。 事前連絡不要です。
 なお、病院に行かず、客観的な事実を確認できる書類が無い場合は、当日電話によりハローワークの指示を受けてください。(対応した職員の名前を必ず確認しておいてください。) 事前連絡が必要です。

Q4 認定日のことをうっかり忘れてしまいました。どのような手続きが必要ですか?
⇒ 指定された「認定日」に来所しないと、その「認定日」の前日までの4週間について、「失業の認定」を受けることができないため、「基本手当」の支給はありません。
 さらに、次の認定日の前日までに来所し、「職業相談」・「職業紹介」を受けるなど、「積極的な求職活動の事実」がなければ、その間についても「失業の認定」を受けることはできません。
給付制限のある方が初回の認定日に来所しなかった場合、「次の認定日」とは初回の認定日の4週間後の日となります。詳しくはハローワークにお問い合わせください。



なお、就職した場合など、認定日に来所できない事情がある場合は、Q5を参照してください。

Q5 認定日の変更ができる場合は?
1.「失業の認定日」は、「基本手当」の支給を受けるうえで最も重要な手続きなので、ハローワークの指定した「認定日」を変更できるのは、次に掲げるような場合です。

 (1) 就職したとき。(認定日当日のみ働くような、短期間を含む。)

 (2) 就職のために採用試験、面接、その他資格試験を受けたとき。

 (3) 本人の病気、けが、結婚、その他親族の看護、親族が危篤状態にあるか、または死亡したとき。

2.このような理由により「認定日」に来所できないときは、客観的に事実が確認できる書類をハローワークに持参してください。

(例)・就職した場合…採用証明書(しおりP65参照)
・面接の場合…面接証明書(しおりP62参照)
・資格試験の場合…受験票など
・病気やけがの場合…医師の診断書・診療報酬や、領収書、処方箋など病院で診察したことがわかる書類(コピーでも可)
・親族の看護等…続柄がわかる書類と、病院からの案内
・親族が危篤状態にあるか死亡した場合…診断書や、死亡証明書、続柄がわかる書類(戸籍謄本(写)など)

なお、客観的に事実が確認できる書類がもらえないような場合は、当日電話により連絡し、ハローワークの指示を受けてください。(対応した職員の名前を必ず確認しておいてください。)

〈例〉 6月18日の認定日(B)に来所しなかった場合


  来所しなかった認定日Ⓑの次の認定日©の前日までに必ず来所して失業の認定を受けてください。


この記事に関するお問い合わせ
ハローワーク立川 雇用保険給付課 TEL:042-525-8605