再就職した場合の手続きについて

就職(パートタイマー、アルバイト、派遣就業、試用期間、研修期間等も含みます。)したとき、または事業を開始(準備期間も含みます。)したときは、就職日の前日(前日が土曜、日曜、祝日の場合は平日の最終日)に来所して手続きをお願いします。(就職日の前日までの給付の支払と、再就職手当などの申請手続きのご案内を行います。)

 (例)就職日が令和5年10月1日(日)に就職の場合 ⇒ 令和5年9月29日(金)に来所ください。
 
 〇 持参するもの
 ・受給資格者証
 ・失業認定申告書(記入例を参照のこと。)
 ・本人確認書類にマイナンバーカードを指定している場合は、マイナンバーカード
 
 〇 申請窓口 21番窓口(認定申告書の申請窓口)
 〇 受付時間 8:30~17:15※16時までに来所いただくよう、ご協力をお願いいたします。

なお、原則就職日の前日に、それが不可能な場合は「就職日以降に指定されている認定日」の「次の認定日」の前日までに、あなた自身がハローワークに来所してください。
ただし、再就職手当・常用就職支度手当の申請をされる場合には、就職日の翌日から1か月以内に、ハローワークでお渡しする支給申請書に、事業主から証明(採用証明書)を受け、提出して頂く必要がありますので、ご注意ください。

 


この記事に関するお問い合わせ
ハローワーク立川 雇用保険給付課 TEL:042-525-8605