教育訓練休暇給付金のお知らせ
「教育訓練休暇給付金(令和7年10月1日施行)」が新設されました。

労働者が離職することなく教育訓練に専念するため、
自発的に休暇を取得して仕事から離れる場合、
失業給付(基本手当)に相当する給付として賃金の一定割合を支給することで、
訓練・休暇期間中の生活費を保証する制度です。
<制度概要>
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者が、
就業規則等に基づき連続した30日以上の無給の教育訓練休暇を取得する場合、
教育訓練休暇給付金の支給が受けられます。
⇒詳細については こちら(厚生労働省HPへ)
        自発的に休暇を取得して仕事から離れる場合、
失業給付(基本手当)に相当する給付として賃金の一定割合を支給することで、
訓練・休暇期間中の生活費を保証する制度です。
<制度概要>
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者が、
就業規則等に基づき連続した30日以上の無給の教育訓練休暇を取得する場合、
教育訓練休暇給付金の支給が受けられます。
⇒詳細については こちら(厚生労働省HPへ)
この記事に関する問い合わせ先
<ハローワーク立川>
	労働者の方 雇用保険給付課
	       電話:042-525-8605
	
	事業所の方 雇用保険適用課
	       電話:042-525-8602

