5.外国人雇用について

「外国人雇用状況届出」は事業主の義務です

労働施策総合推進法により、全ての事業主に、外国人労働者(在留資格が「外交」、「公用」の方、特別永住者の方を除く)の雇入れと離職の際に、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等について確認し、ハローワークへ届け出ることが義務付けられています。
  また、併せて、事業主には外国人労働者の雇用管理改善、離職時の再就職援助が努力義務として課せられています。「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針(外国人指針)」に基づき、雇用管理の改善等に向け、ご理解とご協力をお願いいたします。
 
2023 リーフレット「外国人雇用状況届出はインターネットで、いつでも申請できます!」 [ PDF - 1MB ]
 

2023年秋ごろから「外国人雇用実態調査」が始まります

  厚生労働省では、民間調査機関に委託し、2023年秋ごろから外国人雇用実態調査を実施します。労働者調査票や事業所調査票等の書類を調査対象事業所に郵送しますので、インターネット、または郵送でご回答ください。 なお、労働者調査は5か国語で回答可能です。
  対象は、雇用保険被保険者5人以上で、外国人労働者を1人以上雇用する事業所から抽出した約1万事業所とその事業所に雇用される外国人労働者(1事業所あたり最大10人)です。
  ご協力をお願いいたします。
 
2023 リーフレット「外国人雇用実態調査が始まります」 [ PDF - 674KB ]
 
  
詳細は以下のリンクをご覧ください。
 
外国人労働者の適正な雇入れ  (厚生労働省HP)
 
外国人労働者の雇用に関する情報  (東京外国人雇用サービスセンターHP)
 
外国人雇用状況の届出について(東京労働局HP)
 
外国人在留支援センター(FRESC/フレスク) (出入国在留管理庁HP) 
 
 

■この記事に関するお問い合わせ
ハローワーク立川 事業所第一部門 外国人労働者専門官 TEL:042-525-8615