【労働課からの大切なお知らせ】日雇給付金を受給される皆様へ
日雇給付金を受給される皆様へ
全国のハローワークでは、厚生労働省の指示により、以下のとおり日雇給付金の支給事務の見直しを行うこととなりました。
不明
な点については、ハローワーク職員にお尋ねください。
1 見直しの内容
① 同じ事業所で長期間雇用されている人は、雇用保険は日雇労働者ではなく常時勤務の労働者として加入することになります。
常時勤務の労働者とする基準を次の通り変更します。
【これまでの基準】(平成28年12月~令和4年9月30日)
(ア)同じ事業所の印紙が2月連続で18枚以上ある場合
(イ)6か月連続して同じ事業所の印紙のみの場合(平成29年7月1日~)
(ウ)他の社会保険(厚生年金・健康保険)への加入となった場合
↓
【新しい基準】(令和4年10月1日~)
(ア)同じ事業所の印紙が2月連続で18日以上ある場合
(イ)休みの日・他の事業所で仕事をした日も含めて、同じ事業所で31日以上の期間を
約束して仕事をしている場合
(ウ)他の社会保険(厚生年金・健康保険)への加入となった場合
② 失業認定の際に、これまで聞いていた仕事の内容やどのような方法で仕事を探したかに加えて、1月に同じ事業所の印紙が
貼付された日が20日以上ある場合には、他の事業所の印紙があっても、次のようなことを詳しく確認します。
・給料の支払方法や次の仕事の日はどのように決まるか
2 見直しする理由
(ア)については、8時間を超えて仕事をした場合など、1日に2枚以上の印紙を貼り付けられる場合があるためです。
(イ)については、これまで一時的な取扱いであったものを、法律(雇用保険法第42条)に沿った内容とするためです。具体的には、
②のとおり一月に同じ事業所の印紙が貼付された日が20日以上ある場合に、詳しく確認して当てはまるか判断します。
ハローワークの質問にきちんと答えられない場合は、日雇給付金をすぐに支給できないことがあります。
日雇給付金を受給される皆様へ労働課から大切なお知らせ (137KB;PDF)
この記事に関するお問い合わせ
ハローワーク立川 労働課 TEL:042-524-3350