【労働課からの大切なお知らせ】日雇労働者を雇用する事業主の皆様へ

日雇労働者を雇用する事業主の皆様へ
 ~日雇労働被保険者から一般被保険者等への切替について(暫定措置等の見直し)~ 

 
 雇用保険の日雇労働被保険者は、「日々転々と異なる事業主に雇用される労働者」を対象としていますので、日雇労働被保険者を雇用する事業主の皆様が、
①2か月連続で18日以上雇用した場合
②31日以上継続して雇用した場合
 は、雇用保険の日雇労働被保険者には該当しなくなりますので、日雇労働被保険者から一般被保険者等への切替が必要になります
 (雇用保険法第42条)。
 
令和4年10月1日より、雇用する日雇労働被保険者の一般被保険者等への切替が必要となる具体的な基準を以下のとおり見直します。
【見直し前(平成28年12月~)の一般被保険者等(注1)への切替基準】

①日雇労働被保険者を2か月連続で18日以上雇用した場合
 日雇労働被保険者手帳に2か月連続で18枚以上同一の事業主の印紙が貼付された場合は、一般被保険者等への切替が必要になります。
②日雇労働被保険者を31日以上継続して雇用した場合
 31日以上雇用された場合や他の社会保険の適用(1月を超えて使用される場合)となった場合は、一般被保険者等への切替が必要になります。
 (当面の間)日雇労働被保険者手帳に6か月連続で同一の事業主の印紙のみが貼付された場合(平成29年7月1日からの適用)
  
イ 厚生年金や健康保険など他の社会保険の適用となった場合



【見直し後(令和4年10月1日~)の一般被保険者等(注1)への切替基準】
①日雇労働被保険者を2か月連続で18日以上雇用した場合
 日雇労働被保険者手帳に2か月連続で18日以上同一の事業主の印紙が貼付された場合は、一般被保険者等への切替が必要になります。

②日雇労働被保険者を31日以上継続して雇用した場合
 31日以上雇用された場合や他の社会保険の適用(1月を超えて使用される場合)となった場合は、一般被保険者等への切替が必要になります。
 就労しなかった日(他の事業主の適用事業で就労した日を含む)も含めて、雇用契約関係にあることが間隔を空けることなく、31日以上連続している場合(注2)
  
イ 厚生年金や健康保険など他の社会保険の適用となった場合

(見直しを行う理由)
○ 切替基準①について
1日の労働時間が8時間を超える場合など、1日に複数枚の印紙が貼付されることがあるため、印紙の枚数ではなく印紙が貼付された日数を基準とするものです。
○ 切替基準②アについて
当面の間の暫定的な取扱いであったため、雇用保険法第42条に沿った基準とするものです。
 
(その他の留意事項) ※これまでと同様の取扱いです。
○ 雇用している日雇労働者が一般被保険者等への切替基準を満たした場合は、当該被保険者の日雇労働被保険者手帳を添えて「雇用保険被保険者資格取得届」の提出が必要になります。
また、ハローワークは、失業認定時等や事業所調査時に、一般被保険者等への切替の対象となる日雇労働被保険者を発見した場合には、日雇労働被保険者の就労実態等を確認し、事業主に一般被保険者等への切替を指導します。
ハローワークより一般被保険者等への切替の指導があった場合には、3か月以内に一般被保険者等への切替の手続をお願いします(一般被保険者等への切替手続が行われない場合には、ハローワークが職権により一般被保険者等に切替えます。)。
 ○ 一般被保険者等への切替基準に該当した場合であっても、一定の基準に該当する場合は、日雇労働被保険者資格継続認可申請書を提出し、ハローワーク所長の認可を受けることにより、最大6か月間、日雇労働被保険者として取り扱うことができます。
ただし、認可期間中に申請理由がなくなったと判断された場合は認可の取消しを行う場合があります。
また、再認可を行いませんので、認可期間後に引き続き切替基準を満たす状況にある場合には、一般被保険者等への切替手続きが必要になります。
 ○ 一般被保険者等への切替日以降は、日雇労働被保険者手帳に印紙を貼付しても無効になりますので、印紙の貼付を行わないようお願いします。
 
注1一般被保険者等になるには、「1週間の所定労働時間が20時間以上」であることが必要です。1週間の所定労働時間が20時間未満になる場合は、一般被保険者等になることができず、雇用保険そのものが適用除外となります。
注2ハローワークの窓口では、手帳の前月に同一の事業主の印紙が貼付された日が20日以上の場合(他社の印紙の貼付があるか否かを問わない)に当該基準に該当する可能性があるものとして、就労実態等の確認を行いますが、月初からに限らず、月の途中からでも翌月に渡って31日以上雇用契約関係にある場合は当該基準に該当します
 

 
   

日雇労働被保険者から一般被保険者等への切替リーフ(656KB;PDF)    


 
この記事に関するお問い合わせ
ハローワーク立川  労働課 TEL:042-524-3350