(失業給付)再就職が決まったときの手続きのご案内

ハローワーク墨田で失業給付を受給中の方が再就職される場合は、以下の内容をご確認いただき、所定の手続きを行ってください。
ご質問・ご相談がなければハローワーク墨田への電話連絡は不要です。

※ 所定の手続きを行わない場合、再就職手当などの申請ができなくなる場合があります。

※ ご自身で事業を開始する場合(準備期間を含む)は手続きが異なりますので、下記の連絡先までお問い合わせください。

※このページはハローワーク墨田で失業給付を受給中の方向けのご案内です。

はじめにご確認ください

就職日(入社日)より前に、
 
認定日がある方は・・・

1.就職日(入社日)より前の認定日には通常どおり来所し、失業認定を受けてください。
※この場合も 求職活動実績が必要 です。

2.その後、以下に沿って就職の手続きを行ってください。

認定日がない方は・・・

以下に沿って就職の手続きを行ってください。
 

1. 再就職が決まったときの手続きについて

再就職(試用期間・研修期間・アルバイト・パートを含む)が決まった場合は、次のタイミングでハローワーク墨田に来所し、就職の手続きを行ってください。

ここでいう「就職」とは、週20時間以上の労働があり、原則として雇用保険に加入する働き方を指します(アルバイト・パート等の名称は問いません)。

受給残日数の範囲で、就職日前日までの基本手当が支給されます。※待期期間中、給付制限期間中の就職の場合を除く

また、就職手続きの際に、再就職手当等の対象となる可能性がある方には、支給申請書をお渡しします。
入社後、必要事項を記入のうえ、郵送等で申請してください。


【来所するタイミング】

○ 原則
就職日(入社日)の直前の開庁日に、ハローワーク墨田・雇用保険給付課 20番窓口へ来所し、失業認定申告書を提出してください。

<例>
入社日:令和8年4月1日(水)→来所日:3月31日(火)
入社日:令和8年6月1日(月)→来所日:5月29日(金)

○ 直前の開庁日に来所できない場合
やむを得ない事情により直前の開庁日に来所できない場合は、就職日以降に指定されている認定日の「次の認定日の前日」までに来所してください。
 

2. 就職手続きに必要な書類

来所の際は、以下の書類をご持参ください。

【必須】
・雇用保険受給資格者証
 (受給説明会受講前に就職した場合は不要)

・失業認定申告書
 記載例を参考に記入のうえ提出してください。

【あると手続きがスムーズになる書類】
以下の書類をお持ちの場合は、就職日前日までの手当の支払いが早く行える可能性があります。

・採用証明書
 
(「雇用保険受給資格者のしおり」巻末に様式があります)

または

・雇用契約書・労働条件通知書など
(入社日、所定労働時間、雇用保険加入の有無が確認できる書類)

※手続き時に提出できない場合は、後日郵送等で提出していただきます(詳細は窓口でご案内します)。
 

   -失業認定申告書記載例-
(クリックするとPDFファイルが開きます)

3. 【例外】給付制限期間中に就職する場合

給付制限期間中(例:自己都合退職等)に就職し、かつ就職日までに認定日がない場合は、直前の開庁日でなくても就職の手続きを行うことができます。

<例>
給付制限期間:3月15日~4月14日
入社日:4月1日
→ この場合、直前の開庁日以外の日でも手続き可能

※給付制限期間中に就職する場合、待期満了後1か月以内は、ハローワーク等または許可・届出のある職業紹介事業者からの紹介で就職した場合にのみ、再就職手当の対象となりますのでご注意ください。
 

4. 注意事項

・就職手続きは、上記3の場合を除き、原則として就職日(入社日)の直前の開庁日以降にしか行えません。

・就職日の前日までの失業認定を受けることが、再就職手当の支給要件となっています。

・適切なタイミングで手続きが行われない場合、再就職手当の対象とならない場合があります。

・月末の開庁日は大変混雑します。混雑時には手続き完了まで数時間かかることもありますので、遅くとも16時までにはご来所いただきますよう、ご協力をお願いします。
 

5.連絡先

不明な点、ご相談については

ハローワーク墨田 雇用保険給付課
TEL:03-5669-8968(平日8:30~17:15)

まで、ご連絡ください。




【このページに関するお問い合わせ先】
ハローワーク墨田 雇用保険給付課
TEL:03-5669-8609(部門コード11#)