令和6年度地域別最低賃金額改定のお知らせ
全ての都道府県で令和6年度の地域別最低賃金の答申がなされました。
求人申込の際には、試用期間・研修期間を含め地域別最低賃金を下回らないようご注意ください。
求人申込の際には、以下にご留意ください。
求人票に記載された「賃金」の下限額が地域別最低賃金を下回る場合
求人票に記載された「賃金」の下限額が地域別最低賃金を下回った場合、最低賃金以上の賃金額に変更されるまで求人票の公開を中止します。
また、求人申込の際に「賃金」の下限額が地域別最低賃金を下回った場合、法令違反となるため、求人の受理はできません。
地域別最低賃金額の改定に伴う求人票の取扱いについて
答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続きを経た上で、各都道府県労働局長が令和6年度地域別最低賃金額を決定し、10月1日から11月1日までの間に順次発行される予定です。
決定後は、求人票の賃金額変更手続き等が増加することが予想されます。
(令和6年度地域別最低賃金額改定額及び発効予定年月日はリーフレット裏面をご参照ください。)
決定(※)後の令和6年度地域別最低賃金額を踏まえ、求人票の賃金額の変更が必要な場合は、改定後の地域別最低賃金額が発効するまでに、下記担当までご連絡いただきますようお願いいたします。
(※) 例年9月頃、官報に公示いたします。
各都道府県労働局ホームページにも掲載いたします。
■その他求人申込み・この記事に関するお問い合わせ
ハローワーク墨田 事業所第一部門 TEL:03-5669-8962