【ハローワーク墨田】失業給付受給に関するQ&A
このページは、墨田区・葛飾区にお住まいで、ハローワーク墨田で失業給付の受給手続きを予定されている方、またはハローワーク墨田で失業給付の受給手続きを行い、現在受給中の方に向けたご案内となります。
雇用保険の受給手続き、求職活動実績、再就職などについて、よくあるご質問をまとめました。
ハローワーク墨田にお問い合わせの際にはこちらもご確認ください。
1. 受給資格決定の手続きについて
雇用保険の基本手当(失業給付)を受けるには、まずハローワークで「受給資格決定」の手続きが必要です。この手続きでは、失業給付を受けられるかどうかを確認します。
手続きの流れ:
- 離職後、退職した会社から離職票が届いたら、できるだけ早く管轄のハローワークに来所してください。
- 以下の書類を持参してください:
- 離職票(離職票-1および離職票-2)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 写真2枚(3cm×2.4cm程度のもので、6か月以内に撮影されたもの)。但し、手続きのタイミングごとにマイナンバーカードを提示することにより、写真は省略することができます。
- 振込先口座の通帳またはキャッシュカード
- ハローワークで受給資格を確認し、「しおり」(受給手続きのガイドブック)、「今後のスケジュールのご案内」、「失業認定申告書」を受け取ります。
- 受給資格決定後、雇用保険受給説明会への参加や初回認定日(失業状態を確認する日)の案内があります。
注意点:
- 受給資格決定日は、給付開始の基準となる重要な日です。
- 離職理由(自己都合や会社都合など)や雇用保険の加入期間により、給付日数、給付制限(一定期間給付が保留される期間、1~3ヶ月)が異なる場合があります。
退職日の翌日から12日以上経過してもまだ会社から離職票が届かない場合に限り、離職票がなくても、仮の手続き(仮決定)で受給資格の確認を始めることができます。
手続き方法:
- ハローワークに来所し、離職票がまだ届いていないことを伝えてください。
- 以下の書類を持参してください:
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 写真2枚(3cm×2.4cm程度のもので、6か月以内に撮影されたもの)。但し、手続きのタイミングごとにマイナンバーカードを提示することにより、写真は省略することができます。
- 振込先口座の通帳またはキャッシュカード
- ハローワークで仮決定を行い、必要書類を受け取り、雇用保険説明会や初回認定日(失業状態を確認する日)の案内を受けます。
離職票の提出:
- 離職票は後日提出が必要になるため、退職した会社に督促の連絡をお願いします。
- 離職票が届いたら、速やかにハローワークに提出してください。
- 提出が遅れると、給付の開始が遅れる場合があります。
- 仮決定後に離職票の内容に問題がある場合(例:離職理由の相違、退職日の相違等)、再審査や追加書類の提出が必要になることがあります。
注意点:仮決定でも、認定日(失業状態を確認する日)には必ず来所してください。来所しないと、その期間の給付が受けられません。
雇用保険の基本手当を受けるには、以下の条件を満たす必要があります:
- 雇用保険に加入していた期間が、離職前2年間で通算12ヶ月以上あること。ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
- 失業状態で、就職する意思と能力があり、積極的に求職活動(仕事探しの活動)を行っていること。
ハローワークに来所し、離職票などを基に受給資格を確認します。
不明な点は、来所時に窓口でご相談ください。離職理由や雇用保険加入状況により、個別の条件が適用される場合があります。
※受給資格の詳細についてはこちらをご確認ください。
2. 雇用保険説明会の参加について
別の日程をご案内しますので、お電話にて連絡(TEL:03-5669-8968)をお願いします。初回認定日までに参加してください。
認定日は、ハローワークに来所して失業状態を報告する日です。
指定時間に来所できない場合、認定日当日(8:30~17:15)の間に20番窓口にお越しください。電話連絡は不要です。
前回の認定日(初回の方は資格決定日)から当該認定日までの期間は不認定となり、基本手当が支給されません。
初回認定日に来所できない場合、待期期間の確認ができないため、給付開始が遅れます。
病気や家族の急病など、やむを得ない理由が認められ、証明書類を提出し、次の認定日の前日までに来所できる場合、認定日の変更が可能です。
認められる理由や必要書類の詳細は、「しおり」(21ページ)をご確認ください。
できるだけ早く、ハローワーク墨田 雇用保険給付課にご連絡ください。
以下の点をご案内します:
- 来所できない理由が変更の対象か
- 必要な証明書類(例:診断書など)
- 来所の期限
来所できない理由により必要書類が異なります。「しおり」(21ページ)をご確認ください。
例:
- 認定日変更証明書(認定日を変更するための証明書)
- 就労証明書(「しおり」58ページ:就労したことを証明する書類)
- 面接証明書(「しおり」62ページ:面接を受けたことを証明する書類)
書類の詳細や提出方法は、ハローワークでご案内します。
指定された認定日の翌日から次の認定日の前日までに、以下の書類を持参して20番窓口に来所してください:
- 受給資格者証
- 失業認定申告書
- 必要な証明書類
期限を過ぎると変更手続きができず、不認定となります。
就職手続きなど特別な場合を除き、認定日(失業状態を確認する日)の前倒しはできません。
前回の認定日(初回の方は資格決定日)から当該認定日までの基本手当は支給されません。
次の認定日の前日までに、20番窓口に来所してください。
期限を過ぎると、来所するまでの全期間が不認定となります(「しおり」20ページ)。
会社から離職票が届いていなくても、認定日には必ず来所してください。
来所しない場合、前回の認定日(初回は資格決定日)から当該認定日までの期間は不認定となり、給付が受けられません。
離職票は入手次第、速やかに20番窓口に提出してください。提出が遅れると、給付の開始が遅れる場合があります。
マイナンバーカードがないと本人確認ができないため、当日の支給手続きができません。
当日開庁時間内にマイナンバーカードを持参すれば処理可能です。
後日提出の場合、給付が遅れます。
4. 求職活動の実績について
求職活動実績とは、失業給付を受けるために必要な仕事探しの活動を指します。以下の活動が認められます:
- 求人への応募
- ハローワークでの職業相談・紹介(紹介状の発行は電話でも可)
- ハローワーク主催のセミナー参加
- 国家試験や資格試験の受験
- 許可を受けた民間事業者による職業相談・紹介
詳細は「しおり」(15~16ページ)をご確認ください。
提出書類:セミナー参加証明書、試験の受験票(写し可)など。
ハローワーク墨田では、就職に役立つセミナーや面接会、会社説明会を多数開催しています。これらは原則として求職活動実績に該当するので、ぜひご参加ください。
5. 受給中のアルバイト・パートについて
雇用保険に加入しない条件(週の所定労働時間が20時間未満)であれば、アルバイトやパートが可能です。
雇用主と労働条件を確認し、20時間未満(ちょうど20時間は含まれません)であること、雇用保険の加入がないことをご確認ください。
1日4時間以上の労働:
- その日は「就労日」とみなされ、その日の給付は支給されません。ただし、その分は後で支給されるため、給付スケジュールが遅れます。
1日4時間未満の労働:収入額に応じて、給付が「全額支給」「減額」「不支給」のいずれかになります。
受給期間満了日が近い場合、所定の給付日数分の給付を受けられない可能性があります。
6. 再就職と給付の再開について
週の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込みがある場合が「就職」です。
契約上20時間以上であれば、実際の労働時間が少なくても就職とみなされます。
入社日の前日(土日祝の場合は直前の開庁日)にハローワークに来所してください。
入社日までの間に認定日が設定されている場合は、その日も来所が必要です。
持参書類:通常の書類に加え、採用証明書(「しおり」に折り込み:就職を証明する書類)または労働契約書、労働条件通知書等(入社日・雇用保険加入が明記されたもの)。
入社日前日の来所が難しい場合、入社日以後、次の認定日の前日までに手続きしてください(「しおり」22ページ)。
入社日直前に来所可能な日に手続きしてください。
ただし、給付は来所日までとなり、入社日前日に来所する場合より給付額が少なくなる場合があります。
必要書類は上記と同じです。
再就職手当(早期再就職を支援する手当)について、就職申告時にハローワークで支給要件を確認し、必要書類をお渡しします。
入社後、事業主に証明を記入してもらい、郵送で雇用保険給付窓口に提出してください。
支給まで約1ヶ月かかります。
就職日の翌日から2年以内であれば申請可能です。
派遣元が同じ場合、就業先が異なっても再就職手当は対象外です。
新たな受給資格がない場合、以下の条件を満たせば再開可能です(「しおり」34~36ページ または36~38ページ):
- 再求職申込日(退職を申し出た日)が受給期間満了日前であること。
- 失業状態で、就職の意思と能力があり、求職活動(仕事探しの活動)を行っているが就職できないこと。
持参書類:受給資格者証、離職票または資格喪失確認通知書(後日提出も可能ですが、給付が遅れる場合があります)、雇用保険加入がなかった場合は退職証明書。
申請可能です。ただし、事業主証明は入社時の契約内容に基づく必要があります。
就業促進定着手当は、6ヶ月以上雇用されていない場合、申請できません。
7. その他の特別な状況について
必要です。雇用保険のデータと振込先口座の氏名を変更し、新氏名を確認する必要があります。
持参書類:新氏名のマイナンバーカードまたは運転免許証、新氏名の通帳またはキャッシュカード。
手続きが遅れると、給付の振込が遅れる場合があります。雇用保険給付窓口にご相談ください。
管轄外(墨田区・葛飾区以外)への転居:転居先のハローワークで手続きが必要です。運転免許証、マイナンバーカード、賃貸契約書など、住所を確認できる書類を持参してください。
管轄内での転居:引き続きハローワーク墨田で手続きが可能です。認定日(失業状態を確認する日)に住所確認書類を持参してください。
マイナンバーカードがないと本人確認ができないため、当日の支給手続きができません。
当日開庁時間内にマイナンバーカードを持参すれば処理可能です。
後日提出の場合、給付が遅れます。
【このページに関するお問い合わせ先】
ハローワーク墨田 雇用保険給付課
TEL:03-5669-8609(部門コード11#)