育児時短就業給付金
育児時短就業給付金
届出書類
A 育児時短就業給付受給資格確認票・(初回)育児時短就業給付金申請書
B 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書・所定労働時間短縮開始時賃金証明書
※ 育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き、同一の子について育児時短就業を開
始した場合、B雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書・所定労働時間短縮開始時賃
金証明書は不要です。
A 見本 B 見本
添付書類
・育児休業の給付の対象となる育児休業から引き続き、同一の子について育児時短就業を開始した場合
・受給資格確認のみの場合 A+ ①⑤
・受給資格確認+支給申請をする場合 A+①④⑤
・育児休業給付の対象となる育児休業から15日以上経過した後に育児時短就業を開始した場合、または、育児休業給付の対象となる育児休業を取得していない場合
・受給資格確認のみの場合 A+B+①②③⑤
・受給資格確認+支給申請をする場合 A+B+①②③④⑤
① 育児時短就業を開始した日、本来の週所定労働時間を確認できるもの
・賃金台帳、出勤簿、タイムカード、労働条件通知書、育児短時間勤務申出書、育児短時間勤務取扱通知書、就業規則など
②育児の事実・出産予定日及び出生日を確認できるもの
・母子健康手帳(出生届出済証明のページと必要に応じて分娩予定日が記載されたページ)、住民票、医師の診断書(分娩(出産)予定日証明書)など
③ 休業開始時賃金月額証明書に記載した期間分の賃金台帳・出勤簿
→図B の添付資料
④支給対象月の賃金の額と支払い状況、育児時短就業中の週所定労働時間を確認できるもの
・賃金台帳、出勤簿、タイムカード、労働条件通知書、育児短時間勤務申出書、育児短時間勤務取り扱い通知書など
⑤ 振込先確認資料(通帳またはキャッシュカードの写し)
→ ネット銀行の場合はログイン画面の写し
⑥※ (該当する場合のみ)
短縮後の週所定労働時間が20時間を下回る場合は、就業規則など子が小学校就学始期に達するまでに週所定労働時間が20時間以上に復帰する前提であることが確認できる書類の添付が必要です。
その他
・郵送で申請する場合は必ず返信用封筒を同封して下さい。
→ 宛名を記載し「特定記録」または「簡易書留」料金分の切手を貼付して下さい。
その他の手続き
→「訂正理由書」
・受給中にご本人が死亡した場合の手続きについて
・育児時短就業期間及び育児時短就業前後の週所定労働時間について確認資料の添付が困難な場合
→「育児時短就業期間等に係る証明書(様式例)」
→「育児時短就業期間等に係る証明書(別紙)週所定労働時間算定補助シート」
・振込先を指定・変更する場合
→「払渡希望金融機関指定・変更届」
・雇用継続給付に関する通知書等を紛失した場合
→「雇用継続給付関係各種通知書等再作成・再交付申請書」
→押印廃止に伴い、一部の手続きについて身分証のご提示が必要となります
・雇用継続給付の確認・申請について申請者の同意を得る場合
→「記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書」
・賃金証明書、月額証明書の記載内容を訂正する場合
→「雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書・休業開始時賃金月額証明書記載内容補正願」
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
ハローワーク品川 雇用継続課
- TEL03-5419-8609(23#)