【東京ハローワーク】 よくあるご質問(受給手続きがお済みの方向け)(渋谷所)
※雇用保険失業給付の受給手続きがお済みの方に向けたご案内となります。
「雇用保険受給資格者のしおり」(以下、しおりと表記)と併せてご利用ください。
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雇用保険説明会について |
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Q.職業講習会および雇用保険説明会へ参加することができません。 |
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A.日程の変更はできません。また説明会参加が出来ない場合の電話連絡は不要です。 |
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認定日について |
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Q.認定日の指定された時間帯に来所できません。どのようにすればよいですか? |
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A.認定日当日中であれば手続き可能です。指定された時間帯以外でも来所の上32番窓口へ必要書類を提出してください(8:30~17:15)。 |
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Q.認定日に来所できないとどうなりますか? |
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A.原則として、前回認定日(初回の方は資格決定日)~来所できなかった認定日当日までの期間について不認定となります。 |
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Q.不認定になると、どのような影響がありますか? |
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A.その期間について雇用保険の基本手当が受けられないこととなります。 |
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Q.来所できない理由がどのようなものでも、不認定となりますか? |
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A.それがやむを得ない理由と認められ、それを証明できる書類があり、かつ来所できない認定日の次の認定日前日までに認定窓口へ来所できる場合は、認定日を変更できる場合があります。 |
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Q.認定日に来所できないことがわかった場合、どのようにすればよいですか? |
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A.それがやむを得ない理由と認められ、それを証明できる書類があり、かつ来所できない認定日の次の認定日前日までに認定窓口へ来所できる場合は、認定日を変更できる場合があります。 |
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Q.認定日に来所できないことがわかった場合、どのようにすればよいですか? |
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A.認定日に来所できないとわかった時点で、事前に管轄ハローワークの雇用保険給付窓口にご相談ください。 |
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Q.認定日変更に必要な証明書類とは何ですか? |
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A.来所できない理由によって必要書類も異なります。 |
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Q.認定日変更の手続きはいつまでに行えばよいですか? |
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A.認定日変更は指定された認定日の翌日から次の認定日の前日まで※に受給資格者証・失業認定申告書・必要な証明書類をご持参ください。 |
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Q.認定日を前倒すことは可能ですか? |
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A.就職の手続き等の例外を除き認定日を前倒すことはできません。 |
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Q.認定日を忘れてしまった場合、その後はどのようにすればよいですか? |
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A.前回認定日~来所できなかった認定日当日までの基本手当の支給は出来ません。 |
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Q.仮手続き中で認定日までに離職票が無い場合はどうすればよいですか? |
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A.離職票がない場合でも認定日に来所する必要があります。 |
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Q.次の認定日までに転居予定の場合どうすればよいですか? |
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A.転居先が管轄外(渋谷区・世田谷区・目黒区以外)になる場合は、転居後のお住まいの地域を管轄するハローワークにて手続きを行う必要があります。 |
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Q.認定日来所時にマイナンバーカードを持参しなかった場合どうなりますか? |
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A.マイナンバーカード利用の方が認定日に持参しなかった場合は、本人確認をすることができないため、認定日当日に支給処理を行うことはできません。 |
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求職活動実績について |
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Q.どんなものが求職活動実績にあたりますか? |
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A.ハローワークが実施している職業相談・職業紹介(相談・紹介ともに電話でも可)や各種セミナー。 |
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受給中の就労について |
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Q.失業給付金を受給しながら、アルバイト・パートタイムはできますか? |
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A.雇用保険に加入できない条件での就労であれば失業給付と併給可能になります。 |
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Q.アルバイト・パートタイムをしている場合、失業給付にどのような影響がありますか? |
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A.まず、1日の労働時間が4時間以上の場合は、就労(失業状態ではないため)しているためその日の支給はありません。 |
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再就職について |
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Q.どのような場合に就職になりますか? |
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A.契約上、週の所定労働時間が20時間以上かつ31日以上雇用見込みがある場合は就職になります。 |
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Q.就職が決まった場合どうすればよいですか? |
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A.入社日の前日に来所してください(前日が土日祝日の場合は直前の開庁日)。 |
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Q.入社日の前日およびそれ以降来所ができない場合はどうすればよいですか? |
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A.入社日直前で来所が可能な日に来所してください。ただし、基本手当の支給は来所日当日分までになり、入社日前日に来所する場合と比較して基本手当の支給額が少なくなる場合がありますのでご了承ください。 |
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Q.再就職手当の申請はどのようにすればよいですか? |
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A.就職申告で来所された際に再就職手当の支給要件を確認した上で、支給できる見込みがあれば、申請に必要な書類を交付いたします。 |
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Q.再就職手当の申請期限である就職日の翌日から1ヶ月を過ぎた場合は申請することはできますか? |
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A.できます。 |
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Q.前職が派遣就業で再就職先も同じ派遣会社の場合は再就職手当は該当しますか? |
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A.派遣元が離職前後で同一のため就業先が異なっても該当しません。 |
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Q.再就職しましたが、短期間で退職しました。失業給付を再開することはできますか? |
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A.新しい受給資格が得られなかった場合は、以下の条件すべてに当てはまる場合は再開することができます。「しおり」P36.37.38参照。 |
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Q.就職しましたが、再就職手当を申請する前に離職してしまった場合は再就職手当を申請することはできますか? |
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A.申請は可能です。 |
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その他 |
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Q.受給中に氏名を変更しました。手続きは必要ですか? |
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A.氏名が変更になった場合は、被保険者のデータ上も氏名を変更し、さらに振込先の 金融機関の通帳またはキャッシュカードにて新名義の確認も行う必要があります。 |
