雇用保険求職者給付(失業保険)についてお問合せが多い項目(Q&A)

Q1 就職が決まった時の手続きについて

採用日が決まったら、採用前にハローワークに連絡のうえ、原則として就職日前日に来所し、就職日前日までの認定を受けてください。
(給付制限期間中に採用される場合は、就職日前日でなくてもかまいません。)
採用日以降は基本手当は支給されません。
ただし、再就職手当等の要件を満たしている場合は、「就職促進給付」を受給することができます。
就職促進手当については こちら をご覧ください。

ページの先頭へ戻る

Q2 認定日にハローワークへ行けない。どうすればいいですか?

ハローワークへ原則事前に連絡をし、職員の指示を受けてください。
指定された認定日に来所しないと、その認定日前日までの認定を受けられず、基本手当の支給はありません。
ただし、事前に申し出ることで認定日の変更が認められる場合があります。
※認定日の変更ができる理由
① 就職したとき(認定日当日のみ働くようなごく短期間のものを含みます。)
② 就職のために採用試験、面接、その他資格試験を受けなければならないとき
③ 本人の病気、けが、結婚、その他親族の看護、親族が危篤状態にあるまたは死亡したとき
※提出する書類等
認定日の変更を行う場合は、上記の事実が確認できる書類(採用証明書、面接証明書、医師の診断書等)が後日必要になります。

ページの先頭へ戻る

Q3 受給期間中にアルバイトをしましたが・・・どうすればいいですか?

パート、アルバイト、研修等の名称、及び収入の有無を問わず、認定日に申告をしてください。
原則として、1日の労働時間が4時間未満の場合は、「内職・手伝い」となり、1日の労働時間が4時間以上の場合は、「就労・就職」となります。
※内職・手伝いと判断された場合
収入があった直後の認定日に収入額の申告をしてください。
また、収入の額によって働いた日数分の基本手当が減額されることがあります。
※就労・就職と判断された場合
基本手当の支給はありません。
なお、パート、アルバイト等の名称であったとしても、週20時間以上の継続的な仕事に就いた場合は「就職」と取り扱うことになります。

(動画)お仕事をしたときの失業認定申告書の記入の仕方(東京労働局HP)

ページの先頭へ戻る

Q4 再就職手当の審査期間はどれくらいですか?

申請書類を受理後、入金までには1ケ月程度かかります。
また、審査の内容によっては1ケ月以上お時間がかかる場合があります。

ページの先頭へ戻る

Q5 自営業開始に伴う再就職手当について教えてください

自営の開始により1年を超えて事業を安定的に継続して行うことができると認められた場合は再就職手当が申請できる場合があります。
法人登記簿謄本や開業届の写し、業務委託契約書や営業許可証など事業の内容によって必要書類が異なります。
詳しくは、ハローワーク渋谷(給付課)32番窓口へお問い合わせください。(電話 03-3476-8609  11#)

ページの先頭へ戻る

Q6 会社の役員に就任しました。失業保険はどうなりますか?

会社・団体の役員に就任している場合、原則失業給付を受け取ることができません。
事業活動及び収入がない場合は、ハローワーク渋谷(給付課)31番窓口へご相談ください。
(電話 03-3476-8609  11#)

ページの先頭へ戻る

Q7 認定日、指定された時間に行けそうにない、どうすればいいですか?

原則指定された時間にご来所いただきますが、やむを得ず指定された時間に来所できない場合は、
8:30~17:00までの間に給付課32番窓口までお越しください。(電話 03-3476-8609  11#)

ページの先頭へ戻る

Q8 説明会の日程を変更してほしい。どうすればいいですか?

初回の認定日までに受けていただく必要があります。
当初の説明会に参加できない場合は日程を変更しますので、給付課31番窓口へお問い合わせください。
(電話 03-3476-8609  11#)

ページの先頭へ戻る

前のページに戻る

ページの先頭へ戻る