教育訓練休暇給付金のお知らせ

労働者が離職することなく教育訓練に専念するため、自発的に休暇を取得して仕事から離れる場合、失業給付(基本手当)に相当する給付として賃金の一定割合を支給することで、訓練・休暇期間中の生活費を保障する制度です。

制度概要
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者が、就業規則等に基づき連続した30日以上の無給の教育訓練休暇を取得する場合、教育訓練休暇給付金の支給が受けられます。

詳細についてはこちら(厚生労働省HPへ)
 

問い合わせ先
労働者の方 ハローワーク青梅 雇用保険課給付係
             電話:0428-24-8636

事業所の方 ハローワーク青梅 雇用保険課適用係
             電話:0428-24-8623