11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です

厚生労働省では、11月を「労働保険未手続事業一掃強化期間」と定め、 労働保険制度の周知および加入促進に取り組んでいます。

労働保険(労災保険・雇用保険)は、原則として 労働者を1人でも雇用している事業所は加入が義務付けられています。

まだ加入手続きがお済みでない事業主の方は、 所在地を管轄する労働基準監督署またはハローワークでお手続きください。

詳しくは、青梅労働基準監督署またはハローワーク青梅までお問い合わせください。

リーフレットのご案内

画像をクリックするとPDFをダウンロードできます。
(両面印刷対応)

労働保険加入促進リーフレット

◆ お問い合わせ先

青梅労働基準監督署 労災課 TEL:0428-28-0392
ハローワーク青梅 雇用保険課適用係 TEL:0428-24-8623