11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です
『ひとりでも働く職場に労働保険』
厚生労働省では、11月を「労働保険未手続事業一掃強化期間」と定め、労働保険制度の周知及び加入促進に努めています。
労働保険(労災保険・雇用保険)は、原則、一人でも従業員を雇っている事業について加入が義務付けられています。
まだ、加入していない事業主の方は、所在地管轄の労働基準監督署、ハローワークで手続を行ってください。
※詳しくは、青梅労働基準監督署またはハローワーク青梅までお問い合わせください。
◆問い合わせ
青梅労働基準監督署 労災課 :TEL0428-28-0392
ハローワーク青梅 雇用保険課適用係 :TEL0428-24-8623