11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です!
守る責任。加入する義務。「労働保険」
<事業主のみなさまへ>
労働保険は「労災保険」と「雇用保険」の総称で、正社員、アルバイト、パートなどの雇用形態に関わらず、
労働者を一人でも雇っている場合、事業主は「労働保険」に加入する義務があります。
加入手続きがお済みでない事業主の方は、管轄の労働基準監督署・ハローワークにて手続きを行ってください。
詳しくはリーフレットと、下記「参考」にあります厚生労働省のHPをご覧ください。
リーフレット
参考
お問合わせ先
TEL:03-5390-8609(12#)